カテゴリー: イベント情報

2022年9月20日(火)連続セミナー2022(全7回)「外国人人権基本法」を作ろう! 第3回 のお知らせ

連続セミナー2022(全7回)「外国人人権基本法」を作ろう!
第3回:外国人労働者政策の根本的転換と人権基本法

・講師     :旗手 明さん
         (自由人権協会理事/外国人人権法連絡会運営委員/移住連運営委員)
・開催日時   :2022年9月20日(火)19:00~20:30
・開催方法   :オンライン(zoom)
・応募締切   :2022年9月18日(日)
※9月19日に参加URLを送付します。
・参加費    :無料
※外国⼈⼈権法連絡会にカンパをお願いします。
※入金先等はこちらから⇒https://gjhr.net/donation/
・主催     :外国⼈⼈権法連絡会 (共催)/移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
・お問い合わせ先:info@gjhr.net

◆お申込は以下リンクから◆
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7TcYZNW7SeypNB1b-59LAw_aUptNSd5AQbVRqaweyl9AOzw/viewform?usp=sf_link

 

連続セミナー2022(全7回)「外国人人権基本法」を作ろう! 第3回 チラシ(PDF)

 

《呼びかけ》

◆日本で暮らす外国人は300万人を超え、日本は今や「移⺠社会」となっています。しかし、政府は「移⺠政策」への転換を拒み、「人権政策」なしの「外国人労働力政策」に終始しています。

◆2020年、2021年とつづくコロナ感染拡大、2021年ミャンマーの軍事クーデター、2022年ロシアのウクライナ侵略……のなかで、いま日本に求められているのは、難⺠としての受け入れであり、窮地に追い込まれている移⺠・外国籍住⺠の緊急支援です。それと共に、「外国人∕移⺠・難⺠の権利に関する基本法」であり、「人種差別撤廃法」「難⺠保護法」の立法化であり、「国内人権機関の設置」「個人通報制度の実現」が急務の課題なのです。そうした基本的な、必要不可欠な人権システムの上に、「包括的な移⺠法」が構想されなければならないでしょう。

◆これまで市⺠社会から提起された「外国人の人権に関する基本法案∕政策提言」を踏まえて、2004年の日弁連第47回人権擁護大会第1分科会シンポジウム実行委員会が作成した「外国人・⺠族的少数者の人権基本法要綱試案」を主要テキストとして、弁護士・研究者・NGO・市⺠それぞれの現場から意見を出し合い、その最新版を作成していきます。

◆今秋から来年にかけて図られようとしている入管難⺠法の改悪と、新たな外国人労働力導入制度を阻止すると共に、法務省・入管庁主導による在留管理強化のもとでの「多文化共生施策」の欺瞞に対峙して、私たち市⺠社会がめざす「多⺠族・多文化共生」の実現に
向けた市⺠法案を、国会へ提起していきましょう。



NEXT
⇒⇒⇒2022年10月11日
「政府主導の共生施策の欺瞞と人権基本法」
鈴木江理子さん(国士館大学教員/外国人人権法連絡会運営委員/移住連共同代表)

 

◆連続セミナー スケジュール
第1回 7月19日(火)夜7時~8時30分/オンライン  *開催済*
「人権基本法作成から18年、その再構築の主要課題」 講師:丹羽雅雄さん(弁護士/外国人人権法連絡会共同代表/移住連理事)

第2回 8月9日(火)夜7時~8時30分/オンライン    *開催済*
「劣悪な難民認定制度と人権基本法」講師:難波 満さん(弁護士/全国難民弁護団連絡会議事務局長/外国人人権法連絡会運営委員)

第3回 9月20日(火)夜7時~8時30分/オンライン
「外国人労働者政策の根本的転換と人権基本法」講師:旗手 明さん(自由人権協会理事/外国人人権法連絡会運営委員/移住連運営委員)

第4回 10月11日(火)夜7時~8時30分/オンライン
「政府主導の共生施策の欺瞞と人権基本法」講師:鈴木江理子さん(国士館大学教員/外国人人権法連絡会運営委員/移住連共同代表)

