カテゴリー: 国会提出法案

ヘイトスピーチに関する与党法案に対する緊急声明

 4月8日、自民・公明両党から「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」が参議院に提出された。

 与党が、近年外国などの「出身であることを理由として……不当な差別的言動が行われ」ている事実、ならびにそれにより対象者が「多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている」(前文)というヘイトスピーチの害悪を認め、「喫緊の課題」(1条)であるとして許さないことを宣言する(前文)法案を提出した意義は大きい。また、与野党で協議の上、各会派一致で、今国会で成立させることをめざす姿勢も、国がヘイトスピーチ対策をとるべき事態の緊急性の点から評価しうる。

 他方、差別的言動は差別の一形態であり、差別的言動をなくすためには、本来、差別全体に対して取り組む必要がある。日本も加入している人種差別撤廃条約は、ヘイトスピーチを含む人種差別を禁止し、終了させることを求めており、国連の人種差別撤廃委員会が最優先で求めているのは人種差別禁止法である。
 仮に、緊急対策として、与党案のようにヘイトスピーチ対策に限定するなら、何より実効性が求められる。そのためには少なくともヘイトスピーチを違法と宣言することが不可欠である。違法としないと、地方公共団体が具体的な制限を躊躇する危険性が高い。前文で指摘されている極めて深刻な害悪を許さないなら、法治国家においては違法とすることが筋である。また、日本は自由権規約および人種差別撤廃条約により、ヘイトスピーチを違法とする国際法上の義務を負っており、かつ、その旨何度も勧告されているのである。
 明確な定義規定を定めれば、違法とすることは違憲とはならない。また、禁止規定をおくとグレーゾーンの表現を適法とする危険性があるとの指摘もあるが、実効性ある措置をとれない不利益のほうが大きい。緊急対策法として、特に深刻なものに限定してでも、それらに対する実効性ある対処にすぐに取り組むことを要請する。
 このヘイトスピーチ対策法は、差別のない社会を作るため、国際人権基準に合致する包括的な法制度整備に向けた第一歩として明確に位置付けるべきである。法務省も2016年度方針として「新たな人権擁護施策の推進」を掲げた背景として国連の自由権規約委員会等からの是正勧告をあげている。
 定義規定については、「適法に居住する」との要件は、「不法滞在者」とされた外国人に対する差別の煽動を促す危険性がある。また、ヘイトスピーチの実態から見ると「本邦外出身者」では狭すぎ、人種、皮膚の色、世系もしくは社会的身分、または民族的もしくは種族的出身を理由とするものも対象とすべきである。さらに、実態に即して「著しく侮蔑」する場合も、「不当な差別的言動」の対象に含めるべきである。そして、「日本から出ていけ」とのヘイトを除外しないよう、「地域」社会に限定せず、社会一般からの排除を対象とすることを求める。
 実効性を確保するためには、地方公共団体の責務は努力義務では足りない。人種差別撤廃条約上も、国のみならず地方公共団体も差別撤廃義務を負っているからである。
 以上のほか、取組を推進する審議会の設置、定期的な実態調査の実施、被害当事者の意見の聴取、警察への人種差別撤廃教育、インターネット対策など、いくつかの点の検討を求めたい。

 与野党の協議の上、この国会で、実効性あるヘイトスピーチ緊急対策法を成立させることを、私たちは強く要請するものである。

2016年4月9日  外国人人権法連絡会

4/19(火) 院内集会「今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」Part.4

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衆議院法務委員会により人種差別撤廃施策推進法案に関する参考人質問や川崎コリアタウン訪問などが実施され、ヘイトスピーチがいかに被害者の日常生活を破壊し、心身を切り刻んでいるのか、国会議員に明確に示されました。
4月5日、法案審議も再開されましたが、6月1日の参議院会期末までに成立させないと廃案になってしまうので、あと1ヶ月半しかありません。他方、与党もついにヘイトスピーチに特化した対案を今国会に出そうと急ピッチで取り組みはじめました。
日本で初の反人種差別法ができるかどうか、その内容がどれだけ実効性をもつものにできるのか、正念場です。今こそ国会に集まり、声を伝え、実効性ある反人種差別法を実現しましょう。

