カテゴリー: 参考情報

自由権規約委員会にNGO共同レポートを提出

人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)は、次回の自由権規約委員会による第7回日本報告書審査に向け、同委員会にNGO共同レポートを提出しました。

詳細は、ERDネット事務局の「反差別国際運動(IMADR)」のホームページをご覧ください。

▼「自由権規約委員会にERDネットNGO共同レポート提出」(2020.11.11 up)
https://imadr.net/ccpr-combined-ngo-report-2020/

▼NPOレポート日本語版(PDF)
https://imadr.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/CCPR_NGO_Report_Japanese_2020_final.pdf

「生きのびるための岩波新書フェア」に「ヘイト・スピーチとは何か」が選出

岩波書店が、11月上旬より「岩波新書フェア2020『生きのびるための岩波新書』」を始めています。

30冊の書籍が選ばれているのですが、その1冊に当連絡会事務局長の師岡康子著「ヘイト・スピーチとは何か」(岩波新書、2013年)が入っています。

くわしいことは、以下のサイトをご覧ください。

▼岩波書店ホームページ:岩波新書フェア2020『生きのびるための岩波新書』
https://www.iwanami.co.jp/news/n36876.html

「STOP!長期収容」のためのポータルサイト「Open the Gate for All 」がオープン

2019年10月に法務省第7次出入国管理政策懇談会「収容・送還に関する専門部会」が設置されたことを受け、人権の視点から、長期収容や送還等の課題解決を検討・提言することを目的として、「STOP!長期収容」市民ネットワークが結成され、活動を展開しています。
このネットワークによるポータルサイト「Open the Gate for All」が、9月30日に公開されました。
http://www.openthegateforall.org

このサイトでは、移民・難民と共に生きる社会を目指すにあたって有益な記事やサイトを、テーマ別に紹介しています。また、送還の促進は、長期収容の解決策たり得ないとの問題意識から、法務省「収容・送還に関する専門部会」による報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」(
2020年6月)や、入管法改定をめぐる政府・国会・市民社会の動きを紹介しています。
拡散にぜひご協力ください。

学生支援緊急給付金制度に対する署名のご案内

文部科学省が2020年5月29日(金)に発表した学生支援緊急給付金制度の申込は始まっていますが、留学生への加重要件及び朝鮮大学校の学生排除という差別は是正されていません。
これに対し、学生たちが中心になった制度の是正を求める新たな署名呼びかけが始まりました。ぜひ、ご協力ください。

署名はこちらから⇒https://docs.google.com/forms/d/1bCq1SaZ75pc5ds4PImnov7km2HqRc3TPr9_lndUFsjo/viewform?edit_requested=true

【概要】(上記リンクより引用)
日本に住むすべての外国人学生に「『学びの継続』のための学生支援緊急給付金」の制度適用を求める署名

日本に住むすべての外国人学生に差別なく学びの権利を保障してください!

文部科学省は5月19日、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で生活が困窮し、学びを継続することが困難となった学生などを対象として、「『学びの継続』のための学生支援緊急給付金」(以下、「緊急給付金」)の創設を発表しました。
しかし、本制度は次の2点において、日本で学ぶ外国人学生に対する重大な差別を含んでいます。

第一に、外国人留学生にのみ「成績優秀者」の条件が課せられている点です。
日本で学ぶ留学生の多くは、家族から自立し、アルバイトをすることで学費と生活費をまかないながら学業を継続しています。コロナウイルス禍による生活困窮者に対する「学びの継続」のための現金給付こそが本制度の趣旨であるにもかかわらず、困窮状況とは関係のない学業成績による要件を留学生に対してのみ設けることは、明らかな国籍差別であり、政府が推進する「留学生30万人計画」など、留学生誘致政策とも矛盾します。「日本に学びに来てください」と留学生を呼んでおきながら、日本で多くのことを学ぶため苦学している留学生を学びの場から突き放すような制度であってはならないと考えます。

