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ヘイトスピーチ解消法施行1年集会アピール

2017年6月3日に開催した集会「ヘイトスピーチ解消法施行1年 ~その現状と課題、人種差別撤廃基本法の実現へ」で、以下のアピール文が提起され、採択されました。


差別に苦しむマイノリティと、共に差別と闘う人々は、長年、国際人権基準に合致する人種差別撤廃法制度を求めてきた。1年前に成立・施行されたヘイトスピーチ解消法(「本邦外出身者に 対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)は、これまで深刻な人種差別の存在自体を否定してきた国が、はじめてその被害を認め、緊急な課題として解消に取り組むことを宣言した反人種差別法であった。人種差別の中の在日外国人に対するヘイトスピーチに限定し、かつ、禁止事項もない理念法という大変不十分な内容ではあるが、それでも長年の闘い抜きでは実現し得なかった成果であり、私たちはこの法律を差別撤廃のために活用し、また、次の法整備につなげることを誓った。

成立から1年、ヘイトデモに対し警察がヘイトスピーチをしないようアナウンスし、川崎桜本と大阪鶴橋でデモ禁止の仮処分が出るなどした結果、ヘイトデモの回数、参加者数は減少した。警察のカウンターを敵視する態度はある程度是正された。しかし、届出不要のヘイト街宣の回数は減っていない。また、ネット上のヘイトスピーチに対しては法務省人権擁護局が被害者の申立てによりプロバイダーに何度も削除要請し、一部削除されたが、全体的には野放し状態である。
国がヘイトスピーチ解消のために、解消法に基づいてやるべきこと、できることは、選挙活動を悪用するなど悪質なヘイトスピーチがなされた場合、個別具体的なヘイトスピーチに対し即座に首相や法務大臣が公的に批判すること、プロバイダーが自主的ルールを忠実に実施してヘイトスピーチを迅速に削除するよう合意を取り付けること、学校教育において反ヘイト教育をカリキュラムに入れること、全警察官に研修を行うことなど、多方面にわたってある。私たちは、そのような具体的な要求をもって国と交渉してきたが、まだ多くが実現していない。
他方、川崎市、京都府、名古屋市などいくつもの地方自治体は、解消法成立を契機に公共施設の利用制限や条例化など実効性ある取り組みを進めている。ほかの地方自治体や国の取り組みを促す意義も大きい。しかし、日弁連の調査結果にも見られるように、大半の地方自治体はまだ様子見にとどまっている。
もとより、同法はヘイトスピーチのみを対象とする点で限界がある。今年3月に発表された法務省の「外国人住民調査報告書」でも在日外国人の4割が入居差別を経験するなど深刻な差別の実態がある。また、人種差別撤廃委員会などから何度も指摘されているように、高校無償化制度からの朝鮮学校の排除、地方自治体による補助金カットなど、国や地方自治体による公的な差別が、深刻な差別を悪化させている。

以上から、私たちは、国および地方自治体に対し、共通の課題として、ヘイトスピーチ解消法を実効化し、さらに、国際人権法上の義務に合致した人種差別撤廃政策と法整備を速やかに整備するよう、下記のことを求める。

  1. 政府は、ヘイトスピーチ解消のための速やかに基本方針、基本計画をたて、総合的に政府全体で対策を進めること。
  2. 関係各省庁はヘイトスピーチ解消法に基づき、ネット対策、個別具体的なヘイトスピーチへの公的な批判など、ヘイトスピーチ解消のため実効ある施策を直ちに実行すること。
  3. 地方自治体は、ヘイトスピーチ解消法を実効化するため、人種差別撤廃条例制定などを速やかに進めること
  4. 国は、ヘイトスピーチを含む人種差別全体の撤廃を総合的に進めるため、直ちに人種差別撤廃基本法を制定すること。
  5. 国および地方自治体は、国連人権理事会、人種差別撤廃委員会などの勧告を真摯に受け止め、公的な差別を直ちに改めること
  6. 国は、2020年のオリンピック・パラリンピックまでに、国際人権基準に合致する人種差別禁止法、個人通報制度、国内人権機関など人種差別撤廃法制度を整備すること。