 

▼日時:4月19日(火)午後4時30分~6時
▼会場:衆議院第一議員会館 1階多目的ホール
<国会周辺図>http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkaimap.htm
▼主催:
外国人人権法連絡会
移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)
のりこえねっと
ヒューマンライツ・ナウ

★ ぜひ集会への賛同をお願いします! ★
・賛同金:団体 1口3000円/個人 1口1000円
・送金先:郵便振替口座 00100-5-335113
口座名称 外国人人権法連絡会
*4月16日までに、raik@kccj.jpにご連絡ください。
賛同された団体・個人名を資料集に掲載します。

9/2(Wed)15:00~ 院内集会★part3★ STOP HATE SPEECH! ~今こそ人種差別撤廃基本法の実現を~

ヘイト・スピーチをはじめとする人種、民族などに対する差別の撤廃をめざして、日本ではじめて、人種差別撤廃条約上の義務を実施するための人種差別撤廃施 策推進法案が5月22日、民主党、社民党議員らにより国会に提出されました。審議入りを求めて6月26日、7月22日と2回の院内集会を開いてきました が、ついに参議院法務委員会で8月4日趣旨説明、6日に審議が行われました。

http://mainichi.jp/select/news/20150803k0000m010109000c.html
http://www.asahi.com/articles/DA3S11898935.html
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

審議では各党とも、国が深刻な人種差別に取り組む必要性を前提としての前向きな姿勢でした。しかし、同委員会での今後の審議予定は未定であり、棚上げにされて廃案とされる危険性もあります。
差別デモ・街宣は現在も毎週末各地で行われています。また、差別の現場は路上に限定されず、就職差別、賃金差別、教育の場での差別、入店差別、入居差 別、結婚差別など、社会のあらゆる分野に存在し、ヘイト・スピーチと相まって、マイノリティ当事者に沈黙、絶望と恐怖をもたらしています。国が人種差別撤 廃政策に取り組んでこなかったことが、ここまでの差別の蔓延を引き起こしています。障害者差別に関しては障害者基本法、女性差別については男女共同参画基 本法があるのに、人種差別については基本法すらないのです。
国連人種差別撤廃委員会からも、包括的に差別撤廃に取り組むことを求めています。今回の法案は国と社会が人種差別撤廃に取り組む確実な第一歩となりま す。私たちは、今国会で人種差別撤廃基本法を制定することを求めて、第3回院内集会を開きます。多くの皆さんの参加をよびかけます。

◆日時◆
2015年 9月2日 (水) 15:00~16:00
*14:30から1階ロビーで入館証を配布します。事前申し込み不要です。

◆会場◆
衆議院第一議員会館 地下1階 大会議室(東京都千代田区永田町2-2-1)
-最寄駅:東京メトロ「国会議事堂前」駅、または「永田町」駅
〔地図〕http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkaimap.htm

◆主催◆
外国人人権法連絡会
移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)
のりこえねっと(ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク)

◆プログラム◆

発言者申惠丰さん(青山学院大学教員/国際人権法学会理事・事務局長)
金明秀さん(関西学院大学教員)
佐藤聡さん(DPI(障害者インターナショナル)日本会議事務局長)
国会議員
、ほか

