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ヘイト・スピーチ解消法成立に際しての声明

ヘイト・スピーチ解消法成立に際しての声明

2016年5月24日
外国人人権法連絡会
(共同代表:田中 宏/丹羽雅雄/渡辺英俊)

 本日、衆議院本会議において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(以下、ヘイト・スピーチ解消法)案」が可決され、成立した。

 差別に苦しむマイノリティと、共に差別と闘う人々は、長年、反人種差別法を求めてきた。しかし、日本が1995年に人種差別撤廃条約に加入してからでも既に20年もの間、国は人種差別撤廃立法を行う責務を怠ってきた。私たちは、この間のヘイト・スピーチの急激な悪化、蔓延に対し、国が差別の被害を認め、人種差別撤廃条約に基づく人種差別撤廃政策を構築する第一歩となる、人種差別撤廃基本法を求めてきた。
 今日成立したヘイト・スピーチ解消法は、人種差別撤廃基本法ではなく、外国出身者へのヘイト・スピーチに特化した理念法である。それでも本法は、在日外国人に対する「差別的言動」が、被害者の「多大な苦痛」と「地域社会に深刻な亀裂を生じさせている」という害悪を認め、その解消を「喫緊の課題」(第1条)であるとして「差別的言動は許されないことを宣言する」(前文)ものであり、日本におけるはじめての反人種差別理念法としての意義を有する。
 国がヘイト・スピーチを放置し、むしろヘイト・スピーチデモや街宣を警察が守っているようにしか見えない事実が、被害者をより苦しめ、社会全体への絶望感をもたらして来たことからすれば、国が放置でも「中立」でもなく、反差別の立場に立ったこと、反差別が国と社会の標準となったことは、差別の根絶に向けた第一歩となりうる。
 たとえば、本法は「不当な差別的言動は許されない」とし、国及び地方公共団体が解消に向けた取組みを推進する責務を定めており、警察も公的機関としてそのような責務を負う。また、第3条は国民に、不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努力することを求めているが、カウンター活動はまさにこのような努力にあたる。よって、警察は、本法に則った適切な活動を行うべく、①全警官に対する人種差別撤廃教育を制度化し、②ヘイト・スピーチを行う人々が犯罪にあたる行為を行った場合には迅速・適切に法を適用し、③カウンター活動をできる限り尊重し、暴力的衝突を避ける限度で謙抑的に対応することなどが求められる。

 他方、本法には見過ごすことのできない問題点がある。特に、保護対象者を「適法に居住するもの」に限定する定義を入れたことは、反差別法の中に差別的要素を混入させたものであり、大きな誤りである。人種差別撤廃条約の解釈基準として人種差別撤廃委員会が示した「市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30」における「人種差別に対する立法上の保障が、出入国管理法令上の地位にかかわりなく市民でない者に適用されることを確保すること、および立法の実施が市民でない者に差別的な効果をもつことがないよう確保すること」(パラ7)との勧告に真っ向から反する。よって、速やかに本法を改正して、適法居住要件を削除すべきである。
 また、本法の解釈としても、適法居住要件を満たさない者への不当な差別的言動を本法が許容しているわけではないことは、法務委員会において二名の発議者が何度も明言したこと、また、衆参両法務委員会において全会(派)一致で採択した附帯決議において、本法の趣旨、憲法及び人種差別撤廃条約の精神に照らし、「第2条が規定する『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること」とされたことからも明らかである。
 改正までのあいだも、同要件は法律の上位規範である条約に違反しないように解釈されなければならず、運用上ないものとして扱われるべきものである。今後、各地で作られる条例に、同様の要件を入れることなど決してあってはならない。

 その他、本法には、反差別法としては以下のように、不十分ないくつかの点がある。「不当な差別的言動等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする」との検討条項(附則第2条)に基づき、今後の改正を求めるとともに、当面、本法の適切な運用により不十分な点をできる限り補充し、差別撤廃の取組を前進させるべきである。

(1)ヘイト・スピーチの解消を喫緊の課題とし、「差別的言動は許されない」とする以上、何より実効性が求められるが、禁止条項が入らなかった点は極めて不十分と言わざるを得ない。本来、人種差別撤廃条約で、人種差別を「禁止し終了させる」義務を国も地方公共団体も負っているのだから、罰則はなくとも、条文上、違法と宣言すべきであった。
 他方、両院の附帯決議で、人種差別撤廃条約の「精神に鑑み、適切に対処する」こととされ、「禁止し終了させる」ことを求めている同条約を本法の解釈指針とできることが、より明確になった。これを生かし、私たちは、本法の運用により、ヘイト・スピーチを抑止する実効性を追求する。
 例えば、本法第4条2項にもとづく地方公共団体が不当な差別的言動の解消に向けた取組として、公共施設の利用に関する条例につき、「人種差別行為が行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に明らかに認められる場合」等は制限しうるとの改正やガイドラインの策定を求めていく(2015年9月7日付け東京弁護士会「意見書」参照)。

