タグ: 川崎

川崎市脅迫葉書抗議署名の最終締め切り日時について

多発するヘイトクライムへの抗議署名に対し、みなさまから数多くの賛同を頂いております。
ありがとうございます。
当署名は、2月6日(木)に「人種差別撤廃基本法を求める議員連盟」と共に法務省へ提出をする予定となりました。
また、この日にはヘイトクライムへの緊急対策を求める記者会見も行います。
それに合わせて(ネットも含む)署名の最終締め切りを、明日の17時までとさせて頂きたいと思います。
国を動かすためにも、少しでも多くの声が必要です。
残りわずかな時間ですが、引き続きご協力ください。
よろしくお願い致します。

署名の最終締め切り日:2月5日(水) 17時まで

川崎市への脅迫葉書に対する2つの緊急声明への署名・賛同のお願い

川崎市における在日コリアンへの脅迫葉書に対して、1月20日と1月29日に2回、緊急声明文を発表しました。それぞれの声明について、別で緊急署名・団体賛同を集めています。

ぜひ2つの声明に、それぞれ賛同してください。

※1月20日付に発表した『卑劣な「在日コリアン虐殺宣言」年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明』とは別で賛同を集めています。最初の1月20日付声明に賛同くださった方も、この2つ目の1月29日付声明に、以下の方法を通じてご賛同ください。


<2020年1月29日 発表>在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明

声明文全文はコチラ

▼個人賛同
賛同方法は、2つあります。

  1. Change.orgのキャンペーンで賛同する
    http://chng.it/g6ktNFpCL4
  2. 署名用紙に記入し、FAX、メール、または郵送で送る
    署名用紙(PDF)のダウンロード

    ・署名集約先:外国人人権法連絡会
    〒169-0072 東京都新宿区大久保1-12-1 8階
    FAX 03-3200-8556
    e-mail   action@gjhr.net (※メールの件名または本文に「1月29日声明への個人賛同」と明記してください。)

▼団体賛同
個人の署名集めと別に、本声明に対する、団体賛同もお願いしています。こちらも第一次集約は2月4日(火曜日)です。賛同は下のメールアドレスに、団体名、連絡先をお送りください。
・団体賛同の連絡先:e-mail action@gjhr.net (※メールの件名または本文に「1月29日声明への団体賛同」と明記してください。)

 


<2020年1月20日 発表>卑劣な「在日コリアン虐殺宣言」年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明

声明文全文はコチラ

▼個人賛同
賛同方法は、2つあります。

  1. Change.orgのキャンペーンで賛同する
    http://chng.it/XJJ6cx5NgG
  2. 署名用紙に記入し、FAX、メール、または郵送で送る
    署名用紙(PDF)のダウンロード
    ・署名集約先:外国人人権法連絡会
    〒169-0072 東京都新宿区大久保1-12-1 8階
    FAX 03-3200-8556
    e-mail   action@gjhr.net (※メールの件名または本文に「1月20日声明への個人賛同」と明記してください。)

▼団体賛同
個人の署名集めと別に、本声明に対する、団体賛同もお願いしています。こちらも第一次集約は2月4日(火曜日)です。賛同は下のメールアドレスに、団体名、連絡先をお送りください。
・団体賛同の連絡先:e-mail action@gjhr.net (※メールの件名または本文に「1月20日声明への団体賛同」と明記してください。)

在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明

川崎市ふれあい館に届いた「在日コリアン虐殺宣言」の年賀状に続いて、1月27日にも川崎市に在日コリアンに対する危害を加えるとの犯罪予告の葉書が届きました。相次ぐ卑劣なヘイトクライムに対して、政府に緊急対策を求める声明を、1月29日、外国人人権法連絡会で発表しました。拡散をお願いします。
この声明への賛同・署名も開始しました。以下のChange.orgでのキャンペーンに賛同してください。他の方法による賛同・署名の案内も随時このホームページやSNSにアップします。
ヘイトクライムを決して許しません!

