タグ: 人種差別撤廃基本法案

5/10(火) 院内集会「今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」Part.5

●集会概要●

4月8日、自民・公明両党から、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」が参議院に提出されました。与野党で協議の上、ヘイトスピーチ対策法が今国会で成立する可能性が高っています。
しかし、この法案には対策が必要となるヘイトスピーチが、日本に適法に居住する外国出身者に向けられたものに限られるなど多くの問題点があります。
日本ではじめての反人種差別法ができるかどうか、その内容がどれだけ包摂的で、実効性をもつものにできるのか、正念場です。
よりよい反差別法の実現を直ちに求める声を、国会に届けましょう。

●プログラム●

・国会情勢報告 師岡康子(外国人人権法連絡会)
・弁護士発言① 在日コリアン弁護士
・弁護士発言② 伊藤和子(ヒューマンライツ・ナウ)
・弁護士発言③ 渡邉彰悟(全国難民弁護団連絡会議)
・国会議員発言

★ ぜひ院内集会への賛同をお願いします! ★
  • 賛同金:団体一口3000円/個人1000円
  • 送金先:郵便振替口座 00100-5-335113
    口座名称 外国人人権法連絡会
    ※「院内集会賛同金」と記載してお振込ください。

*賛同してくださる方、5月7日までにraik@kccj.jpにご連絡ください。
賛同された団体・個人名を資料集に掲載します。

ヘイトスピーチに関する与党法案に対する緊急声明

 4月8日、自民・公明両党から「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」が参議院に提出された。

 与党が、近年外国などの「出身であることを理由として……不当な差別的言動が行われ」ている事実、ならびにそれにより対象者が「多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている」(前文)というヘイトスピーチの害悪を認め、「喫緊の課題」(1条)であるとして許さないことを宣言する(前文)法案を提出した意義は大きい。また、与野党で協議の上、各会派一致で、今国会で成立させることをめざす姿勢も、国がヘイトスピーチ対策をとるべき事態の緊急性の点から評価しうる。

 他方、差別的言動は差別の一形態であり、差別的言動をなくすためには、本来、差別全体に対して取り組む必要がある。日本も加入している人種差別撤廃条約は、ヘイトスピーチを含む人種差別を禁止し、終了させることを求めており、国連の人種差別撤廃委員会が最優先で求めているのは人種差別禁止法である。
 仮に、緊急対策として、与党案のようにヘイトスピーチ対策に限定するなら、何より実効性が求められる。そのためには少なくともヘイトスピーチを違法と宣言することが不可欠である。違法としないと、地方公共団体が具体的な制限を躊躇する危険性が高い。前文で指摘されている極めて深刻な害悪を許さないなら、法治国家においては違法とすることが筋である。また、日本は自由権規約および人種差別撤廃条約により、ヘイトスピーチを違法とする国際法上の義務を負っており、かつ、その旨何度も勧告されているのである。
 明確な定義規定を定めれば、違法とすることは違憲とはならない。また、禁止規定をおくとグレーゾーンの表現を適法とする危険性があるとの指摘もあるが、実効性ある措置をとれない不利益のほうが大きい。緊急対策法として、特に深刻なものに限定してでも、それらに対する実効性ある対処にすぐに取り組むことを要請する。
 このヘイトスピーチ対策法は、差別のない社会を作るため、国際人権基準に合致する包括的な法制度整備に向けた第一歩として明確に位置付けるべきである。法務省も2016年度方針として「新たな人権擁護施策の推進」を掲げた背景として国連の自由権規約委員会等からの是正勧告をあげている。
 定義規定については、「適法に居住する」との要件は、「不法滞在者」とされた外国人に対する差別の煽動を促す危険性がある。また、ヘイトスピーチの実態から見ると「本邦外出身者」では狭すぎ、人種、皮膚の色、世系もしくは社会的身分、または民族的もしくは種族的出身を理由とするものも対象とすべきである。さらに、実態に即して「著しく侮蔑」する場合も、「不当な差別的言動」の対象に含めるべきである。そして、「日本から出ていけ」とのヘイトを除外しないよう、「地域」社会に限定せず、社会一般からの排除を対象とすることを求める。
 実効性を確保するためには、地方公共団体の責務は努力義務では足りない。人種差別撤廃条約上も、国のみならず地方公共団体も差別撤廃義務を負っているからである。
 以上のほか、取組を推進する審議会の設置、定期的な実態調査の実施、被害当事者の意見の聴取、警察への人種差別撤廃教育、インターネット対策など、いくつかの点の検討を求めたい。

