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13団体が、株式会社ディーエイチシーのヘイトスピーチに対する抗議声明を発表

化粧品、サプリメント製造販売会社である株式会社ディーエイチシー(DHC)の公式サイトに、同社会長名の差別助長の文章が掲載されていることに対して、人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)をはじめとする13団体が12月23日、同社宛に抗議文を出しました。当連絡会もその一団体です。


株式会社ディーエイチシーのヘイトスピーチに対する抗議声明

株式会社ディーエイチシー 代表取締役会長・CEO 吉田嘉明様

私たち以下に署名をする13団体は、反差別と人権確立の理念のもと、日本におけるマイノリティ集団に対する差別に反対し、あらゆる形態の人種差別の撤廃を目ざして活動をしています。御社のホームページに掲げられた、2020年11月付の「ヤケクソくじについて」と題する記事は、朝鮮半島にルーツをもち日本で暮らす在日コリアンを著しく貶め、侮辱するものであり、私たちは強い憤りを感じます。同記事は在日コリアンに対する憎悪と差別を扇動する以外の何ものでもなく、決して許されるものではありません。

記事において、御社は在日コリアンを誹謗中傷する一方で、日本人の優越性を流布しようとしています。これは日本を含む182ヶ国が批准した国連の「人種差別撤廃条約」が明確に禁止をしている行為です。そして、街頭や市中で氾濫する在日コリアンなどに対するヘイトスピーチへの対応として、2016年に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の「不当な差別的言動」そのものであります。

御社は、記事の内容について各種メディア及び市民社会から批判され、抗議の声が多数寄せられているにもかかわらず、その見解を明らかにせず、記事の削除も行っていません。企業は責任ある社会の一員です。企業が社会にもたらす影響の重大性に鑑みて、国連が2011年に定めた「ビジネスと人権」の指導原則の遵守は、今や国際的な潮流です。日本政府も「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)を策定しています。この原則のもと、企業は他者の人権に負の影響を及ぼせば、その是正のために適切な措置をとることが求められています。御社は同記事のもたらした深く懸念される負の影響を早急に是正することを求められています。

御社は過去にもヘイトスピーチを行ってきました。今回の記事によって、御社は再び差別を助長・誘発する行動をとったと判断せざるをえません。

上記の点より、私たちは、御社の同記事の内容は極めて悪質なヘイトスピーチであるとの認識にもとづき、一刻も早く記事を削除し、誠意ある対応をとるよう強く求めます。

2020年12月23日

人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)
一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター
NPO法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
沖縄国際人権法研究会
外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)
外国人人権法連絡会
特定非営利活動法人 コリアNGOセンター
在日韓国人問題研究所(RAIK)
のりこえねっと
反差別国際運動(IMADR)
認定NPO法人 ヒューマンライツナウ
#FREEUSHIKU
ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会

院内集会「デジタル時代の反ヘイト 被害実態とその対策」

院内集会「デジタル時代の反ヘイト 被害実態とその対策」チラシデータ(PDF)ダウンロード

  • 日時:2020年11月19日(木) 16:00~17:30
  • 会場:Zoom を使ったオンライン集会
  • 登壇者:
    香山リカ(精神科医/立教大学教授)
    「ヘイトスピーチが被害者の心身に及ぼす影響」
    北川真児(一般社団法人ひょうご部落解放・人権研究所研究員)
    「地方自治体におけるネットモニタリングの実践」
    石橋学(神奈川新聞記者)
    「ネットヘイトの被害と求められる救済策」
  • お申し込み:https://forms.gle/XRGxK9vQ6pkQ7HiUA
    ※本集会はビデオコミュニケーションツール「Zoom」を使ったオンライン集会です(参加者側の映像が主催者側に映ることはありません)。
    11月18日(水)までに上記リンク先からご登録ください。
    ※嫌がらせやネットでの中傷等を目的としたご参加は固くお断りします
  • 主催:外国人人権法連絡会/移住者と連帯する全国ネットワーク /人種差別撤廃NGOネットワーク/のりこえねっと/ヒューマンライツナウ
  • 連絡先:5antiracistgroups@gmail.com

菅政権発足によりデジタル政策が前面に打ち出され、また総務省において発信者情報開示に関する新たな裁判手続の創設が検討されている2020年。「デジタル時代」ともいうべき現代においてもなお、サイバー空間におけるヘイトスピーチは放置されたままです。 誰もが誹謗中傷のターゲットになる可能性があるオンライン空間ではありますが、その中でもとりわけターゲットにされやすいのはマイノリティです。そうした被害の「不平等性」を踏まえることなく、抽象的な「誹謗中傷」の議論に終始したままでは、ネット上の被害者が救済されることはありません。 本集会では、インターネット上のヘイトスピーチが被害者の心身に及ぼす影響やインターネット上の被害実態を紹介するとともに、地方自治体におけるネットモニタリングの実践なども含めた、被害者救済のために必要な対策について考えます。