(2)本法第2条の「不当な差別的言動」からの保護の対象として、アイヌ、琉球・沖縄などの人種的・民族的マイノリティが入っておらず、人種差別撤廃条約の求める義務を果たしていない。
 人種差別撤廃委員会は、これらの人種的・民族的マイノリティに対する差別が同条約の人種差別に該当することを認めているから、本法はこの点についても同条約に適合するように解釈されなければならない。附帯決議第1項が条約の精神をあげ、2条の定義以外の人々への不当な差別的言動も許されないことを示したこと、参議院法務委員会の審議において発議者がアイヌ民族に対する不当な差別的言動もあることを認めたこと、両院法務委員会の附帯決議第3項で、インターネットを通じて行われる不当な差別的言動について、その保護の対象を本邦外出身者「等」としたこと等からも、本法の運用にあたり、保護されるべき対象は、人種差別撤廃条約が求めるすべての人種的・民族的マイノリティとされるべきである。

(3)さらに、解消すべき対象が、「不当な差別的言動」に限られ、差別的取り扱いがはずされたが、差別的言動は、人種差別の一形態であり、人種差別撤廃条約はあらゆる形態の人種差別の撤廃に取り組むことを締約国の義務としている。
 この点は、両院附帯決議第1項に加え、衆議院附帯決議第4項が、「不当な差別的取扱いの実態の把握に努め、それらの解消に必要な施策を講ずるよう検討すること」と明記された。すでに法務省は「外国人の人権状況に関する調査」に着手しており、今年度末までにその結果が発表される予定である。この調査の結果及びその他の地方公共団体や民間の調査結果に基づき、来年度には人種差別撤廃基本法の制定を求めていく。

(4)地方公共団体の責務が努力義務とされたことは、本来、人種差別撤廃条約が、国のみならず、地方公共団体を含む公的機関に対し差別撤廃を求めていることから不十分である。ただし、両院の附帯決議において、「地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては国と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること」が求められている。よって、特に差別デモ、街宣活動が行われてきた地方公共団体に対し、4条2項に基づき、不当な差別的言動の解消に向け、地域の実情に合わせ、不当な差別的言動をはじめとする差別の実態調査を行うことや、差別の解消にむけた基本方針と具体的施策を定める基本条例等を整備することを求めていくことができる。

(5)そのほか、基本的施策の内容がすでに実施されている相談、教育、啓発に限定され、国に解消にむけた基本指針策定義務や調査義務、結果報告義務がないこと、調査・政策提言を行う専門家などからなる審議会の設置がないこと、実態調査や被害者からの意見聴取が義務付けられていないこと、財政上の措置がないことなど、野党法案と比べれば、実効性が弱いとの問題点がある。
 これらについても、運用上できる限りの実効性ある具体的な取り組みを求めるとともに、法改正ないし新法を求めて行く。

 私たちは、対処しうる「法律がない」との一言で長年被害者が煮え湯を飲まされてきたこと、ヘイト・スピーチがもたらす恐怖、絶望と苦痛、平穏な日常生活などの破壊などの被害の状況が極めて深刻であり、すでにマイノリティへの暴力が漸増しつつある危機的状況にあるとの現実から出発する。本法を反人種差別法の出発点とし、各現場で、国および地方公共団体を動かすための力とし、反差別の取組みを拡大、深化させるだろう。
 日本は、定住外国人に対する差別禁止政策において、2010年時点で100点満点中14点の最下位で「致命的に取り組みが遅れて」いると評され、2014年時点でも22点で、38ヶ国中37位である(「移民統合政策指数(MIPEX)」2010年、2015年)。このような状況を大きく変える法整備が不可欠である。
 法務省は今年度予算において、2020年オリンピックにむけ、「人権大国・日本の構築」を目標として掲げたが、本法はその出発点に過ぎないことを確認し、国際人権基準に合致した法整備を急ピッチで行うことが求められる。私たちは、あらゆる差別の根絶のために、人種差別撤廃法制度の整備にむけ、今後とも力を注ぐ所存である。

ヘイトスピーチに関する与党法案に対する緊急声明

 4月8日、自民・公明両党から「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」が参議院に提出された。

 与党が、近年外国などの「出身であることを理由として……不当な差別的言動が行われ」ている事実、ならびにそれにより対象者が「多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている」(前文)というヘイトスピーチの害悪を認め、「喫緊の課題」(1条)であるとして許さないことを宣言する(前文)法案を提出した意義は大きい。また、与野党で協議の上、各会派一致で、今国会で成立させることをめざす姿勢も、国がヘイトスピーチ対策をとるべき事態の緊急性の点から評価しうる。