 与野党の協議の上、この国会で、実効性あるヘイトスピーチ緊急対策法を成立させることを、私たちは強く要請するものである。

2016年4月9日  外国人人権法連絡会

2016.4.9(Sat) 外国人人権法連絡会結成10年シンポジウム

■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
           2016.04.09(土) 14:00-16:30
  外国人人権法連絡会 結成10年 シンポジウム

 「外国籍者・民族的マイノリティの人権を
        保障する法制度の構築に向けて』
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■

2005年12月、弁護士・NGO・研究者が中心になって
「外国人人権法連絡会」が結成された。
連絡会は、「人種差別撤廃法」と「外国人・民族的マイノリ
ティの人権基本法」「国内人権機関」の実現をめざしてきた。

この10年の歩みは、外国人・民族的マイノリティにとって
過酷な10年でもあった。

2015年5月、議員立法として「人種差別撤廃施策推進法」案
が参議院に提出された。それが実現するかどうか、
日本の政治、日本の市民社会が問われている。

◆日時◆
2016年4月9日 (土) 14:00~16:30(開場 13:30)

◆場所◆
在日本韓国YMCA 9階 2.8記念国際ホール
〔地図〕http://www.ymcajapan.org/ayc/jp/
(JR・水道橋駅東口徒歩6分、地下鉄・神保町駅徒歩7分)

◆資料代◆ 1,000円
(新刊『日本における外国人・民族的マイノリティ
人権白書2016』〈外国人人権法連絡会編〉1冊)

◆主催◆
外国人人権法連絡会

━━━━━━━━
プログラム
━━━━━━━━

●人種差別実態調査研究会からの報告
金 明 秀さん(関西学院大学教授)

●特別シンポジウム
『外国人の人権をめぐるこの10年、これからの10年』
《パネリスト》
田中 宏さん(一橋大学名誉教授)
丹羽雅雄さん(弁護士)
渡辺英俊さん(移住者と連帯する全国ネットワーク)

《コーディネーター》
師岡康子さん(弁護士)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
【お問合せ先】
◆在日韓国人問題研究所(RAIK)
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18
日本キリスト教会館52号室
TEL 03-3203-7575  FAX 03-3202-4977
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

9/2(Wed)15:00~ 院内集会★part3★ STOP HATE SPEECH! ~今こそ人種差別撤廃基本法の実現を~

ヘイト・スピーチをはじめとする人種、民族などに対する差別の撤廃をめざして、日本ではじめて、人種差別撤廃条約上の義務を実施するための人種差別撤廃施 策推進法案が5月22日、民主党、社民党議員らにより国会に提出されました。審議入りを求めて6月26日、7月22日と2回の院内集会を開いてきました が、ついに参議院法務委員会で8月4日趣旨説明、6日に審議が行われました。

http://mainichi.jp/select/news/20150803k0000m010109000c.html
http://www.asahi.com/articles/DA3S11898935.html
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

審議では各党とも、国が深刻な人種差別に取り組む必要性を前提としての前向きな姿勢でした。しかし、同委員会での今後の審議予定は未定であり、棚上げにされて廃案とされる危険性もあります。
差別デモ・街宣は現在も毎週末各地で行われています。また、差別の現場は路上に限定されず、就職差別、賃金差別、教育の場での差別、入店差別、入居差 別、結婚差別など、社会のあらゆる分野に存在し、ヘイト・スピーチと相まって、マイノリティ当事者に沈黙、絶望と恐怖をもたらしています。国が人種差別撤 廃政策に取り組んでこなかったことが、ここまでの差別の蔓延を引き起こしています。障害者差別に関しては障害者基本法、女性差別については男女共同参画基 本法があるのに、人種差別については基本法すらないのです。
国連人種差別撤廃委員会からも、包括的に差別撤廃に取り組むことを求めています。今回の法案は国と社会が人種差別撤廃に取り組む確実な第一歩となりま す。私たちは、今国会で人種差別撤廃基本法を制定することを求めて、第3回院内集会を開きます。多くの皆さんの参加をよびかけます。