◆参加費◆ 無料 ※事前申し込みは必要ありません。

◆お問い合わせ先◆ 移住連 http://migrants.jp

◆賛同◆(あいうえお順、8/28現在 64団体)
アジェンダ・プロジェクト/アフリカ日本協議会/Anti-Racism Project (ARP)/ 「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク/ええじゃん(Asian) /海老名解放教育研究協議会/エラスムス平和研究所/おかやま日本語プラザネットワーク/教えてニコンさん!*ニコン「慰安婦」写真展中止事件裁判支援の会*/外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉/外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)/外国人住民との共生を実現する広島キリスト者連絡協議会/外国人との共生をめざす関西キリスト教代表者会議/外国人との共生をめざす関西キリスト教連絡協議会/Counter-Racist Action Collective (C.R.A.C.)/カトリック聖心侍女修道会社会司牧チーム/かながわみんとうれん/韓国民団人権擁護委員会/関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会/『記憶と生きる』上映委員会/樹花舎/京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会/キリスト教事業所連帯合同労働組合/「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会/神戸国際キリスト教会/国賠ネットワーク/「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会/子どもの人権埼玉ネット/コリアNGOセンター/在日韓国基督教会館/在日韓国人法曹フォーラム/在日韓国青年会/在日コリアン弁護士協会(LAZAK)/在日本朝鮮人人権協会/在日無年金問題関東ネットワーク/差別・排外主義に反対する連絡会/自由人権協会 (JCLU)/すべての人に尊厳と人権を!ヘイトクライムをなくそう神戸連絡会/生活と権利のための外国人労働者行動実行委員会(東京労働安全衛生センター/神奈川シティユニオン/全統一労働組合/APFS労働組合/全国一般労働組合東京南部)/世界女性会議岡山連絡会/全国キリスト教学校人権教育研究協議会/全国在日外国人教育研究協議会/全国在日ブラジル人ネットワーク (NNBJ)/多民族共生人権教育センター/長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会/朝鮮学校生徒を守るリボンの会/朝鮮・韓国の女性と連帯する埼玉の会/東北アジア情報センター/なくそう戸籍と婚外子差別・交流会/難民を支援し連帯する会/日本カトリック難民移住移動者委員会(JCaRM)/日本キリスト教会人権委員会/日本キリスト教協議会在日外国人の人権委員会/日本国籍のなしくずし剥奪を許さない会/日本と南北朝鮮との友好を進める会/日本バプテスト連盟日韓・在日連帯特別委員会/排外主義にNO!福岡/反差別国際運動日本委員会 (IMADR-JC)/東アジアのYASUKUNISM展/ビジネス・人権資料センター/ヒューマンライツ・ナウ/フォーラム平和・人権・環境(平和フォーラム)/部落解放同盟中央本部/靖国・天皇制問題情報センター

※賛同団体を募集しています。賛同団体の申し込みは8/30(日)までに、e-mail:tokyo@korea-ngo.org、またはFAX:03-6457-6155までご連絡ください。(当日配布資料にも団体名を記載します。)

7/22(Wed)15:00~ 院内集会★part2★ STOP HATE SPEECH! ~今こそ人種差別撤廃基本法の実現を~

 ヘイト・スピーチをはじめとする人種、民族などに対する差別の撤廃をめざして、日本ではじめての人種差別撤廃条約を具体化するための人種差別撤廃施策推進法案が5月22日、民主党、社民党議員らにより国会に提出されました。

626日の「院内集会 STOP HATE SPEECH ! ~今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」では、議員・議員秘書16人を含む、200数十人の参加を得て、参議院議員会館講堂がいっぱいになり、各紙で報道されました。

http://mainichi.jp/select/news/20150626k0000e040269000c.html
http://www.asahi.com/articles/ASH6V65QVH6VUTIL05X.html
https://www.youtube.com/watch?v=bzFAB8eP7ng&feature=youtu.be

 しかし、623日から2週間連続して、東大阪の在日コリアンの集住地域で在特会らが差別街宣を行い、それを警察が守り、日々被害を拡大再生産するなど、法整備は一刻の猶予もありません。

 同法案は、参議院法務委員会で今月はじめにも趣旨説明がされる予定でしたが、未だ審議入りしておらず、宙吊り状態です。他方で安倍首相も、今年2月の予算委員会で、立法措置について「国民的な議論の深まりを踏まえまして考えていきたい」と述べており、世論が法整備を必要としていることを目に見える形で示すことが何より必要かつ有効です。