第5回 11月1日(火)夜7時~8時30分/オンライン
「外国にルーツをもつ子どもの現状と人権基本法」講師: 殷 勇 基さん(弁護士/外国人人権法連絡会運営委員)

第6回 12月20日(火)夜7時~8時30分/オンライン
「ジェンダー/複合差別と人権基本法」講師:元 百合子さん(大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員)

第7回 1月17日(火)夜7時~8時30分/オンライン
「未解決の戦後補償と人権基本法」講師: 田中 宏さん(一橋大学名誉教授/外国人人権法連絡会共同代表)

2022年8月9日(火)連続セミナー2022(全7回)「外国人人権基本法」を作ろう! 第2回 のお知らせ

連続セミナー2022(全7回)「外国人人権基本法」を作ろう!
第2回:劣悪な難民認定制度と人権基本法

・講師     :難波 満さん(弁護士/全国難民弁護団連絡会議事務局長/外国人人権法連絡会運営委員)
・開催日時   :2022年8月9日(火)19:00~20:30
・開催方法   :オンライン(zoom)
・応募締切   :2022年8月7日(日)
※8月8日に参加URLを送付します。
・参加費    :無料
※外国⼈⼈権法連絡会にカンパをお願いします。
※入金先等はこちらから⇒https://gjhr.net/donation/
・主催     :外国⼈⼈権法連絡会 (共催)/移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
・お問い合わせ先:info@gjhr.net

◆お申込は以下リンクから◆
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJCCyLc0t13r-GDjgDQd6MEk_hLk9ugB4hxIwrEOLFPdfsGQ/viewform?usp=sf_link

連続セミナー2022(全7回)「外国人人権基本法」を作ろう! 第2回 チラシ(PDF)

 

《呼びかけ》

◆日本で暮らす外国人は300万人を超え、日本は今や「移⺠社会」となっています。しかし、政府は「移⺠政策」への転換を拒み、「人権政策」なしの「外国人労働力政策」に終始しています。

◆2020年、2021年とつづくコロナ感染拡大、2021年ミャンマーの軍事クーデター、2022年ロシアのウクライナ侵略……のなかで、いま日本に求められているのは、難⺠としての受け入れであり、窮地に追い込まれている移⺠・外国籍住⺠の緊急支援です。それと共に、「外国人∕移⺠・難⺠の権利に関する基本法」であり、「人種差別撤廃法」「難⺠保護法」の立法化であり、「国内人権機関の設置」「個人通報制度の実現」が急務の課題なのです。そうした基本的な、必要不可欠な人権システムの上に、「包括的な移⺠法」が構想されなければならないでしょう。

◆これまで市⺠社会から提起された「外国人の人権に関する基本法案∕政策提言」を踏まえて、2004年の日弁連第47回人権擁護大会第1分科会シンポジウム実行委員会が作成した「外国人・⺠族的少数者の人権基本法要綱試案」を主要テキストとして、弁護士・研究者・NGO・市⺠それぞれの現場から意見を出し合い、その最新版を作成していきます。

◆今秋から来年にかけて図られようとしている入管難⺠法の改悪と、新たな外国人労働力導入制度を阻止すると共に、法務省・入管庁主導による在留管理強化のもとでの「多文化共生施策」の欺瞞に対峙して、私たち市⺠社会がめざす「多⺠族・多文化共生」の実現に
向けた市⺠法案を、国会へ提起していきましょう。



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⇒⇒⇒2022年9月20日
「外国人労働者政策の根本的転換と人権基本法」
旗手明さん(自由人権協会理事/外国人人権法連絡会運営委員/移住連運営委員)

 

◆連続セミナー スケジュール
第1回 7月19日(火)夜7時~8時30分/オンライン  *開催済*
「人権基本法作成から18年、その再構築の主要課題」 講師:丹羽雅雄さん(弁護士/外国人人権法連絡会共同代表/移住連理事)

第2回 8月9日(火)夜7時~8時30分/オンライン
「劣悪な難民認定制度と人権基本法」講師:難波 満さん(弁護士/全国難民弁護団連絡会議事務局長/外国人人権法連絡会運営委員)

