外国人人権法連絡会編著、師岡康子監修のブックレット『Q&Aヘイトスピーチ解消法』が10月5日発売開始しました。(発行:現代人文社)。
2016年6月3日に公布・施行された「ヘイトスピーチ解消法」について、これまでのカウンター行動や裁判闘争、地方議会ロビイング、国会ロビイング、国際人権活動など様々な「現場」に関わってきた人たちが、同法を今後実効化させていくために国、地方自治体、市民社会の課題を提起する<解説書>です。
▼現代人文社のホームページ
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●●●目次●●●
はじめに――ヘイトスピーチ解消法の立法経緯と概要
【総論】
Q1 人種差別撤廃条約とは?
Q2 解消法は人種差別撤廃条約の要請に十分応えているのか?
Q3 解消法と人種差別撤廃条約に矛盾があったときは、どちらが優先されるのか?
【対象と効果】
Q4 解消法が定める「本邦外出身者」とは誰か?
Q5 在留資格のない外国出身者も解消法の保護の対象になるのか?
Q6 解消法が定める「不当な差別的言動」とは、どのようなものを指すのか?
Q7 「不当な差別的言動」はどのように判断するのか?
Q8 沖縄などで米軍基地建設に抗議する市民が米兵に対して「ヤンキーゴーホーム」等の発言を行うことは、不当な差別的言動にあたるのか?
Q9 インターネット上の人種差別的な書き込みは不当な差別的言動にあたるのか?
Q10 人種差別的な書籍の出版は解消法の対象となるのか?
Q11 不当な差別的言動を受けた場合、民事上の損害賠償請求ができるのか?
Q12 不当な差別的言動が繰り返された場合、裁判所に差止めを求めることができるのか?
Q13 不当な差別的言動がなされた場合、解消法によって刑事罰が科せられることはあるのか?
Q14 政治家や行政機関等の職員が不当な差別的言動をした場合も、解消法が適用されるのか?
Q15 解消法は国民に差別解消のための努力義務を課しているが、企業には何が求められるのか?
Q16 ヘイトスピーチに対するカウンター行動は、解消法ではどう位置づけられるのか?
【体制の整備】
Q17 地方公共団体は解消法によって何が求められるのか?
Q18 地方公共団体はどのような条例を作ればよいのか?
Q19 地方公共団体は、ヘイトデモ等を行うために公園等の利用を申請された場合、不許可にできるのか?
Q20 公安委員会や警察は、ヘイトデモ等を行うために道路の使用許可を申請された場合、使用を不許可にできるのか?
Q21 ヘイトデモ等の現場で、警察が解消法に基づいてヘイトスピーチを止めることはできるのか?
Q22 選挙期間中に行われるヘイトスピーチはどう扱われるのか?
Q23 ヘイトスピーチが行われた場合、どこに相談に行けばよいのか?
Q24 解消法にいう「必要な相談体制の整備」とは、具体的に何を意味するのか?
Q25 法務省の人権救済申立制度は解消法で変わるのか? 変わるとすればどう変わるのか?
Q26 地方公共団体の相談業務における「必要な体制」とは何か?
【教育と啓発】
Q27 解消法が求める、学校教育における「必要な取組」とはどのようなものか?
Q28 学校教育において「本邦外出身者等」はどのように位置づけられているのか?
Q29 解消法が求める、社会教育における「必要な取組」とはどのようなものか?
Q30 解消法は、すでにある「人権教育啓発推進法」とどのような関係にあるのか?
Q31 警察を含む行政機関の職員への教育も想定されているのか? 想定されている場合どのような教育が必要になるか?
Q32 裁判官への教育も想定されているのか? 想定されている場合どのような教育が必要になるか?
Q33 解消法が求める啓発活動とはどのようなものか?
【今後の課題】
Q34 解消法を実効化するために、附則の「見直し規定」をどのように活用すべきか?
Q35 解消法で対象とならない入居差別や就職差別などの差別的取扱いについてはどうなるのか?
【資料】
資料1 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律《ヘイトスピーチ解消法》
資料2 参議院法務委員会 附帯決議
資料3 衆議院法務委員会 附帯決議
資料4 参議院法務委員会「ヘイトスピーチの解消に関する決議」
資料5 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約《人種差別撤廃条約》(抄)
資料6 人種差別撤廃委員会 一般的勧告35「人種主義的ヘイトスピーチと闘う」(抄)
資料7 市民的及び政治的権利に関する国際規約《自由権規約》(抄)
資料8 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の施行について(通達)
資料9 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の施行について(通知)