・Change.orgのキャンペーン「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告に対して、政府に緊急対策を求めます」
http://chng.it/g6ktNFpCL4

※1月20日に発表した「卑劣な「在日コリアン虐殺宣言」年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明」も、ぜひお読みになり、ご賛同ください。


在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、
政府に緊急対策を求める声明

内閣総理大臣 安倍晋三 様
法務大臣  森まさこ 様

2020年1月29日
外国人人権法連絡会 共同代表
田中宏、丹羽雅雄

今年1月6日、川崎市の多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に、「謹賀新年 在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう。生き残りがいたら残酷に殺して行こう」と書かれた年賀状が届いたことが、明らかになりました。

同館は川崎市が1988年に日本人と在日コリアンなど外国籍市民が交流し共に生きる地域社会を築くために設置したもので、多くの地域住民、さまざまな国籍の市民が利用し、外国籍の職員も少なくありません。同館は、これまでも日朝・日韓関係のねじれなどがあるたびに、「朝鮮へ帰れ」との差別的な脅迫電話がかかるなど、卑劣なヘイトスピーチ、ヘイトクライムの標的とされてきました。この葉書の後、子どもたちを中心に利用者数が前年比で約4分の1減少するなど実害が生じていることも報道されました。

私たちは20日、国と川崎市に対し虐殺予告を非難することなどを求める声明を発表すると共に、ネット署名等を呼びかけ、短期間に多くの賛同が寄せられました。23日、福田紀彦川崎市長は「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の趣旨に反する差別に基づく脅迫と強く非難し、市が警察に被害届を出し、同館に警備員を配置することも発表しました。

ところが本日、川崎市に27日、同館の爆破、在日コリアンへの危害を加える旨の犯罪を予告する葉書が届いたことが明らかになりました。

脅迫年賀状より具体的な犯罪予告であり、在日コリアン市民をさらに恐怖と孤立感、絶望の淵に叩き落とし、地域の分断、差別と暴力を煽動する極めて卑劣なヘイトスピーチ・ヘイトクライムであり、絶対に許してはなりません。相次ぐヘイトクライム予告を私たちが放置すれば、それが許される雰囲気が醸成され、さらなる脅迫のみならず、物理的な暴力犯罪へ進む危険性があります。今回の予告文書は在日コリアンへの攻撃であるとともに、捜査当局及び川崎市、そして差別を許さないすべての人々への挑戦状です。

政府はこれまで脅迫年賀状に一切コメントしていませんが、本来、人種差別撤廃条約(1条・2条・4条)及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」(2条・4条・7条)に基づき、国が先頭に立って、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムを根絶するべきです。2018年に国連人種差別撤廃委員会からも対策を求める具体的な勧告が出されています。

以上より、私たちは在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を強く非難するとともに、政府に対し、下記を要望します。

  1. 政府は直ちに、相次ぐ卑劣な犯罪予告宣言を強く非難する声明を出すこと。
  2. 速やかにヘイトクライム対策本部を設置し、今回の相次ぐ犯罪に対する捜査と犯罪の防止策をとること。
  3. ヘイトスピーチ・ヘイトクライム根絶に向けて、具体的な目標と措置を含む方針・計画を制定し、調査研究、警察官・検察官などへの研修などを行うこと。
  4. ヘイトスピーチ・ヘイトクライムをはじめとする人種差別を根絶するため、ヘイトスピーチ解消法の実効化とともに、総合的な人種差別撤廃政策推進のための基本法を制定すること。

声明文ダウンロード(PDF、65kB)


人種差別撤廃委員会 日本の第 10・第 11 回合同定期報告書に関する総括所見
( 翻訳:人種差別撤廃 NGO ネットワーク)  (抄)

ヘイトスピーチとヘイトクライム
13.委員会は、2016 年 6 月の本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(「ヘイトスピーチ解消法」)の採択を含む、締約国がとったヘイトスピーチに対処する措置を歓迎する。しかしながら、委員会は以下について依然として懸念する。