◆日時◆
2015年 9月2日 (水) 15:00~16:00
*14:30から1階ロビーで入館証を配布します。事前申し込み不要です。

◆会場◆
衆議院第一議員会館 地下1階 大会議室(東京都千代田区永田町2-2-1)
-最寄駅:東京メトロ「国会議事堂前」駅、または「永田町」駅
〔地図〕http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/kokkaimap.htm

◆主催◆
外国人人権法連絡会
移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)
のりこえねっと(ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク)

◆プログラム◆

発言者申惠丰さん(青山学院大学教員/国際人権法学会理事・事務局長)
金明秀さん(関西学院大学教員)
佐藤聡さん(DPI(障害者インターナショナル)日本会議事務局長)
国会議員
、ほか

◆参加費◆ 無料 ※事前申し込みは必要ありません。

◆お問い合わせ先◆ 移住連 http://migrants.jp

◆賛同◆(あいうえお順、8/28現在 64団体)
アジェンダ・プロジェクト/アフリカ日本協議会/Anti-Racism Project (ARP)/ 「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク/ええじゃん(Asian) /海老名解放教育研究協議会/エラスムス平和研究所/おかやま日本語プラザネットワーク/教えてニコンさん!*ニコン「慰安婦」写真展中止事件裁判支援の会*/外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉/外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)/外国人住民との共生を実現する広島キリスト者連絡協議会/外国人との共生をめざす関西キリスト教代表者会議/外国人との共生をめざす関西キリスト教連絡協議会/Counter-Racist Action Collective (C.R.A.C.)/カトリック聖心侍女修道会社会司牧チーム/かながわみんとうれん/韓国民団人権擁護委員会/関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会/『記憶と生きる』上映委員会/樹花舎/京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会/キリスト教事業所連帯合同労働組合/「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会/神戸国際キリスト教会/国賠ネットワーク/「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会/子どもの人権埼玉ネット/コリアNGOセンター/在日韓国基督教会館/在日韓国人法曹フォーラム/在日韓国青年会/在日コリアン弁護士協会(LAZAK)/在日本朝鮮人人権協会/在日無年金問題関東ネットワーク/差別・排外主義に反対する連絡会/自由人権協会 (JCLU)/すべての人に尊厳と人権を!ヘイトクライムをなくそう神戸連絡会/生活と権利のための外国人労働者行動実行委員会(東京労働安全衛生センター/神奈川シティユニオン/全統一労働組合/APFS労働組合/全国一般労働組合東京南部)/世界女性会議岡山連絡会/全国キリスト教学校人権教育研究協議会/全国在日外国人教育研究協議会/全国在日ブラジル人ネットワーク (NNBJ)/多民族共生人権教育センター/長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会/朝鮮学校生徒を守るリボンの会/朝鮮・韓国の女性と連帯する埼玉の会/東北アジア情報センター/なくそう戸籍と婚外子差別・交流会/難民を支援し連帯する会/日本カトリック難民移住移動者委員会(JCaRM)/日本キリスト教会人権委員会/日本キリスト教協議会在日外国人の人権委員会/日本国籍のなしくずし剥奪を許さない会/日本と南北朝鮮との友好を進める会/日本バプテスト連盟日韓・在日連帯特別委員会/排外主義にNO!福岡/反差別国際運動日本委員会 (IMADR-JC)/東アジアのYASUKUNISM展/ビジネス・人権資料センター/ヒューマンライツ・ナウ/フォーラム平和・人権・環境(平和フォーラム)/部落解放同盟中央本部/靖国・天皇制問題情報センター

※賛同団体を募集しています。賛同団体の申し込みは8/30(日)までに、e-mail:tokyo@korea-ngo.org、またはFAX:03-6457-6155までご連絡ください。(当日配布資料にも団体名を記載します。)