 73日には、政府がヘイト・スピーチの件数などの調査を行うとの報道がありましたが、ヘイト・スピーチに限るのではなく、就職差別や入居差別など差別全体の調査を行うこと、かつ、マイノリティ当事者の意見を聞き、政府から独立した人権・社会調査の専門機関に調査を委託することが必要です。

 また、実態調査を行わなくとも日本に人種差別があること自体はすでに明らかであり、国と地方自治体に人種差別撤廃の責務を定める基本法である人種差別撤廃施策推進法案は直ちに審議し成立させるべきです。

 そこで、私たちは、6月集会に引き続き、下記の通り今国会での法案成立にむけた集会を開きます。多くの方々が参加してくださるよう呼びかけます。

◆日時◆
2015年 7月22日 (水) 15:00~16:30
*14:30から1階ロビーで入館証を配布します。事前申し込み不要です。

◆会場◆
参議院議員会館 101号室(東京都千代田区永田町2-1-1)
-最寄駅:東京メトロ「永田町」駅、または「国会議事堂前」駅
〔地図〕http://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/shuhen/shuhen.html

◆主催◆
外国人人権法連絡会
移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)
のりこえねっと(ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク)

◆プログラム◆

基調講演:金尚均さん(龍谷大学教員/京都府・京都市に有効なヘイト・スピーチ対策の推進を求める会)
特別報告:稲葉奈々子さん(上智大学教員/移住連貧困プロジェクト)
発言:芝池俊輝さん(弁護士/元小樽入浴拒否人権差別事件弁護団事務局長)高柳俊哉さん(さいたま市議会議員)

◆参加費◆ 無料

◆お問い合わせ先◆ 移住連 http://migrants.jp

◆賛同◆(あいうえお順、7/20現在 59団体)
アジェンダ・プロジェクト/アフリカ日本協議会/Anti-Racism Project (ARP)/ 「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク/海老名解放教育研究協議会/エラスムス平和研究所/おかやま日本語プラザネットワーク/教えてニコンさん!*ニコン「慰安婦」写真展中止事件裁判支援の会*/外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉/外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)/外国人住民との共生を実現する広島キリスト者連絡協議会/外国人との共生をめざす関西キリスト教代表者会議/外国人との共生をめざす関西キリスト教連絡協議会/Counter-Racist Action Collective (C.R.A.C.)/カトリック聖心侍女修道会社会司牧チーム/かながわみんとうれん/韓国民団人権擁護委員会/関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会/『記憶と生きる』上映委員会/樹花舎/京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会/キリスト教事業所連帯合同労働組合/「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会/神戸国際キリスト教会/国賠ネットワーク/「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会/子どもの人権埼玉ネット/コリアNGOセンター/在日韓国基督教会館/在日韓国人法曹フォーラム/在日韓国青年会/在日コリアン弁護士協会(LAZAK)/在日本朝鮮人人権協会/在日無年金問題関東ネットワーク/差別・排外主義に反対する連絡会/自由人権協会 (JCLU)/すべての人に尊厳と人権を!ヘイトクライムをなくそう神戸連絡会/世界女性会議岡山連絡会/全国在日外国人教育研究協議会/全国在日ブラジル人ネットワーク (NNBJ)/長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会/朝鮮学校生徒を守るリボンの会/朝鮮・韓国の女性と連帯する埼玉の会/東北アジア情報センター/なくそう戸籍と婚外子差別・交流会/難民を支援し連帯する会/日本カトリック難民移住移動者委員会(JCaRM)/日本キリスト教協議会在日外国人の人権委員会/日本国籍のなしくずし剥奪を許さない会/日本と南北朝鮮との友好を進める会/日本バプテスト連盟日韓・在日連帯特別委員会/排外主義にNO!福岡/反差別国際運動日本委員会 (IMADR-JC)/東アジアのYASUKUNISM展/ビジネス・人権資料センター/ヒューマンライツ・ナウ/フォーラム平和・人権・環境(平和フォーラム)/部落解放同盟中央本部/靖国・天皇制問題情報センター