第3回 9月20日(火)夜7時~8時30分/オンライン
「外国人労働者政策の根本的転換と人権基本法」講師:旗手 明さん(自由人権協会理事/外国人人権法連絡会運営委員/移住連運営委員)

第4回 10月11日(火)夜7時~8時30分/オンライン
「政府主導の共生施策の欺瞞と人権基本法」講師:鈴木江理子さん(国士館大学教員/外国人人権法連絡会運営委員/移住連共同代表)

第5回 11月1日(火)夜7時~8時30分/オンライン
「外国にルーツをもつ子どもの現状と人権基本法」講師: 殷 勇 基さん(弁護士/外国人人権法連絡会運営委員)

第6回 12月20日(火)夜7時~8時30分/オンライン
「ジェンダー/複合差別と人権基本法」講師:元 百合子さん(大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター客員研究員)

第7回 1月17日(火)夜7時~8時30分/オンライン
「未解決の戦後補償と人権基本法」講師: 田中 宏さん(一橋大学名誉教授/外国人人権法連絡会共同代表)

2022年7月19日(火)連続セミナー2022(全7回)「外国人人権基本法」を作ろう! 第1回 開催のお知らせ

連続セミナー2022(全7回)「外国人人権基本法」を作ろう!
第1回:人権基本法作成から18年、その再構築の主要課題

・講師     :丹羽雅雄さん(弁護士/外国人人権法連絡会共同代表/移住連理事)
・開催日時   :2022年7月19日(火)19:00~21:00
・開催方法   :オンライン(zoom)
・応募締切   :2022年7月17日(日)まで
※7月18日に参加URLを送付します。
・参加費    :無料
※外国⼈⼈権法連絡会にカンパをお願いします(リンク)。
・主催     :外国⼈⼈権法連絡会 (共催)/移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
・お問い合わせ先:info@gjhr.net

◆申込フォームは以下リンクから◆
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWIg-jCD_i9AWPv-e6JLvXvZvRUupFZ_xglEiXEzXeqHucgw/viewform?usp=sf_link

 

2022年7月19日(火)連続セミナー2022(全7回)「外国人人権基本法」を作ろう! 第1回 チラシ(PDF)

 

◆日本で暮らす外国人は300万人を超え、日本は今や「移⺠社会」となっています。しかし、政府は「移⺠政策」への転換を拒み、「人権政策」なしの「外国人労働力政策」に終始しています。

◆2020年、2021年とつづくコロナ感染拡大、2021年ミャンマーの軍事クーデター、2022年ロシアのウクライナ侵略……のなかで、いま日本に求められているのは、難⺠としての受け入れであり、窮地に追い込まれている移⺠・外国籍住⺠の緊急支援です。それと共に、「外国人∕移⺠・難⺠の権利に関する基本法」であり、「人種差別撤廃法」「難⺠保護法」の立法化であり、「国内人権機関の設置」「個人通報制度の実現」が急務の課題なのです。そうした基本的な、必要不可欠な人権システムの上に、「包括的な移⺠法」が構想されなければならないでしょう。

◆これまで市⺠社会から提起された「外国人の人権に関する基本法案∕政策提言」を踏まえて、2004年の日弁連第47回人権擁護大会第1分科会シンポジウム実行委員会が作成した「外国人・⺠族的少数者の人権基本法要綱試案」を主要テキストとして、弁護士・研究者・NGO・市⺠それぞれの現場から意見を出し合い、その最新版を作成していきます。

◆今秋から来年にかけて図られようとしている入管難⺠法の改悪と、新たな外国人労働力導入制度を阻止すると共に、法務省・入管庁主導による在留管理強化のもとでの「多文化共生施策」の欺瞞に対峙して、私たち市⺠社会がめざす「多⺠族・多文化共生」の実現に
向けた市⺠法案を、国会へ提起していきましょう。



【次回予告】

⇒⇒⇒2022年8月9日:難波満さん「劣悪な難民認定制度と人権基本法」 予定しています!

