川崎市ふれあい館に届いた「在日コリアン虐殺宣言」の年賀状に続いて、1月27日にも川崎市に在日コリアンに対する危害を加えるとの犯罪予告の葉書が届きました。相次ぐ卑劣なヘイトクライムに対して、政府に緊急対策を求める声明を、1月29日、外国人人権法連絡会で発表しました。拡散をお願いします。
この声明への賛同・署名も開始しました。以下のChange.orgでのキャンペーンに賛同してください。他の方法による賛同・署名の案内も随時このホームページやSNSにアップします。
ヘイトクライムを決して許しません!

・Change.orgのキャンペーン「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告に対して、政府に緊急対策を求めます」
http://chng.it/g6ktNFpCL4

※1月20日に発表した「卑劣な「在日コリアン虐殺宣言」年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明」も、ぜひお読みになり、ご賛同ください。


在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、
政府に緊急対策を求める声明

内閣総理大臣 安倍晋三 様
法務大臣  森まさこ 様

2020年1月29日
外国人人権法連絡会 共同代表
田中宏、丹羽雅雄

今年1月6日、川崎市の多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に、「謹賀新年 在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう。生き残りがいたら残酷に殺して行こう」と書かれた年賀状が届いたことが、明らかになりました。

同館は川崎市が1988年に日本人と在日コリアンなど外国籍市民が交流し共に生きる地域社会を築くために設置したもので、多くの地域住民、さまざまな国籍の市民が利用し、外国籍の職員も少なくありません。同館は、これまでも日朝・日韓関係のねじれなどがあるたびに、「朝鮮へ帰れ」との差別的な脅迫電話がかかるなど、卑劣なヘイトスピーチ、ヘイトクライムの標的とされてきました。この葉書の後、子どもたちを中心に利用者数が前年比で約4分の1減少するなど実害が生じていることも報道されました。

私たちは20日、国と川崎市に対し虐殺予告を非難することなどを求める声明を発表すると共に、ネット署名等を呼びかけ、短期間に多くの賛同が寄せられました。23日、福田紀彦川崎市長は「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の趣旨に反する差別に基づく脅迫と強く非難し、市が警察に被害届を出し、同館に警備員を配置することも発表しました。

ところが本日、川崎市に27日、同館の爆破、在日コリアンへの危害を加える旨の犯罪を予告する葉書が届いたことが明らかになりました。

脅迫年賀状より具体的な犯罪予告であり、在日コリアン市民をさらに恐怖と孤立感、絶望の淵に叩き落とし、地域の分断、差別と暴力を煽動する極めて卑劣なヘイトスピーチ・ヘイトクライムであり、絶対に許してはなりません。相次ぐヘイトクライム予告を私たちが放置すれば、それが許される雰囲気が醸成され、さらなる脅迫のみならず、物理的な暴力犯罪へ進む危険性があります。今回の予告文書は在日コリアンへの攻撃であるとともに、捜査当局及び川崎市、そして差別を許さないすべての人々への挑戦状です。

政府はこれまで脅迫年賀状に一切コメントしていませんが、本来、人種差別撤廃条約(1条・2条・4条)及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」(2条・4条・7条)に基づき、国が先頭に立って、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムを根絶するべきです。2018年に国連人種差別撤廃委員会からも対策を求める具体的な勧告が出されています。

以上より、私たちは在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を強く非難するとともに、政府に対し、下記を要望します。

  1. 政府は直ちに、相次ぐ卑劣な犯罪予告宣言を強く非難する声明を出すこと。
  2. 速やかにヘイトクライム対策本部を設置し、今回の相次ぐ犯罪に対する捜査と犯罪の防止策をとること。
  3. ヘイトスピーチ・ヘイトクライム根絶に向けて、具体的な目標と措置を含む方針・計画を制定し、調査研究、警察官・検察官などへの研修などを行うこと。
  4. ヘイトスピーチ・ヘイトクライムをはじめとする人種差別を根絶するため、ヘイトスピーチ解消法の実効化とともに、総合的な人種差別撤廃政策推進のための基本法を制定すること。

声明文ダウンロード(PDF、65kB)