※賛同団体を募集しています。賛同団体の申し込みは7/20(月)までに、e-mail:tokyo@korea-ngo.org、またはFAX:03-6457-6155までご連絡ください。
(申込みをいただき次第、このページに随時アップします。また当日配布資料にも団体名を記載します。)

6/26(Fri)12:00~ 院内集会 STOP HATE SPEECH ! ~今こそ人種差別撤廃基本法の実現を~

◆日時◆
2015年 6月26日 (金) 12:00~13:30

◆会場◆
参議院議員会館 1階講堂(東京都千代田区永田町2-1-1)
-最寄駅:東京メトロ「永田町」駅、または「国会議事堂前」駅
〔地図〕http://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/shuhen/shuhen.html

* 11:30より参議院議員会館内ロビーで入館証を配布します。

◆主催◆
外国人人権法連絡会
移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)
のりこえねっと(ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク)

◆賛同◆(あいうえお順、6/25現在 48団体)
アフリカ日本協議会/Anti-Racism Project (ARP)/ 「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク/海老名解放教育研究協議会/エラスムス平和研究所/おかやま日本語プラザネットワーク/教えてニコンさん!*ニコン「慰安婦」写真展中止事件裁判支援の会*/外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉/外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)/外国人住民との共生を実現する広島キリスト者連絡協議会/Counter-Racist Action Collective (C.R.A.C.)/カトリック聖心侍女修道会社会司牧チーム/かながわみんとうれん/韓国民団人権擁護委員会/関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会/『記憶と生きる』上映委員会/樹花舎/京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会/「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会/神戸国際キリスト教会/国賠ネットワーク/「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会/子どもの人権埼玉ネット/コリアNGOセンター/在日韓国人法曹フォーラム/在日韓国青年会/在日コリアン弁護士協会(LAZAK)/在日無年金問題関東ネットワーク/差別・排外主義に反対する連絡会/自由人権協会 (JCLU)/すべての人に尊厳と人権を!ヘイトクライムをなくそう神戸連絡会/世界女性会議岡山連絡会/全国在日外国人教育研究協議会/全国在日ブラジル人ネットワーク (NNBJ)/朝鮮学校生徒を守るリボンの会/朝鮮・韓国の女性と連帯する埼玉の会/なくそう戸籍と婚外子差別・交流会/難民を支援し連帯する会/日本カトリック難民移住移動者委員会(JCaRM)/日本キリスト教協議会在日外国人の人権委員会/日本国籍のなしくずし剥奪を許さない会/日本と南北朝鮮との友好を進める会/排外主義にNO!福岡/反差別国際運動日本委員会 (IMADR-JC)/東アジアのYASUKUNISM展/ビジネス・人権資料センター/ヒューマンライツ・ナウ/部落解放同盟中央本部

※賛同団体を募集しています。申込みについては下記。

◆参加費◆ 無料

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■ プログラム ■
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●提言 『人種差別撤廃基本法の必要性』
北村聡子さん(弁護士・人種差別撤廃NGOネットワーク)

●報告 『人種差別撤廃推進法案の概要』(提案者の国会議員から)

●国会議員からの発言

●リレーアピール 『なぜ私たちは立法を求めるのか』

  • 上瀧浩子さん(京都朝鮮学校襲撃事件弁護団/京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会)
  • 上村和子さん(国立市議会議員)
  • 徐史晃さん(在日韓国青年会)
  • 原田學植さん(弁護士)
  • 外国籍住民当事者

ほか

●まとめ  師岡康子さん(弁護士・外国人人権法連絡会)

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★ ぜひ賛同団体になってください! ★
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◇本シンポジウムに対する賛同団体を集めています。
賛同団体名は、今後の広報物、及び当日の配布資料に掲載します。