4月23日(土)「2022年総会記念シンポジウム」開催のお知らせ

外国人人権法連絡会の2022年総会の開催に合わせて、記念シンポジウムを開催します。
ぜひご参加下さい。


【2022年外国人人権法連絡会 総会記念シンポジウム】
ヘイトクライムからジェノサイドへの途 ~今こそ人種差別撤廃法の制定を~

日時  :4月23日(土)15:00~17:00
開催形式:オンライン(zoon/ウェビナー)
・お申込みフォーム
https://forms.gle/WYEML7NbgYxZXKhY7
※〆切は4月21日までにお願いします。
※前日(22日)にウェビナーのURLをお送りします。
参加費 :無料
※カンパ歓迎(https://gjhr.net/donation/
主催  :外国人人権法連絡会
連絡先 :info@gjhr.net

◆プログラム◆
①基調講演
「⼈種」的憎悪から⼤量虐殺へ 〜ヘイトスピーチ規制の不可避性〜
・⾦⼦マーティンさん(日本女子大学名誉教授)
②活動報告
ヘイトクライム対策提言と人種差別撤廃法モデル案を中心に
・師岡康子事務局長
シンポジウムコーディネーター
・丹羽雅雄共同代表
 

2022年外国人人権法連絡会総会総会記念シンポジウムチラシ(PDF)

 

《趣旨》
2020年、川崎市「ふれあい館」に在日コリアンの虐殺を宣言する「年賀」ハガキが届きました。同年より新型コロナウイルスが世界中で流行すると、欧米ではアジア系を狙った差別行為が繰り返され、日本国内においても中国人への差別が続出しました。そして、2021年7月には愛知県及び奈良県の民団、8月には京都にある在日コリアンコミュニティ「ウトロ」が放火されるという事件が起きました。
今、日本社会はヘイトスピーチが日常化し、明確なヘイトクライムが続発しながら、それを止める法制がない危険な状態です。
差別の放置、それはジェノサイド(大量虐殺)という極限にまで達する恐れがあることを歴史が語っています。本シンポジウムでは、差別から「ホロコースト」に至った歴史から、なぜ包括的な差別撤廃法が必要なのかについて共に考えていきましょう。

◆講師プロフィール◆
金子マーティンさん
1949年イギリス⽣まれ。1956年初来⽇。オーストリア国籍。⽇本国在留資格:永住者。
⽇本⼥⼦⼤学名誉教授、反差別国際運動事務局次⻑。主な書籍:『神⼾・ユダヤ⼈難⺠1940-1941』(みずのわ出版、2003年)、『ロマ⺠族の起源と⾔語』(解放出版社、2021年)

※嫌がらせやネットでの中傷等を目的とした参加、または差別主義団体関係者の参加は固くお断りします。
※集会の趣旨に反するような言動および行為があった場合、主催者の判断で退席いただくことがあります。
※当日のスクリーンショット含む写真・動画撮影は、主催者以外及び許可を受けた方以外は禁止となります。

2/24(木)院内集会「今こそ国によるヘイトクライム対策の実現を求める院内集会」

今こそ国によるヘイトクライム対策の実現を求める院内集会

◆日時:2022年2月24日(木)15:00-16:30
◆会場:オンライン(Zoom)
◆プログラム
・ウトロでの放火事件の動画上映
・金秀煥さん(一般財団法人ウトロ民間基金財団理事)
・具良鈺さん(弁護士)
・外国人人権法連絡会「国に対するヘイトクライム対策の提言」