2017年6月3日
「ヘイトスピーチ解消法施行1年」集会参加者一同
外国人人権法連絡会、移住者と連帯する全国ネットワーク、人種差別撤廃ネットワーク、のりこえねっと、ヒューマンライツナウ

ヘイトスピーチ解消法施行1年~その現状と課題、人種差別撤廃基本法の実現へ

◆日 時◆ 2017年 6月 3日 (土) 14:00~16:00(開場 13:30)

◆場 所◆ 在日本韓国YMCA 9階2.8記念国際ホール(東京都千代田区猿楽町2-5-5)

◆資料代◆ 500円

◆主 催◆ 外国人人権法連絡会、移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)、人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)、のりこえねっと、ヒューマンライツナウ

※参加申し込みは、メールでシンポジウム当日午前中までに連絡をお願いします。 ⇒メール申込み先

 日本ではじめての反人種差別法「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」の成立から1年を迎えました。
 理念法である「ヘイトスピーチ解消法」は一定の効果をあげたものの、差別排外デモや集会、インターネット上での差別やその拡散はいまも続き、また、国による初めての調査で入居差別など生活全般にわたる深刻な人種差別の実態が明らかになりました。研究者、弁護士、差別被害の当事者などの視点から、現状と課題を明らかにします。
 人種差別撤廃基本法の実現に向け、多くのみなさまの参加をお願いいたします。

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プログラム
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①実態報告
 「ヘイトスピーチ解消法施行1年のヘイトスピーチの実態」
   明戸隆浩さん(関東学院大学・駒澤大学ほか非常勤講師)

 「日弁連による地方公共団体等アンケート調査について」
   北村聡子さん(弁護士・人種差別実態調査研究会)

 「法務省による外国籍住民調査の分析」
   金明秀さん(関西学院大学教員)

②現場からのリレートーク
  在日コリアン、ニューカマー移住者、琉球・沖縄、アイヌ、カウンター行動、など

③質疑応答

④まとめ

院内集会『ヘイトスピーチ解消法成立1年~求められる人種差別撤廃基本法』

日本ではじめての反人種差別法、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」の成立からもうすぐ1年を迎えます。 理念法である「ヘイトスピーチ解消法」は一定の効果をしめすものの、差別排外デモや集会、インターネット上での差別やその拡散はいまも続いています。2020年東京オリンピック・パラリンピックはもうすぐ。国連人種差別撤廃条約に加盟する日本として、国際的な人権基準に即した法整備が急務です。あらゆる人種差別の撤廃、人が人として尊ばれる社会の実現のために、多くのみなさまの出席をお願いいたします。

  • 主 催:人種差別撤廃基本法を求める議員連盟(会長:小川敏夫民進党参議院議員)
  • 場 所:参議院議員会館 講堂(最寄り駅:東京メトロ「永田町」駅)
  • 日 時:2017年 5月10日(水) 15:00~16:30
    ※14;30より議員会館1階ロビーにおいて通行証を配布します。通行証配布の前に手荷物検査がありますので、各自お受けください。
  • 発言者:
    • 有田芳生さん(参議院議員、民進党、議員連盟事務局長)
      ヘイトスピーチ解消法の実効化の現段階-議連による各省庁ヒヤリング報告を中心に
    • 北村聡子さん(弁護士、人種差別実態調査研究会)
      ヘイトスピーチ解消法の成立に よって、ヘイトスピーチは解消したのか? その実態報告
    • 鈴木江理子さん(国士館大学教員)
      法務省外国籍住民アンケート調査結果から見え るもの
    • アンジェロ・イシさん(武蔵大学教員)
      在日外国人から見た日本における人種差別の現状と課題
    • 石橋学さん(神奈川新聞記者)
      ヘイトスピーチ解消法の地方における実効化の現段階
  • 参加申し込み:メールで参加申し込みができます。totama_0205@yahoo.co.jp宛に、お名前と連絡先を書い て、件名を「院内集会参加希望」として、5月9日までにお送りください。

『日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書2017』発刊!

外国人人権法連絡会では、毎年「日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書」を発刊しています。その2017年版を、2017年3月31日付で発刊しました!