7/22(Wed)15:00~ 院内集会★part2★ STOP HATE SPEECH! ~今こそ人種差別撤廃基本法の実現を~

 ヘイト・スピーチをはじめとする人種、民族などに対する差別の撤廃をめざして、日本ではじめての人種差別撤廃条約を具体化するための人種差別撤廃施策推進法案が5月22日、民主党、社民党議員らにより国会に提出されました。

626日の「院内集会 STOP HATE SPEECH ! ~今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」では、議員・議員秘書16人を含む、200数十人の参加を得て、参議院議員会館講堂がいっぱいになり、各紙で報道されました。

http://mainichi.jp/select/news/20150626k0000e040269000c.html
http://www.asahi.com/articles/ASH6V65QVH6VUTIL05X.html
https://www.youtube.com/watch?v=bzFAB8eP7ng&feature=youtu.be

 しかし、623日から2週間連続して、東大阪の在日コリアンの集住地域で在特会らが差別街宣を行い、それを警察が守り、日々被害を拡大再生産するなど、法整備は一刻の猶予もありません。

 同法案は、参議院法務委員会で今月はじめにも趣旨説明がされる予定でしたが、未だ審議入りしておらず、宙吊り状態です。他方で安倍首相も、今年2月の予算委員会で、立法措置について「国民的な議論の深まりを踏まえまして考えていきたい」と述べており、世論が法整備を必要としていることを目に見える形で示すことが何より必要かつ有効です。

 73日には、政府がヘイト・スピーチの件数などの調査を行うとの報道がありましたが、ヘイト・スピーチに限るのではなく、就職差別や入居差別など差別全体の調査を行うこと、かつ、マイノリティ当事者の意見を聞き、政府から独立した人権・社会調査の専門機関に調査を委託することが必要です。

 また、実態調査を行わなくとも日本に人種差別があること自体はすでに明らかであり、国と地方自治体に人種差別撤廃の責務を定める基本法である人種差別撤廃施策推進法案は直ちに審議し成立させるべきです。

 そこで、私たちは、6月集会に引き続き、下記の通り今国会での法案成立にむけた集会を開きます。多くの方々が参加してくださるよう呼びかけます。

◆日時◆
2015年 7月22日 (水) 15:00~16:30
*14:30から1階ロビーで入館証を配布します。事前申し込み不要です。

◆会場◆
参議院議員会館 101号室(東京都千代田区永田町2-1-1)
-最寄駅:東京メトロ「永田町」駅、または「国会議事堂前」駅
〔地図〕http://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/shuhen/shuhen.html

◆主催◆
外国人人権法連絡会
移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)
のりこえねっと(ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク)

◆プログラム◆

基調講演:金尚均さん(龍谷大学教員/京都府・京都市に有効なヘイト・スピーチ対策の推進を求める会)
特別報告:稲葉奈々子さん(上智大学教員/移住連貧困プロジェクト)
発言:芝池俊輝さん(弁護士/元小樽入浴拒否人権差別事件弁護団事務局長)高柳俊哉さん(さいたま市議会議員)