◇賛同される団体は、6月23日(火)までに
メールかFAXで、移住連にご連絡下さい(下記参照)。

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■ 開催趣旨 ■
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近年深刻化し、注目を集め始めた日本の「ヘイト・スピーチ」――2014年には2つの国連人権条約機関から、この問題に対する深い懸念と立法を含めた勧告が出されています。しかしながら、人種差別・偏見を煽る酷い言動が街頭、出版物やインターネットを通じて今も繰り広げられています。

人権NGO・研究者・弁護士らで構成する外国人人権法連絡会は、ヘイト・スピーチを止めるために立法は不可欠であるという認識のもと、昨年「人種差別撤廃基本法」のモデル案を作成し、その実現に向けて活動を続けてきました。国会内でも「人種差別撤廃基本法を求める議員連盟」が結成され、また各政党内でもプロジェクトチームができるなどの動きが現れました。
そしてついに今年の5月22日、議員立法の形で「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(案)」が参議院に提出されました。人種差別撤廃を目的とした国内法案の提出は戦後初めてです。

人種差別・排外主義に対する政策が待ったなしの状態にある現在、この法案が今国会の中できちんと審議され、人種差別撤廃のための基本法が一日でも早く成立するために、来る6月26日に市民集会を院内で開催することにしました。
ぜひとも多くの方のご関心、そして当日集会へのご参加をお願いいたします。

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【お問合せ先】
◆移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
http://migrants.jp/
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”人種差別撤廃施策推進法案”に対する声明

5月22日、「人種差別撤廃基本法を求める議員連盟」が「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(案)」を参議院に提出しました。
この法案に対して同日、外国人人権法連絡会から以下の声明を出しました。

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 「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(案)」に対する声明

2015年5月22日
外国人人権法連絡会
共同代表 田中宏 丹羽雅雄 渡辺英俊

 本日2015年5月22日に民主党、社民党及び無所属の議員が参議院に提出した「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(案)」(以下「本法案」)は、人種等を理由とする差別の撤廃が重要な課題であることを明言し、このための施策を推進する初めての法案です。国が、人種等を理由とする差別が許されないことを宣言し、それをなくすための施策を進める方針を明確にすることは、この問題に取り組む貴重な第一歩となり、大きな意義を有すると考えます。

 本法案は、特に以下の点で評価することができます。
 
▼人種差別撤廃条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を推進することを目的として掲げ(1条)、条約で求められている、国と地方公共団体が人種差別を撤廃する政策を策定し、実施する義務を法律上の責務として明記した点に意義があります。日本は1995年に同条約に加入して以降、20年もの間、定められた義務をほとんど実施して来ませんでした。本来加入時点で作るべきだったものです
が、この法律が成立することにより、人種差別撤廃条約の義務を果たすスタートを確実に切ることができます。

▼人種等を理由とする差別の禁止の基本原則を明示し(3条)、なかでも、現行法では違法ではない不特定の者に対する公然となされる不当な差別的言動を差別として禁止したこと(3条2項)は画期的です。「朝鮮人を皆殺しにしろ」「Japanese Only」などの不特定の者に対するヘイト・スピーチは差別として許されないと国が非難していることが明確になるからです。このような宣言自体、一定の抑止効果があり、ま
た、差別の被害者に対して国が被害者の側に立つスタンスを明らかにする意味があります。さらに、許されないヘイト・スピーチを実際に抑止し、被害者を救済するための取組みを具体化する出発点となります。

▼6条において、人種差別撤廃が国のみならず、地方公共団体の責務であることを明記したことにより、地方公共団体がそれぞれ人種差別撤廃・禁止条例を制定したり、公共施設を人種差別行為に使わせないよう利用条例のガイドラインを作ったり、地域におけるマイノリティの状況に合わせた人種差別撤廃教育に取り組むなどの施策を促進するでしょう。

▼政府は人種等を理由とする差別の防止に関する基本方針を定め(7条)、講じた施策についての年次報告を国会に提出しなければならないとしたこと(9条)も意味があります。この法律ができれば、政府は人種差別撤廃政策を策定するのみならず、それを具体化し、かつ、その実施状況のチェックを受けることになるので、人種差別撤廃政策を確実に進める制度的保障となりえます。