卑劣な「在日コリアン虐殺宣言」年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明

*2020.1.21追記:この声明に対する賛同を集めています。第一次集約日は1月27日(月)です。賛同方法は、こちらのページをご覧ください。

*2020.1.29追記:2つ目の脅迫葉書に対して新たに、「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明」を発表しました。こちらも賛同を集めています。


内閣総理大臣    安倍晋三 様
法務大臣      森まさこ 様
川崎市長      福田紀彦 様
川崎臨港警察署署長 山田隆 様

今年1月6日、川崎市の多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に、「謹賀新年 在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう。生き残りがいたら残酷に殺して行こう」と書かれた年賀状が届いたことで明らかになりました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200106/k10012237011000.html
https://www.kanaloco.jp/article/entry-236214.html

同館は川崎市が1988年に日本人と在日コリアンなど外国籍市民が交流し共に生きる地域社会を築くために設置したもので、多くの地域住民、さまざまな国籍の市民が利用し、外国籍の職員も少なくありません。

1月18日付けの神奈川新聞によると、年明けからの13日間、前年比で、子どもを中心に利用者数が508人、4分の1近く減少するなど、すでに具体的な悪影響が生じており、この脅迫葉書は多文化共生業務を妨害する犯罪行為(威力業務妨害罪)であることが明らかです。
https://www.kanaloco.jp/article/entry-245998.html

同館は、これまでも日朝日韓関係のねじれなどがある度に、「朝鮮へ帰れ」との差別的脅迫電話がかかるなど、卑劣なヘイトスピーチ、ヘイトクライムの標的とされてきました。
この脅迫葉書は、年始早々、「年賀状」という形式で、在日コリアン市民に対して虐殺を宣言して冷水を浴びせ、恐怖と孤立感、絶望の淵に叩き落とし、地域の分断、差別と暴力を煽動する極めて卑劣な行為です。これはヘイトスピーチ・ヘイトクライムであり、絶対に許してはなりません。

2016年7月相模原市で起きた障がい者多数殺傷事件のように、実際に暴力犯罪が行われる危険性も看過できず、国と川崎市は犯罪抑止、市民の安全確保に全力をあげるべきです。
また、これは、人種差別撤廃条約(第1条・2条・4条)はもちろん、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策の推進に関する法律」(2条・4条・7条)、さらには昨年12月12日に成立した川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例が定めるヘイトスピーチ(2条・7条・8条)であり、国と川崎市は、市民を差別から守り、差別を根絶すべく、先頭にたち、毅然として対処することが求められます。

差別をなくし、すべての人が尊重される社会をめざす私たちは、政府、川崎市および警察に下記のことを強く要請します。

  1. 政府は、直ちに今回の脅迫状を強く非難し、このようなヘイトスピーチ・ヘイトクライムを決して許さないとの声明を出すこと。
  2. 川崎市は、直ちに今回の脅迫状を強く非難し、このようなヘイトスピーチ・ヘイトクライムを決して許さないとの声明を出すとともに、川崎市ふれあい館入口に警備員を配備する等市民の安全を守る具体的な対策をとること
  3. 警察は、犯人逮捕に全力をあげること

2020年1月20日
外国人人権法連絡会 共同代表 田中 宏、丹羽雅雄
事務局長 師岡康子


<参考条文>
A.人種差別撤廃条約(抄)
(人種差別の定義)
第1条第1項
人種差別とは、人種、皮膚の色、世系又は国民的若しくは民族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
(締約国の基本的義務)
第2条第1項 締約国は、人種差別を批判し、あらゆる形態の人種差別を撤廃し、すべての人種間の理解を促進する政策を、すべての適当な方法により遅滞なく、遂行する義務を負う。このため、各締約国は、個人や集団、組織に対する人種差別行為・実行にたずさわらず、また、国・地方のすべての公的当局・機関がこの義務に従って行動するよう確保する義務を負う。
<中略>
(d)各締約国は、状況により必要とされるときは立法を含むすべての適当な方法により、いかなる個人や集団、組織による人種差別も禁止し、終了させる。
<中略>
(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務)
第4条 締約国は、人種的優越や、皮膚の色や民族的出身を同じくする人々の集団の優越を説く思想・理論に基づいていたり、いかなる形態であれ、人種的憎悪・差別を正当化したり助長しようとする、あらゆる宣伝や団体を非難し、また、このような差別のあらゆる煽動・行為の根絶を目的とする迅速で積極的な措置をとることを約束する。

B.「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策の推進に関する法律」(抄)
(定義)第2条
この法律において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条1項 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2項 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
(啓発活動等)
第7条第1項
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを 目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2項
地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

C.川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(抄)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<中略>
⑵ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号。以下「法」という。)第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をいう。
(人権教育及び人権啓発)
第7条 市は、不当な差別を解消し、並びに人権尊重のまちづくりに対する市民及び事業者の理解を深めるため、人権教育(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第2条に規定する人権教育をいう。)及び人権啓発(同条に規定する人権啓発をいう。)を推進するものとする。
(人権侵害による被害に係る支援)
第8条 市は、インターネットを利用した不当な差別その他の人権侵害による被害の救済を図るため、関係機関等と連携し、相談の実施、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。