◆参加費◆ 無料

◆お問い合わせ先◆ 移住連 http://migrants.jp

◆賛同◆(あいうえお順、7/20現在 59団体)
アジェンダ・プロジェクト/アフリカ日本協議会/Anti-Racism Project (ARP)/ 「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク/海老名解放教育研究協議会/エラスムス平和研究所/おかやま日本語プラザネットワーク/教えてニコンさん!*ニコン「慰安婦」写真展中止事件裁判支援の会*/外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉/外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)/外国人住民との共生を実現する広島キリスト者連絡協議会/外国人との共生をめざす関西キリスト教代表者会議/外国人との共生をめざす関西キリスト教連絡協議会/Counter-Racist Action Collective (C.R.A.C.)/カトリック聖心侍女修道会社会司牧チーム/かながわみんとうれん/韓国民団人権擁護委員会/関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会/『記憶と生きる』上映委員会/樹花舎/京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会/キリスト教事業所連帯合同労働組合/「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会/神戸国際キリスト教会/国賠ネットワーク/「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会/子どもの人権埼玉ネット/コリアNGOセンター/在日韓国基督教会館/在日韓国人法曹フォーラム/在日韓国青年会/在日コリアン弁護士協会(LAZAK)/在日本朝鮮人人権協会/在日無年金問題関東ネットワーク/差別・排外主義に反対する連絡会/自由人権協会 (JCLU)/すべての人に尊厳と人権を!ヘイトクライムをなくそう神戸連絡会/世界女性会議岡山連絡会/全国在日外国人教育研究協議会/全国在日ブラジル人ネットワーク (NNBJ)/長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会/朝鮮学校生徒を守るリボンの会/朝鮮・韓国の女性と連帯する埼玉の会/東北アジア情報センター/なくそう戸籍と婚外子差別・交流会/難民を支援し連帯する会/日本カトリック難民移住移動者委員会(JCaRM)/日本キリスト教協議会在日外国人の人権委員会/日本国籍のなしくずし剥奪を許さない会/日本と南北朝鮮との友好を進める会/日本バプテスト連盟日韓・在日連帯特別委員会/排外主義にNO!福岡/反差別国際運動日本委員会 (IMADR-JC)/東アジアのYASUKUNISM展/ビジネス・人権資料センター/ヒューマンライツ・ナウ/フォーラム平和・人権・環境(平和フォーラム)/部落解放同盟中央本部/靖国・天皇制問題情報センター

※賛同団体を募集しています。賛同団体の申し込みは7/20(月)までに、e-mail:tokyo@korea-ngo.org、またはFAX:03-6457-6155までご連絡ください。
(申込みをいただき次第、このページに随時アップします。また当日配布資料にも団体名を記載します。)

6/26(Fri)12:00~ 院内集会 STOP HATE SPEECH ! ~今こそ人種差別撤廃基本法の実現を~

◆日時◆
2015年 6月26日 (金) 12:00~13:30

◆会場◆
参議院議員会館 1階講堂(東京都千代田区永田町2-1-1)
-最寄駅:東京メトロ「永田町」駅、または「国会議事堂前」駅
〔地図〕http://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/shuhen/shuhen.html

* 11:30より参議院議員会館内ロビーで入館証を配布します。

◆主催◆
外国人人権法連絡会
移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)
のりこえねっと(ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク)

◆賛同◆(あいうえお順、6/25現在 48団体)
アフリカ日本協議会/Anti-Racism Project (ARP)/ 「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク/海老名解放教育研究協議会/エラスムス平和研究所/おかやま日本語プラザネットワーク/教えてニコンさん!*ニコン「慰安婦」写真展中止事件裁判支援の会*/外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク・埼玉/外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)/外国人住民との共生を実現する広島キリスト者連絡協議会/Counter-Racist Action Collective (C.R.A.C.)/カトリック聖心侍女修道会社会司牧チーム/かながわみんとうれん/韓国民団人権擁護委員会/関東大震災朝鮮人虐殺の国家責任を問う会/『記憶と生きる』上映委員会/樹花舎/京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会/「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会/神戸国際キリスト教会/国賠ネットワーク/「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会/子どもの人権埼玉ネット/コリアNGOセンター/在日韓国人法曹フォーラム/在日韓国青年会/在日コリアン弁護士協会(LAZAK)/在日無年金問題関東ネットワーク/差別・排外主義に反対する連絡会/自由人権協会 (JCLU)/すべての人に尊厳と人権を!ヘイトクライムをなくそう神戸連絡会/世界女性会議岡山連絡会/全国在日外国人教育研究協議会/全国在日ブラジル人ネットワーク (NNBJ)/朝鮮学校生徒を守るリボンの会/朝鮮・韓国の女性と連帯する埼玉の会/なくそう戸籍と婚外子差別・交流会/難民を支援し連帯する会/日本カトリック難民移住移動者委員会(JCaRM)/日本キリスト教協議会在日外国人の人権委員会/日本国籍のなしくずし剥奪を許さない会/日本と南北朝鮮との友好を進める会/排外主義にNO!福岡/反差別国際運動日本委員会 (IMADR-JC)/東アジアのYASUKUNISM展/ビジネス・人権資料センター/ヒューマンライツ・ナウ/部落解放同盟中央本部