下記の通り、外国人・民族的マイノリティについて包括的に取り上げ、最新の状況を知ることができます。ぜひご一読ください。

jinkenhakusho2017

●1冊 1,000円(送料込み)

 ※10冊以上購入の場合は、8掛け

【購入方法】
購入を希望される方は、下記の連絡先まで、

①お名前(個人または団体名)
②送付先住所(郵便番号も含めて)
③電話番号
④e-mail
⑤希望冊数

を、お伝えください。お申し込み後、「人権白書」と郵便振替用紙を送ります。本が届いたら、郵便局で本代を振り込んでください。


【目次】

はじめに ~点描:憲法施行70年と「外国人の権利」

第1章●ゼノフォビアとヘイトスピーチ
1.ヘイトスピーチ解消法の成立
2.解消法成立後の政府の取り組み
3.川崎のヘイトスピーチ根絶運動
4.ヘイトスピーチ規制自治体条例
5.解消法とインターネット対策
6.選挙活動とヘイトスピーチ
7.李信恵さんヘイト裁判地裁判決
8.福岡差別張り紙刑事事件判決
9.沖縄高江での警察官の差別暴言
10.徳島県教組襲撃事件高裁判決
11.震災後の「外国人犯罪」の流言

第2章●移住労働者の受入れ政策
1.拡大する外国人技能実習制度
2.外国人介護労働者の受入れ拡大
3.「外国人家事支援人材」の労働権
4.外国人建設就労者受入事業
5.「強制帰国」に関する不当な判決
6.ベトナムからの技能実習生
7.相談事例に見るビルマ人実習生
8.技能実習生を支えるシェルター事情
9.日系人労働者の制度変更のはざま
10.「留学生」という名の労働力

第3章●“先進国”日本の外国人管理体制
1.日本の難民保護2016年
2.繰り返されるチャーター機強制送還
3.見直されない「新在留管理制度」
4.拡大し続ける在留資格取消し制度
5.「朝鮮」表示者への「誓約書」強要
6.入国審査における新たなテロ対策

第4章●移住女性の権利
1.JFC母子の人身取引
2.移住女性と在留資格
3.DV被害者と在留資格
4.シングルマザーとして生きる
5.勝手に離婚されてしまう協議離婚

第5章●マイノリティの子どもたちの権利
1.外国人生徒の進学問題
2.にほんご×こどもプロジェクト
3.「家族滞在」の高校生の進路問題
4.6年に及んだ桐生いじめ裁判
5.子どもの退去強制処分取消訴訟
6.朝鮮高校無償化除外、補助金停止
7.外国人学校の現況と二極化

第6章●地域の「多文化共生」と人権
1.自治体の多文化共生推進施策
2.外国人集住都市会議の推移と現状
3.非正規滞在者への行政サービス
4.熊本地震時の外国人被災者
5.震災7年目「ふくしま」の移住女性

第7章●国際人権基準とマイノリティの権利
1.琉球沖縄の要求
2.琉球・沖縄の表現の自由
3.アイヌ民族新法の制定に向けて
4.女性差別撤廃委員会審査とマイノリティ女性
5.マイノリティ特別報告者が見た日本
6.蓮舫議員「国籍問題」その前後左右

第8章●未解決のままの国家責任を問う
1.破綻した日韓合意
2.吉見義明氏名誉毀損裁判
3.元BC級戦犯者の立法運動
4.中国人強制連行国賠裁判
5.強制労働問題の現在
6.ビザ発給拒否・集会妨害国賠訴訟
7.「植民地歴史博物館」建設に向けて
8.無年金外国籍障害者・高齢者の運動

おわりに ~人種差別撤廃法の制定を求める

資料1.在日外国人の人口動態
資料2.ヘイトスピーチ解消法・国会決議
資料3.外国人人権法連絡会声明
資料4.移住連声明
資料5.共同通信社 外国人住民に関する全国自治体アンケート
『人権白書』バックナンバー目次一覧
「外国人人権法連絡会」とは

 