 他方、差別的言動は差別の一形態であり、差別的言動をなくすためには、本来、差別全体に対して取り組む必要がある。日本も加入している人種差別撤廃条約は、ヘイトスピーチを含む人種差別を禁止し、終了させることを求めており、国連の人種差別撤廃委員会が最優先で求めているのは人種差別禁止法である。
 仮に、緊急対策として、与党案のようにヘイトスピーチ対策に限定するなら、何より実効性が求められる。そのためには少なくともヘイトスピーチを違法と宣言することが不可欠である。違法としないと、地方公共団体が具体的な制限を躊躇する危険性が高い。前文で指摘されている極めて深刻な害悪を許さないなら、法治国家においては違法とすることが筋である。また、日本は自由権規約および人種差別撤廃条約により、ヘイトスピーチを違法とする国際法上の義務を負っており、かつ、その旨何度も勧告されているのである。
 明確な定義規定を定めれば、違法とすることは違憲とはならない。また、禁止規定をおくとグレーゾーンの表現を適法とする危険性があるとの指摘もあるが、実効性ある措置をとれない不利益のほうが大きい。緊急対策法として、特に深刻なものに限定してでも、それらに対する実効性ある対処にすぐに取り組むことを要請する。
 このヘイトスピーチ対策法は、差別のない社会を作るため、国際人権基準に合致する包括的な法制度整備に向けた第一歩として明確に位置付けるべきである。法務省も2016年度方針として「新たな人権擁護施策の推進」を掲げた背景として国連の自由権規約委員会等からの是正勧告をあげている。
 定義規定については、「適法に居住する」との要件は、「不法滞在者」とされた外国人に対する差別の煽動を促す危険性がある。また、ヘイトスピーチの実態から見ると「本邦外出身者」では狭すぎ、人種、皮膚の色、世系もしくは社会的身分、または民族的もしくは種族的出身を理由とするものも対象とすべきである。さらに、実態に即して「著しく侮蔑」する場合も、「不当な差別的言動」の対象に含めるべきである。そして、「日本から出ていけ」とのヘイトを除外しないよう、「地域」社会に限定せず、社会一般からの排除を対象とすることを求める。
 実効性を確保するためには、地方公共団体の責務は努力義務では足りない。人種差別撤廃条約上も、国のみならず地方公共団体も差別撤廃義務を負っているからである。
 以上のほか、取組を推進する審議会の設置、定期的な実態調査の実施、被害当事者の意見の聴取、警察への人種差別撤廃教育、インターネット対策など、いくつかの点の検討を求めたい。

 与野党の協議の上、この国会で、実効性あるヘイトスピーチ緊急対策法を成立させることを、私たちは強く要請するものである。

2016年4月9日  外国人人権法連絡会

”人種差別撤廃施策推進法案”に対する声明

5月22日、「人種差別撤廃基本法を求める議員連盟」が「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(案)」を参議院に提出しました。
この法案に対して同日、外国人人権法連絡会から以下の声明を出しました。

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 「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(案)」に対する声明

2015年5月22日
外国人人権法連絡会
共同代表 田中宏 丹羽雅雄 渡辺英俊

 本日2015年5月22日に民主党、社民党及び無所属の議員が参議院に提出した「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(案)」(以下「本法案」)は、人種等を理由とする差別の撤廃が重要な課題であることを明言し、このための施策を推進する初めての法案です。国が、人種等を理由とする差別が許されないことを宣言し、それをなくすための施策を進める方針を明確にすることは、この問題に取り組む貴重な第一歩となり、大きな意義を有すると考えます。

 本法案は、特に以下の点で評価することができます。
 
▼人種差別撤廃条約の理念に基づき、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を推進することを目的として掲げ(1条)、条約で求められている、国と地方公共団体が人種差別を撤廃する政策を策定し、実施する義務を法律上の責務として明記した点に意義があります。日本は1995年に同条約に加入して以降、20年もの間、定められた義務をほとんど実施して来ませんでした。本来加入時点で作るべきだったものです
が、この法律が成立することにより、人種差別撤廃条約の義務を果たすスタートを確実に切ることができます。

▼人種等を理由とする差別の禁止の基本原則を明示し(3条)、なかでも、現行法では違法ではない不特定の者に対する公然となされる不当な差別的言動を差別として禁止したこと(3条2項)は画期的です。「朝鮮人を皆殺しにしろ」「Japanese Only」などの不特定の者に対するヘイト・スピーチは差別として許されないと国が非難していることが明確になるからです。このような宣言自体、一定の抑止効果があり、ま
た、差別の被害者に対して国が被害者の側に立つスタンスを明らかにする意味があります。さらに、許されないヘイト・スピーチを実際に抑止し、被害者を救済するための取組みを具体化する出発点となります。