※賛同団体を募集しています。申込みについては下記。

◆参加費◆ 無料

===========
■ プログラム ■
===========

●提言 『人種差別撤廃基本法の必要性』
北村聡子さん(弁護士・人種差別撤廃NGOネットワーク)

●報告 『人種差別撤廃推進法案の概要』(提案者の国会議員から)

●国会議員からの発言

●リレーアピール 『なぜ私たちは立法を求めるのか』

  • 上瀧浩子さん(京都朝鮮学校襲撃事件弁護団/京都府・京都市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会)
  • 上村和子さん(国立市議会議員)
  • 徐史晃さん(在日韓国青年会)
  • 原田學植さん(弁護士)
  • 外国籍住民当事者

ほか

●まとめ  師岡康子さん(弁護士・外国人人権法連絡会)

=====================
★ ぜひ賛同団体になってください! ★
=====================

◇本シンポジウムに対する賛同団体を集めています。
賛同団体名は、今後の広報物、及び当日の配布資料に掲載します。

◇賛同される団体は、6月23日(火)までに
メールかFAXで、移住連にご連絡下さい(下記参照)。

==========
■ 開催趣旨 ■
==========

近年深刻化し、注目を集め始めた日本の「ヘイト・スピーチ」――2014年には2つの国連人権条約機関から、この問題に対する深い懸念と立法を含めた勧告が出されています。しかしながら、人種差別・偏見を煽る酷い言動が街頭、出版物やインターネットを通じて今も繰り広げられています。

人権NGO・研究者・弁護士らで構成する外国人人権法連絡会は、ヘイト・スピーチを止めるために立法は不可欠であるという認識のもと、昨年「人種差別撤廃基本法」のモデル案を作成し、その実現に向けて活動を続けてきました。国会内でも「人種差別撤廃基本法を求める議員連盟」が結成され、また各政党内でもプロジェクトチームができるなどの動きが現れました。
そしてついに今年の5月22日、議員立法の形で「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律(案)」が参議院に提出されました。人種差別撤廃を目的とした国内法案の提出は戦後初めてです。

人種差別・排外主義に対する政策が待ったなしの状態にある現在、この法案が今国会の中できちんと審議され、人種差別撤廃のための基本法が一日でも早く成立するために、来る6月26日に市民集会を院内で開催することにしました。
ぜひとも多くの方のご関心、そして当日集会へのご参加をお願いいたします。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
【お問合せ先】
◆移住労働者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
http://migrants.jp/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

人種差別撤廃基本法 モデル案

外国人人権法連絡会の運営委員会において、人種差別撤廃条約の理念に則り、日本における人種差別の撤廃に向けた効果的な政策を行なうための国内法として、「人種差別撤廃基本法案」のモデル案を作成しました。 多くの方に関心を持ってもらうことを強く望んでいます。(2015年1月27日)

※一部修正するとともに、注釈・参考法令を加えました。(2015年2月3日)


人種差別撤廃基本法案

外国人人権法連絡会 運営委員会

枠組:人種差別撤廃条約の実施を確保するため、国と地方公共団体の人種差別を撤廃する責務を定め、実施に向けての実態調査及び提言権限を有する「人種差別撤廃政策審議会」(障害者基本法における「障害者政策委員会」類似の国家行政組織法8条委員会)を内閣府に新設する。

第1条 目的
この法律は、すべての人が生まれながらにして基本的人権を等しく享有するかけがえのない個人として尊重されるべきとの世界人権宣言の理念にのっとり、差別がマイノリティ 1)の尊厳を傷つけ、かつ、自由、平等、平和な共生社会の実現並びに諸国間の友好的かつ平和的な関係に対する障壁となることに鑑み、人種差別が社会において許容されないものであることを宣言するとともに、人種差別の撤廃に向けた国、地方公共団体等の責務を明らかにし、人種差別撤廃のための施策を総合的かつ効果的に推進し、人種差別撤廃条約及び憲法第14条の適確な実施を確保することを目的とする 2)

第2条 定義
「人種差別」:人種等の属性にもとづくあらゆる区別、排除または制限であって、政治的、経済的、文化的その他の社会生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう 3)
「人種等」 4) :人種、皮膚の色、世系、民族的もしくは種族的出身、国籍 5)、門地若しくは社会的身分