ECRI「ヘイトスピーチとの闘いに関する一般政策勧告15号」日本語訳

人種主義と不寛容に反対する欧州委員会(ECRI)が出した「ヘイトスピーチとの闘いに関する一般政策勧告15号」を、反差別国際運動(IMADR)が日本語に訳しました。以下のウェブサイトにアップされています。

反差別国際運動(IMADR) http://imadr.net/ecri-gpr15-japanese/ (更新日:2017年4月14日)

シンポジウム『ヘイトスピーチ解消法の実効化と人種差別撤廃基本法の実現に向けて』

◆日 時◆ 2017年4月15日 (土) 14:00~17:00(開場 13:30)
◆場 所◆ 在日本韓国YMCA 9階2.8記念国際ホール(東京都千代田区猿楽町2-5-5)
◆参加費◆ 1,000円(会員は500円)
*当日資料のほか、新刊『日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書2017』
◆主 催◆ 外国人人権法連絡会

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プログラム
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14:00~ 開会あいさつ  田中 宏さん(連絡会共同代表、一橋大学名誉教授)
14:05~ 基調報告  佐藤信行さん「ヘイトスピーチ解消法と施行その後」

14:15~ シンポジウム 第一部

報告➀:佐藤聡さん(障害者インターナショナル(DPI))「障害者差別解消法実効化の現在」
報告➁:西島藤彦さん(部落解放同盟)「部落差別解消法の実効化」
報告➂:師岡康子さん(弁護士)「ヘイトスピーチ解消法の実効化」

15:30~ シンポジウム 第二部

[コーディネーター]丹羽雅雄さん(連絡会共同代表、弁護士)
<現場からの発言>
金哲敏さん(在日コリアン弁護士協会)
明戸隆浩さん(人種差別実態調査研究会)
山田貴夫さん(ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク)
<全体討論>第一部報告者と第二部発言者と共に
<まとめ>

16:50~ 閉会あいさつ  渡辺英俊さん(連絡会共同代表、移住者と連帯する全国ネットワーク顧問)

◆2016年5月、議員立法として提出された「ヘイトスピーチ解消法」が国会で可決・成立しました。同法は、禁止規定も罰則規定もない理念法ですが、日本で初めての反人種差別法となりました。
◆2016年12月、「部落差別解消法」が国会で可決・成立しました。同法もまた、禁止規定も罰則規定もない理念法ですが、「部落差別の実態に係る調査」が定められています。
◆いっぽう2016年4月から、「障害者差別解消法」が施行されました。同法は国の機関、地方自治体、民間事業者に対し、不当な差別的対応を禁止した上で、「合理的な配慮」を義務付けています。
◆「ヘイトスピーチ解消法」と「部落差別解消法」の実効化の課題と、人種差別撤廃委員会が日本に繰り返し求めている包括的な人種差別禁止法の実現に向けて、「障害者差別解消法」実効化の過程と現状を参照しながら、「私たちの」共同課題を考えます。

自治労の条例要綱試案の提案

全日本自治団体労働組合(自治労)のサイトに、「ヘイトスピーチ解消法施行を受けての地方公共団体における条例の制定に向けて」(自治研中央推進委員会)が掲載されています。

大変参考になる資料ですので、ぜひご覧ください。

▼「ヘイトスピーチ解消法施行を受けての地方公共団体における条例の制定に向けて」
http://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/sagyouiinnkai/36-jinkenseisaku/pdf/02_04_4_01.pdf

▼自治研作業委員会報告 第36年次「自治体から発信する人権政策(2016年10月)」
http://www.jichiro.gr.jp/jichiken_kako/sagyouiinnkai/36-jinkenseisaku/contents.htm

ブックレット「Q&Aヘイトスピーチ解消法」、出版しました

外国人人権法連絡会編著、師岡康子監修のブックレット『Q&Aヘイトスピーチ解消法』が10月5日発売開始しました。(発行:現代人文社)。
2016年6月3日に公布・施行された「ヘイトスピーチ解消法」について、これまでのカウンター行動や裁判闘争、地方議会ロビイング、国会ロビイング、国際人権活動など様々な「現場」に関わってきた人たちが、同法を今後実効化させていくために国、地方自治体、市民社会の課題を提起する<解説書>です。

▼現代人文社のホームページ
http://218.42.146.84/genjin//search.cgi?mode=detail&bnum=40143

●●●目次●●●
はじめに――ヘイトスピーチ解消法の立法経緯と概要
【総論】
Q1 人種差別撤廃条約とは?
Q2 解消法は人種差別撤廃条約の要請に十分応えているのか?
Q3 解消法と人種差別撤廃条約に矛盾があったときは、どちらが優先されるのか?