人種差別撤廃委員会 日本の第 10・第 11 回合同定期報告書に関する総括所見
( 翻訳:人種差別撤廃 NGO ネットワーク)  (抄)

ヘイトスピーチとヘイトクライム
13.委員会は、2016 年 6 月の本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(「ヘイトスピーチ解消法」)の採択を含む、締約国がとったヘイトスピーチに対処する措置を歓迎する。しかしながら、委員会は以下について依然として懸念する。

(a) 法律の適用範囲はあまりにも狭く、“日本に適法に居住する”人びとに向けたヘイトスピーチに限定されており、締約国の民族的マイノリティには非常に限定された救済措置しか提供できていないこと、
(b) 法律通過の後でさえ、締約国において、特にデモ参加者が在日コリアンなどの民族的マイノリティ集団に対する暴力的なヘイトスピーチを使う集会などにおいて、ヘイトスピーチと暴力の扇動は続いていること、
(c) インターネットとメディアを通じたヘイトスピーチ、ならびに公人によるヘイトスピーチと差別的発言の使用が続いていること、ならびに
(d)そのようなヘイトクライムは常には捜査・訴追されず、公人および私人は人種主義的ヘイトスピーチとヘイトクライムへの責任を負わないままであること(第4条)。

14.委員会は、前回の勧告(CERD/C/JPN/CO/7-9、para. 11)を再度表明し、その一般的勧告 35(2013年) を想起し、締約国に以下を勧告する。

(a)ヘイトスピーチ解消法を、適切な保護範囲をもつものとし、あらゆる人に対するヘイトスピーチを対象に含め、民族的マイノリティに属する人に十分な救済を提供することを確保するよう改正すること、
(b) 法的枠組みと被害者の救済へのアクセスを強化するために、ヘイトスピーチ解消法で対象とされていないヘイトクライムを含む人種差別の禁止に関する包括的な法律を採択すること、
(c) 表現と集会の自由に十分に考慮しつつ、集会中に行われるヘイトスピーチおよび暴力の扇動の使用を禁止すること、ならびに加害者に制裁を科すことを確保すること、
(d) 自主規制的な機構の設置を含む、インターネット上およびメディアにおけるヘイトスピーチと闘うための効果的措置をとること、
(e) 次回の定期報告書において、メディアにおいて広がっている人種差別および人種主義的暴力への扇動の防止に関する放送法などの措置の実施および効果について、詳細な情報を提供すること、
(f) 警察官、検察官および裁判官を含む法執行官に対して、とりわけ、かかる犯罪の背景にある人種的動機を特定し、苦情を登録し、ならびに事件を捜査および訴追するための適切な方法を含む、ヘイトクライムとヘイトスピーチ解消法に関する研修プログラムを実施すること、
(g) 政治家およびメディア関係者を含む、私人あるいは公人によるヘイトクライム、人種主義的ヘイトスピーチおよび憎悪の扇動を調査し、適切な制裁を科すこと、
(h) 被害者の民族的出身および民族別に細分化した捜査、訴追および有罪判決に関する統計を次回の定期報告書で提供すること、
(i) 具体的目標と措置および適切なモニター活動を備えた、ヘイトクライム、ヘイトスピーチおよび暴力の扇動を撤廃する行動計画を制定すること、
(j) 特にジャーナリストおよび公人の役割と責任に焦点を絞りながら、偏見の根本的原因に取り組み、寛容と多様性の尊重を促進する啓発キャンペーンを実施すること。

4件のコメント 投稿日時: 在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明

  1. 声明の内容に全面的に賛同します。日本政府はこれに真摯に答える義務があると思います。

  2. 正月の脅迫状、今回の爆破予告、到底許せるものではありません。しかも日常的にネットで在日コリアンに加えられる卑劣なヘイトスピーチの数々…。いつから日本はこんな不寛容な国になり、うっぷん晴らしのように罵声を浴びせる国になってしまったのか…。
     在日コリアンの方たちに申し訳ないし、彼らを平然と差別をする者たちに対する怒りで一杯です。微力ながら貴会のお手伝いが出来ればと思います。

  3. すべての意味のない差別による中傷、いやがらせを無くすることは頑固とした意思を持つて対応するしかありません。国としに緊急対策を求めることに賛同いたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です