第3条 差別の禁止 6)
何人も、下記にあげたことその他の人種差別をしてはならない。

  1. 採用、労働条件その他の労働関係、医療、社会保障、教育、不動産、物品若しくは役務の提供、団体加入などのあらゆる社会生活における人種等を理由とする差別的取扱い 7)
  2. 意図的な、公然たる、人種等の共通の属性を有する特定または不特定の者についての 8)、当該属性を理由とする侮蔑、威嚇その他の差別的言動 9)
  3. 1の差別的扱いを助長する、特定または不特定の者についての公然たる差別的言動 10)

第4条 国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、人種差別撤廃条約の趣旨にのっとり、人種差別を批判し、人種差別を撤廃し、すべての人種等の間の理解を促進する政策を策定し、遂行する責務を負う 11)

第5条 基本方針

  1. 政府は、人種差別の撤廃に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、人種差別の実態に応じた、差別撤廃に関する基本方針を定めなければならない。
  2. 内閣総理大臣は、基本方針を定めるにあたっては、関係行政機関の長と協議するとともに、人種差別撤廃政策審議会の提言を踏まえて基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。その際、人種差別の被害者その他関係者の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない 12)

第6条 国及び地方公共団体の措置

  1. 国及び地方公共団体は、これまでの政策を再検討し、人種差別を生じさせたり、永続化させたりする効果を持ついかなる法令も改正し、廃止し、無効にするために効果的な措置をとる。 13)
  2. 国及び地方公共団体は、人種差別を禁止する法制度を整備する 14)
  3. 国及び地方公共団体は、人種差別行為の防止、人種差別行為からの保護及び被害者の救済のための効果的な制度を整備する 15)
  4. 国及び地方公共団体は、人種差別撤廃条約に合致するよう法令及び条例を解釈し、運用・執行する。
  5. 国及び地方公共団体は、人種等の間の障壁を撤廃する手段を奨励し、人種等の間の分断を強めるようないかなる動きも抑止する措置をとる 16)
  6. 国及び地方公共団体は、すべての公務員が人種差別にたずさわらず、また、人種差別を後援、擁護、支持しないよう、研修を行う 17)。公務員が人種差別に関わった場合に懲戒の対象とする 18)
  7. 国及び地方公共団体は、人種差別につながる偏見をなくし、異なる人種等の諸集団の間での理解と友好を促進するため、人種差別撤廃条約などの国際人権諸条約の普及を含む教育、啓発、文化活動、その他の交流の促進その他の措置を行う 19)
  8. 国及び地方公共団体は、第1条に規定する社会の実現を図るための施策が国際社会との協調と密接に関係していることに鑑み、国際連合、近隣諸国、日本に居住する外国籍者の出身国をはじめとする関連諸機関及び関連諸国などとの国際的協調の下に図られなければならない 20)
  9. 国及び地方公共団体は、人種差別の撤廃に向けた取組が促進されるよう、国内外における人種差別撤廃の取り組みに関する情報の収集、整理及びそれらの情報提供を行う 21)
  10. 国及び地方公共団体は、人種差別の撤廃に取り組む民間の団体及び地域における取組が果たしている役割の重要性に留意し、これらの団体等との緊密な連携の確保及びそれらの活動に対する必要な支援に努めるものとする。
  11. 国及び地方公共団体は、インターネットにおける、第3条2又は3に該当する表現について、その制限に関する事業者の自主的な取組及び被害者の取組を支援するために必要な措置を講ずる。

第7条 年次報告
政府は、毎年、国会に、政府が講じた人種差別の撤廃に関する施策の実施状況に関する報告書を提出しなければならない 22)

第8条 法制上の措置等
国及び地方公共団体は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない 23)

第9条 人種差別撤廃政策審議会の設置 24)