(a) 法律の適用範囲はあまりにも狭く、“日本に適法に居住する”人びとに向けたヘイトスピーチに限定されており、締約国の民族的マイノリティには非常に限定された救済措置しか提供できていないこと、
(b) 法律通過の後でさえ、締約国において、特にデモ参加者が在日コリアンなどの民族的マイノリティ集団に対する暴力的なヘイトスピーチを使う集会などにおいて、ヘイトスピーチと暴力の扇動は続いていること、
(c) インターネットとメディアを通じたヘイトスピーチ、ならびに公人によるヘイトスピーチと差別的発言の使用が続いていること、ならびに
(d)そのようなヘイトクライムは常には捜査・訴追されず、公人および私人は人種主義的ヘイトスピーチとヘイトクライムへの責任を負わないままであること(第4条)。

14.委員会は、前回の勧告(CERD/C/JPN/CO/7-9、para. 11)を再度表明し、その一般的勧告 35(2013年) を想起し、締約国に以下を勧告する。

(a)ヘイトスピーチ解消法を、適切な保護範囲をもつものとし、あらゆる人に対するヘイトスピーチを対象に含め、民族的マイノリティに属する人に十分な救済を提供することを確保するよう改正すること、
(b) 法的枠組みと被害者の救済へのアクセスを強化するために、ヘイトスピーチ解消法で対象とされていないヘイトクライムを含む人種差別の禁止に関する包括的な法律を採択すること、
(c) 表現と集会の自由に十分に考慮しつつ、集会中に行われるヘイトスピーチおよび暴力の扇動の使用を禁止すること、ならびに加害者に制裁を科すことを確保すること、
(d) 自主規制的な機構の設置を含む、インターネット上およびメディアにおけるヘイトスピーチと闘うための効果的措置をとること、
(e) 次回の定期報告書において、メディアにおいて広がっている人種差別および人種主義的暴力への扇動の防止に関する放送法などの措置の実施および効果について、詳細な情報を提供すること、
(f) 警察官、検察官および裁判官を含む法執行官に対して、とりわけ、かかる犯罪の背景にある人種的動機を特定し、苦情を登録し、ならびに事件を捜査および訴追するための適切な方法を含む、ヘイトクライムとヘイトスピーチ解消法に関する研修プログラムを実施すること、
(g) 政治家およびメディア関係者を含む、私人あるいは公人によるヘイトクライム、人種主義的ヘイトスピーチおよび憎悪の扇動を調査し、適切な制裁を科すこと、
(h) 被害者の民族的出身および民族別に細分化した捜査、訴追および有罪判決に関する統計を次回の定期報告書で提供すること、
(i) 具体的目標と措置および適切なモニター活動を備えた、ヘイトクライム、ヘイトスピーチおよび暴力の扇動を撤廃する行動計画を制定すること、
(j) 特にジャーナリストおよび公人の役割と責任に焦点を絞りながら、偏見の根本的原因に取り組み、寛容と多様性の尊重を促進する啓発キャンペーンを実施すること。

卑劣な「在日コリアン虐殺宣言」年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明

*2020.1.21追記:この声明に対する賛同を集めています。第一次集約日は1月27日(月)です。賛同方法は、こちらのページをご覧ください。

*2020.1.29追記:2つ目の脅迫葉書に対して新たに、「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明」を発表しました。こちらも賛同を集めています。


内閣総理大臣    安倍晋三 様
法務大臣      森まさこ 様
川崎市長      福田紀彦 様
川崎臨港警察署署長 山田隆 様

今年1月6日、川崎市の多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に、「謹賀新年 在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう。生き残りがいたら残酷に殺して行こう」と書かれた年賀状が届いたことで明らかになりました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200106/k10012237011000.html
https://www.kanaloco.jp/article/entry-236214.html

同館は川崎市が1988年に日本人と在日コリアンなど外国籍市民が交流し共に生きる地域社会を築くために設置したもので、多くの地域住民、さまざまな国籍の市民が利用し、外国籍の職員も少なくありません。