【対象と効果】
Q4 解消法が定める「本邦外出身者」とは誰か?
Q5 在留資格のない外国出身者も解消法の保護の対象になるのか?
Q6 解消法が定める「不当な差別的言動」とは、どのようなものを指すのか?
Q7 「不当な差別的言動」はどのように判断するのか?
Q8 沖縄などで米軍基地建設に抗議する市民が米兵に対して「ヤンキーゴーホーム」等の発言を行うことは、不当な差別的言動にあたるのか?
Q9 インターネット上の人種差別的な書き込みは不当な差別的言動にあたるのか?
Q10 人種差別的な書籍の出版は解消法の対象となるのか?
Q11 不当な差別的言動を受けた場合、民事上の損害賠償請求ができるのか?
Q12 不当な差別的言動が繰り返された場合、裁判所に差止めを求めることができるのか?
Q13 不当な差別的言動がなされた場合、解消法によって刑事罰が科せられることはあるのか?
Q14 政治家や行政機関等の職員が不当な差別的言動をした場合も、解消法が適用されるのか?
Q15 解消法は国民に差別解消のための努力義務を課しているが、企業には何が求められるのか?
Q16 ヘイトスピーチに対するカウンター行動は、解消法ではどう位置づけられるのか?

【体制の整備】
Q17 地方公共団体は解消法によって何が求められるのか?
Q18 地方公共団体はどのような条例を作ればよいのか?
Q19 地方公共団体は、ヘイトデモ等を行うために公園等の利用を申請された場合、不許可にできるのか?
Q20 公安委員会や警察は、ヘイトデモ等を行うために道路の使用許可を申請された場合、使用を不許可にできるのか?
Q21 ヘイトデモ等の現場で、警察が解消法に基づいてヘイトスピーチを止めることはできるのか?
Q22 選挙期間中に行われるヘイトスピーチはどう扱われるのか?
Q23 ヘイトスピーチが行われた場合、どこに相談に行けばよいのか?
Q24 解消法にいう「必要な相談体制の整備」とは、具体的に何を意味するのか?
Q25 法務省の人権救済申立制度は解消法で変わるのか? 変わるとすればどう変わるのか?
Q26 地方公共団体の相談業務における「必要な体制」とは何か?

【教育と啓発】
Q27 解消法が求める、学校教育における「必要な取組」とはどのようなものか?
Q28 学校教育において「本邦外出身者等」はどのように位置づけられているのか?
Q29 解消法が求める、社会教育における「必要な取組」とはどのようなものか?
Q30 解消法は、すでにある「人権教育啓発推進法」とどのような関係にあるのか?
Q31 警察を含む行政機関の職員への教育も想定されているのか? 想定されている場合どのような教育が必要になるか?
Q32 裁判官への教育も想定されているのか? 想定されている場合どのような教育が必要になるか?
Q33 解消法が求める啓発活動とはどのようなものか?

【今後の課題】
Q34 解消法を実効化するために、附則の「見直し規定」をどのように活用すべきか?
Q35 解消法で対象とならない入居差別や就職差別などの差別的取扱いについてはどうなるのか?

【資料】
資料1 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律《ヘイトスピーチ解消法》
資料2 参議院法務委員会 附帯決議
資料3 衆議院法務委員会 附帯決議
資料4 参議院法務委員会「ヘイトスピーチの解消に関する決議」
資料5 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約《人種差別撤廃条約》(抄)
資料6 人種差別撤廃委員会 一般的勧告35「人種主義的ヘイトスピーチと闘う」(抄)
資料7 市民的及び政治的権利に関する国際規約《自由権規約》(抄)
資料8 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の施行について(通達)
資料9 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の施行について(通知)