  1. 国は、内閣府に人種差別撤廃政策審議会を置く。
  2. 人種差別撤廃政策審議会は、下記の事務を行う。
  3. (1) 内閣総理大臣に対し、人種差別撤廃の基本方針について、提言を行う。そのために、人種差別の実情について全国的な調査を行い、報告書を作成する。
    (2) 日本の人種差別に関する重要事項状況について調査審議し、人種差別の撤廃のために必要と認めるときは、内閣総理大臣または関係機関の長に対し、提言または是正勧告を行う。
    (3) 政府が国連に提出する人種差別に関する報告書について、意見を述べることができる。
    (4) その事務を遂行するために必要と認めるときは、関係機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
    (5) 事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に定める以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
  4. 内閣総理大臣または関係機関の長は、前項(2)の規定による是正勧告に基づき講じた施策について審議会に報告しなければならない。

第10条 人種差別撤廃政策審議会の構成

  1. 人種差別撤廃政策審議会は、15人以内の委員により構成する。
  2. 委員は、人種などの属性におけるマイノリティに属する者、人種差別と取り組んで来た団体、人種差別に関する研究者・弁護士、人種差別撤廃教育の専門家、差別の実態調査に関する社会調査・統計の専門家、差別の被害者を扱うカウンセラー等の中から、両議会の同意を経て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、審議会が多様なマイノリティの意見を聴き、差別の実情を踏まえた調査審議を行うことができるよう、配慮されなければならない 25)

第11条 人種差別撤廃政策地方審議会 26)
人種差別撤廃政策審議会は、下記の事務を行う。

  1. 都道府県は、人種差別撤廃のための担当部署を設置し、また、政策などの立案、諮問、提言、監視機関として人種差別撤廃政策地方審議会を設置しなければならない。
  2. 市区町村は、人種差別撤廃のための担当部署を設置し、また、政策などの立案、諮問、提言、監視機関として人種差別撤廃政策地方審議会を設置することができる。

第12条 事業者の責務 27)
事業者は、その事業活動を行うに当たって、人種差別が行われることのないよう必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。

第13条 私人の責務 28)
すべての私人は、人種差別の撤廃の推進に寄与するよう努めなければならない。

【注釈・参考法令】
1) 「マイノリティ」との用語は、国内法となっている自由権規約第27条の原文(英文)で使われている。その他、使われている国連文書は、国連マイノリティの権利宣言、国連自由権規約委員会の自由権規約第27条に関する一般的意見、国連人種差別撤廃委員会2014年総括所見パラ11他、国連自由権規約委員会2014年総括所見パラ12等。
2) 障害者基本法第1条参照。
3) 人種差別撤廃条約第1条1項から「優先」を除いたもの。「公的生活」との用語はわかりにくいので、「社会生活」に変更した。
4) 人種差別撤廃条約第1条1項及び憲法第14条にあげられている人種主義関連の事由。
5) 「国籍」は条約上差別事由として明記されていないが、国連人種差別撤廃委員会一般的勧告30及び国連自由権規約委員会の自由権規約第27条に関する一般的意見により、原則として差別禁止の対象となっている。日本では民族差別は主要に国籍差別の形態をとる。
6) 障害者基本法第4条1項参照。
7) 人種差別撤廃条約第5条。
8) 直接対象となる人々に対して向けられる必要はない。
9) 人種差別撤廃条約第4条が対象とするヘイト・スピーチのうちの悪質なものの例示。
10) 「外国人お断り」とのポスターなどを想定している。
11) 人種差別撤廃条約第2条1項本文及び障害者差別解消法第3条。
12) 障害者基本法第10条。
13) 人種差別撤廃条約第2条1項(c)。
14) 人種差別撤廃条約第2条1項(d)。
15) 人種差別撤廃条約第6条。
16) 人種差別撤廃条約第2条1項(e)。
17) 人種差別撤廃条約第2条1項(a)(b)、障害者差別解消法第5条。
18) 人種差別撤廃条約第4条(c)。国連人種差別撤廃委員会2014年総括所見パラ11。
19) 人種差別撤廃条約第7条。
20) 障害者基本法第5条。
21) 人種差別撤廃条約第7条。
22) 障害者基本法第13条。
23) 障害者基本法第12条。
24) 障害者基本法第32条。
25) 障害者基本法第33条2項。
26) 障害者基本法第36条。
27) 環境基本法第8条。
28) 障害者差別解消法第4条。