1月18日付けの神奈川新聞によると、年明けからの13日間、前年比で、子どもを中心に利用者数が508人、4分の1近く減少するなど、すでに具体的な悪影響が生じており、この脅迫葉書は多文化共生業務を妨害する犯罪行為(威力業務妨害罪)であることが明らかです。
https://www.kanaloco.jp/article/entry-245998.html

同館は、これまでも日朝日韓関係のねじれなどがある度に、「朝鮮へ帰れ」との差別的脅迫電話がかかるなど、卑劣なヘイトスピーチ、ヘイトクライムの標的とされてきました。
この脅迫葉書は、年始早々、「年賀状」という形式で、在日コリアン市民に対して虐殺を宣言して冷水を浴びせ、恐怖と孤立感、絶望の淵に叩き落とし、地域の分断、差別と暴力を煽動する極めて卑劣な行為です。これはヘイトスピーチ・ヘイトクライムであり、絶対に許してはなりません。

2016年7月相模原市で起きた障がい者多数殺傷事件のように、実際に暴力犯罪が行われる危険性も看過できず、国と川崎市は犯罪抑止、市民の安全確保に全力をあげるべきです。
また、これは、人種差別撤廃条約(第1条・2条・4条)はもちろん、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策の推進に関する法律」(2条・4条・7条)、さらには昨年12月12日に成立した川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例が定めるヘイトスピーチ(2条・7条・8条)であり、国と川崎市は、市民を差別から守り、差別を根絶すべく、先頭にたち、毅然として対処することが求められます。

差別をなくし、すべての人が尊重される社会をめざす私たちは、政府、川崎市および警察に下記のことを強く要請します。

  1. 政府は、直ちに今回の脅迫状を強く非難し、このようなヘイトスピーチ・ヘイトクライムを決して許さないとの声明を出すこと。
  2. 川崎市は、直ちに今回の脅迫状を強く非難し、このようなヘイトスピーチ・ヘイトクライムを決して許さないとの声明を出すとともに、川崎市ふれあい館入口に警備員を配備する等市民の安全を守る具体的な対策をとること
  3. 警察は、犯人逮捕に全力をあげること

2020年1月20日
外国人人権法連絡会 共同代表 田中 宏、丹羽雅雄
事務局長 師岡康子


<参考条文>
A.人種差別撤廃条約(抄)
(人種差別の定義)
第1条第1項
人種差別とは、人種、皮膚の色、世系又は国民的若しくは民族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
(締約国の基本的義務)
第2条第1項 締約国は、人種差別を批判し、あらゆる形態の人種差別を撤廃し、すべての人種間の理解を促進する政策を、すべての適当な方法により遅滞なく、遂行する義務を負う。このため、各締約国は、個人や集団、組織に対する人種差別行為・実行にたずさわらず、また、国・地方のすべての公的当局・機関がこの義務に従って行動するよう確保する義務を負う。
<中略>
(d)各締約国は、状況により必要とされるときは立法を含むすべての適当な方法により、いかなる個人や集団、組織による人種差別も禁止し、終了させる。
<中略>
(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務)
第4条 締約国は、人種的優越や、皮膚の色や民族的出身を同じくする人々の集団の優越を説く思想・理論に基づいていたり、いかなる形態であれ、人種的憎悪・差別を正当化したり助長しようとする、あらゆる宣伝や団体を非難し、また、このような差別のあらゆる煽動・行為の根絶を目的とする迅速で積極的な措置をとることを約束する。

B.「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策の推進に関する法律」(抄)
(定義)第2条
この法律において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条1項 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2項 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
(啓発活動等)
第7条第1項
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを 目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2項
地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

C.川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(抄)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<中略>
⑵ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号。以下「法」という。)第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をいう。
(人権教育及び人権啓発)
第7条 市は、不当な差別を解消し、並びに人権尊重のまちづくりに対する市民及び事業者の理解を深めるため、人権教育(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第2条に規定する人権教育をいう。)及び人権啓発(同条に規定する人権啓発をいう。)を推進するものとする。
(人権侵害による被害に係る支援)
第8条 市は、インターネットを利用した不当な差別その他の人権侵害による被害の救済を図るため、関係機関等と連携し、相談の実施、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。