▼6条において、人種差別撤廃が国のみならず、地方公共団体の責務であることを明記したことにより、地方公共団体がそれぞれ人種差別撤廃・禁止条例を制定したり、公共施設を人種差別行為に使わせないよう利用条例のガイドラインを作ったり、地域におけるマイノリティの状況に合わせた人種差別撤廃教育に取り組むなどの施策を促進するでしょう。

▼政府は人種等を理由とする差別の防止に関する基本方針を定め(7条)、講じた施策についての年次報告を国会に提出しなければならないとしたこと(9条)も意味があります。この法律ができれば、政府は人種差別撤廃政策を策定するのみならず、それを具体化し、かつ、その実施状況のチェックを受けることになるので、人種差別撤廃政策を確実に進める制度的保障となりえます。

▼国は人種等を理由とする差別の実態調査を行わなければならないとしたこと(18条)は大きな意味があります。人種差別撤廃政策を策定するための大前提となるからです。国連人種差別撤廃委員会から2001年、2010年、2014年と毎回実態調査を行うよう勧告されてきましたが、この法律によりやっとはじめて国が実態調査を行うことを確実化できます。

▼国及び地方公共団体は、施策の策定及び実施にあたり、差別の被害者等の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとしたこと(19条)は重要です。例えば、前述の差別の実態調査を行う際にも、どのような調査を行うことが必要なのか、調査の制度設計の段階から差別の被害者の意見を聴くことが必要ですし、差別の被害者の協力なしに正確な調査結果を得ることはできないからです。

▼内閣府に人種等差別防止政策審議会を設置し、本法の担当省庁を内閣府としたこと(20条)も重要です。人種差別は、法案第4条の指摘するように、「職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野」における問題ですから、全省庁があげて取り組むべき課題です。したがって、「広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする」内閣府(内閣府設置法第3条)が担当すべきだからです。

▼第三章による人種等差別防止政策審議会の設置は、この法案の肝ともいうべきところでしょう。行政から一定程度独立した「人種等を理由とする差別の防止に関し学識経験を有する者」による専門機関を新設し、そこが基本方針作成などの重要事項を調査審議し、内閣総理大臣などに意見を述べることができることにより、より公正で的確な政策を担保しようとする点を評価できます。

 このように法案は基本的に評価できる一方で、次の改善すべき点があります。

▼被差別者の尊厳を守る目的の明確化(1条ほか)
 本法案は、人種等を理由とする差別の撤廃とは、人種等を異にする者が「相互に人格と個性を尊重し合いながら」共生する社会を実現することを意味するとしています(1条)が、日本社会に現在蔓延するヘイト・スピーチをはじめとする人種差別が在日コリアンなどのマイノリティの人権を侵害している現状から出発すれば、「相互に」尊重するというより、被差別者の尊厳を守ることが重要であることを明確化すべ
きです。
 
▼差別の定義の明確化(2条、3条)
 差別の定義は、何が差別となるかの範囲を画するために重要ですが、本法案の定義、「不当な差別的取扱い」「不当な差別的言動」として、何が「不当」であるのか、「差別」そのものの定義を示しておらず、判断基準として不十分です。すでに国内法となっている人種差別撤廃条約第1条第1項の「人種差別」の定義である「あらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」を条文に明記すべきです。
 
▼「著しく不安若しくは迷惑を覚えさせる目的」は不明確(3条2項)
 不特定の者についての不当な差別的言動の定義において、「著しく不安若しくは迷惑を覚えさせる目的」を要件の一つとしていますが、きわめて曖昧で、広い解釈が可能であり、表現の自由に対する過度な規制に結び付く危険があります。例えば「侮蔑若しくは威嚇する目的」に修正すべきです。
 
▼審議会の委員の任命は両議院の同意を要件とすべき(21条2項)
 審議会の委員は内閣総理大臣が任命することとされていますが(21条2項)、両議院の同意を要件とすべきです。人種差別の問題は全社会的な重要な政策課題であり、また、制度的・公的な差別の見直しも重要な課題であることに鑑みると、政府からの一定の独立性・中立性を確保する必要があるからです。
 
▼審議会に差別の被害者を入れるなど意見を反映させるべき(21条2項)
 差別の実情を踏まえた調査審議を行うためには、審議会の委員の構成の多元性を確保することが重要です。したがって、例えば委員の構成について、障がい者基本法第33条2項のように、差別の被害者を委員にしたり、多様な被差別者の意見を聴き、差別の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう配慮することを条文に入れるべきです。

 以上の問題点の修正を含め、本法案について国会で真摯な検討がなされ、1日も早く、人種差別撤廃のための法律が制定されることを強く求めます。