第二に、「緊急給付金」の支給対象から朝鮮大学校を排除している点です。
文部科学省は、朝鮮大学校は各種学校であり高等教育機関であることの担保がないため支給対象には入らない、との理由で「緊急給付金」制度から同校を除外しています。しかし、1998年、京都大学が朝鮮大学校卒業生の大学院受験を認め、合格したことを契機に、文部科学省は1999年8月、学校教育法施行規則を改正し、大学院入学資格を拡充しました。その結果、入学資格がなかった朝鮮大学校も外国大学日本校も入学資格が認められることになりました。その後、法務省や厚生労働省も関係規範を改正し、同校卒業生にも、旧司法試験第一次試験免除(2002年)、社会福祉士及び介護福祉士受験資格(2012年)が認められました。朝鮮大学校が高等教育機関であることの担保がないという文部科学省の説明は、上記の法制度や事実と矛盾しています。
朝鮮大学校に通う学生たちは、日本に最も長く住む特別永住者であり、そのルーツは、日本の朝鮮植民地統治期に、生活苦や戦時労働動員などによって、朝鮮半島から日本に多くの朝鮮人が渡ってきたことにあります。文部科学省は、このような実態から目を背けているのではないでしょうか。

「緊急給付金」制度における、留学生に対する要件荷重や朝鮮大学校の排除は、締約国に対し「教育についてのすべての者の権利を認める」とした社会権規約第13条1項をはじめとした国際人権基準に反するものです。また、国連人権高等弁務官事務所は、新型コロナウイルスの世界的流行に際し、「誰ひとり取り残さない」ことを原則とし、「排除されるおそれがあるかもしれない人々(マイノリティ、移住者など)に対し特段の配慮が必要」と指摘しています。
私たちは、「緊急給付金」制度における不当な差別を是正するため、当事者自身が声を上げることが重要だと考え、日本で学ぶすべての外国人学生の差別なき学びの権利を求める声を集めるプラットフォームとして、この度、「在日外国人学生の学びの権利を考える会」を立ち上げ、本呼びかけ文を発表することにしました。

私たちは、「緊急給付金」制度において、以下の2点が是正されるよう文部科学省に強く求めます。

1、外国人留学生にのみ課している「成績優秀者」の要件を撤廃し、日本人学生と同様の要件で緊急給付金を支給すること。

2、朝鮮大学校を「緊急給付金」の支給対象に含むこと。

どうか、多くの方々が賛同していただき署名していただけるよう心より願っております。

【発起団体】
在日外国人学生の学びの権利を考える会

※注意事項
集まった署名は、2020年7月に発起団体の代表が文部科学省に提出します。個人情報は上記以外の目的で使用することはありません。

 


この問題については、以前に当会を含めた5団体による声明発表と要請行動を行っております。合わせてご覧ください(下記リンクを参照)。

【声明】
「『学生支援給付金』に関しすべての困窮学生への給付を求める声明」(2020年5月29日付)
「NGO Joint Statement: Calling for the Provision of the “Cash Handouts to Support Students” to All the Students in Need 英訳版」(2020年5月29日付)

【要請行動の報告】
「文科省「学生支援給付金」に対する要請行動のご報告」(2020年5月31日付)

3月21日は国際人種差別撤廃デー、ERDネットが動画を公開

3月21日の国際人種差別撤廃デーを記念して、人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)が約3分の動画を作成しました。反差別国際運動(IMADR)のホームページで見ることができます。ぜひご覧ください。また拡散にもご協力ください。

https://imadr.net/international-day-for-erd-21-march/

「日本国内の人種差別実態に関する調査報告書」2018年版

研究者、弁護士、市民団体メンバーの有志による「人種差別実態調査研究会」が、「日本国内の人種差別実態に関する調査報告書 2018年版」を公刊しました。

ご覧になりたい方は、以下のリンクをクリックしてください。


*人種差別実態調査研究会は、2016年4月に1回目の「調査報告書」を公刊しています。

ECRI「ヘイトスピーチとの闘いに関する一般政策勧告15号」日本語訳

人種主義と不寛容に反対する欧州委員会(ECRI)が出した「ヘイトスピーチとの闘いに関する一般政策勧告15号」を、反差別国際運動(IMADR)が日本語に訳しました。以下のウェブサイトにアップされています。

反差別国際運動(IMADR) http://imadr.net/ecri-gpr15-japanese/ (更新日:2017年4月14日)

自治労の条例要綱試案の提案

全日本自治団体労働組合(自治労)のサイトに、「ヘイトスピーチ解消法施行を受けての地方公共団体における条例の制定に向けて」(自治研中央推進委員会)が掲載されています。

大変参考になる資料ですので、ぜひご覧ください。

▼「ヘイトスピーチ解消法施行を受けての地方公共団体における条例の制定に向けて」
http://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/sagyouiinnkai/36-jinkenseisaku/pdf/02_04_4_01.pdf

▼自治研作業委員会報告 第36年次「自治体から発信する人権政策(2016年10月)」
http://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/sagyouiinnkai/36-jinkenseisaku/contents.htm