▼国は人種等を理由とする差別の実態調査を行わなければならないとしたこと(18条)は大きな意味があります。人種差別撤廃政策を策定するための大前提となるからです。国連人種差別撤廃委員会から2001年、2010年、2014年と毎回実態調査を行うよう勧告されてきましたが、この法律によりやっとはじめて国が実態調査を行うことを確実化できます。

▼国及び地方公共団体は、施策の策定及び実施にあたり、差別の被害者等の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとしたこと(19条)は重要です。例えば、前述の差別の実態調査を行う際にも、どのような調査を行うことが必要なのか、調査の制度設計の段階から差別の被害者の意見を聴くことが必要ですし、差別の被害者の協力なしに正確な調査結果を得ることはできないからです。

▼内閣府に人種等差別防止政策審議会を設置し、本法の担当省庁を内閣府としたこと(20条)も重要です。人種差別は、法案第4条の指摘するように、「職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野」における問題ですから、全省庁があげて取り組むべき課題です。したがって、「広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする」内閣府(内閣府設置法第3条)が担当すべきだからです。

▼第三章による人種等差別防止政策審議会の設置は、この法案の肝ともいうべきところでしょう。行政から一定程度独立した「人種等を理由とする差別の防止に関し学識経験を有する者」による専門機関を新設し、そこが基本方針作成などの重要事項を調査審議し、内閣総理大臣などに意見を述べることができることにより、より公正で的確な政策を担保しようとする点を評価できます。

 このように法案は基本的に評価できる一方で、次の改善すべき点があります。

▼被差別者の尊厳を守る目的の明確化(1条ほか)
 本法案は、人種等を理由とする差別の撤廃とは、人種等を異にする者が「相互に人格と個性を尊重し合いながら」共生する社会を実現することを意味するとしています(1条)が、日本社会に現在蔓延するヘイト・スピーチをはじめとする人種差別が在日コリアンなどのマイノリティの人権を侵害している現状から出発すれば、「相互に」尊重するというより、被差別者の尊厳を守ることが重要であることを明確化すべ
きです。
 
▼差別の定義の明確化(2条、3条)
 差別の定義は、何が差別となるかの範囲を画するために重要ですが、本法案の定義、「不当な差別的取扱い」「不当な差別的言動」として、何が「不当」であるのか、「差別」そのものの定義を示しておらず、判断基準として不十分です。すでに国内法となっている人種差別撤廃条約第1条第1項の「人種差別」の定義である「あらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」を条文に明記すべきです。
 
▼「著しく不安若しくは迷惑を覚えさせる目的」は不明確(3条2項)
 不特定の者についての不当な差別的言動の定義において、「著しく不安若しくは迷惑を覚えさせる目的」を要件の一つとしていますが、きわめて曖昧で、広い解釈が可能であり、表現の自由に対する過度な規制に結び付く危険があります。例えば「侮蔑若しくは威嚇する目的」に修正すべきです。
 
▼審議会の委員の任命は両議院の同意を要件とすべき(21条2項)
 審議会の委員は内閣総理大臣が任命することとされていますが(21条2項)、両議院の同意を要件とすべきです。人種差別の問題は全社会的な重要な政策課題であり、また、制度的・公的な差別の見直しも重要な課題であることに鑑みると、政府からの一定の独立性・中立性を確保する必要があるからです。
 
▼審議会に差別の被害者を入れるなど意見を反映させるべき(21条2項)
 差別の実情を踏まえた調査審議を行うためには、審議会の委員の構成の多元性を確保することが重要です。したがって、例えば委員の構成について、障がい者基本法第33条2項のように、差別の被害者を委員にしたり、多様な被差別者の意見を聴き、差別の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう配慮することを条文に入れるべきです。

 以上の問題点の修正を含め、本法案について国会で真摯な検討がなされ、1日も早く、人種差別撤廃のための法律が制定されることを強く求めます。