◆2月23日(水)までに以下のリンクからご登録ください。
https://forms.gle/Yi7Ynmb1uWUDuRQC6

20220224院内集会チラシPDF版

〈開催主旨〉
2021年7月、愛知の民団及び韓国学校、8月には京都の在日コリアン集住地区であるウトロの民家を燃やした連続放火事件が起きました。被疑者は「韓国人が嫌い」と述べたと報道されており、差別的動機に基づく犯罪=ヘイトクライム(差別犯罪)と思われます。コリアンというだけで生命の危険に晒されることを意味し、コリアンルーツの人々を恐怖に陥れています。死者が出なかったのは運が良かったことでしかありません。
2016年に日本ではじめての反人種差別法であるヘイトスピーチ解消法ができました。ですが、同法は禁止規定もなく、現在もヘイトスピーチは止まっていません。今回の事件に対しても、ネット上にはヘイトクライムを賛美する差別書き込みがあふれています。
そもそもヘイトクライムについて国は人種差別撤廃条約にもとづき重く処罰するなど対策をとる義務を負っており、政府は国連に対して「刑事裁判手続において、動機の悪質性として適切に立証しており、裁判所において量刑上考慮されている」と報告しています。しかし、実際には2020年の在日コリアン虐殺を宣言した川崎市ふれあい館への連続脅迫文書事件の判決でも考慮はされず、そのような裁判例は聞いたことがありません。
他方、アメリカでは日本人を含むアジア系住民に対するヘイトクライムが急増していますが、大統領がすぐに現地に訪れ、ヘイトクライムを非難し、議会はヘイトクライム対策新法を成立させました。
本集会ではウトロ放火の現場に直面した金秀煥さんから事件について、ヘイトクライムのもたらす深刻な被害について具良鈺弁護士から報告していただきます。その上で、国が国際人権法の要請に合致するヘイトクライム対策について具体的な提言を行います。差別と暴力のない社会をめざすすべての皆さんに参加をよびかけます。

◆主催 「今こそ国によるヘイトクライム対策の実現を求める院内集会」実行委員会
◆連絡先:5antiracistgroups@gmail.com
※嫌がらせやネットでの中傷等を目的とした参加、および差別主義団体関係者の参加は固くお断りします。

12/26(日)ウトロでの放火事件を許さない! ヘイトクライムのない社会をめざす市民集会

ウトロへの放火事件を受けて、STOPヘイトクライムを訴える集会が開催されます。
オンライン併用ですので、ぜひご参加下さい!



《ウトロでの放火事件を許さない! ヘイトクライムのない社会をめざす市民集会》

日時:2021年12月26日(日)14:00~
会場:同志社大学今出川キャンパス明徳館M21教室(オンライン併用 zoomウェビナー)
主催:京都府・京都市有効なヘイトスピーチ対策を求める会/同志社コリア研究センター/同志社大学人文科学研究所第8部門研究

【予定プログラム】
・ウトロ放火事件、映像上映
・ウトロの団体からの訴え
・求める会からヘイトクライム根絶をめざす訴え
・海外からオンライン中継、ビデオメッセージ
・集会アピール文の発信

主催団体から声明などが発表されています。
詳細はこちらをご覧ください。
2021年12月15日 ウトロ放火事件を受けた声明発表 「ヘイトクライム根絶をめざす声明文 ~ウトロ地区の放火事件を受けて」
※声明は本ページ下にも掲載

・お申込みはこちらから
「ウトロでの放火事件を許さない!ヘイトクライムのない社会をめざす市民集会」お申込みフォーム
※要申込み
〆切:12月24日(金)まで



ヘイトクライム根絶をめざす声明文 ~ウトロ地区の放火事件を受けて~

2021年12月15日

1 今年8月30日、京都府宇治市のウトロ地区で、住宅や倉庫など計7棟が焼け、地域の歴史を伝える資料が焼失しました。当初、建物の老朽化などが原因での失火と見られていましたが、12月6日、放火の疑いで容疑者が逮捕されました(非現住建造物放火罪(刑法109条))。同人は、7月、名古屋市の韓国民団(在日本大韓民国民団)愛知県本部と隣の名古屋韓国学校の排水管に火を付けて壊し、器物損壊の疑いで(刑法261条)、すでに10月に逮捕・起訴されています。

ウトロ地区では、来年2022年4月には地域の歴史を伝える平和祈念館が開館する予定です。その際に展示が計画されていた倉庫に保管されていた資料などおよそ40点が火事で焼けました。

ウトロ地区は、第二次世界大戦中に日本軍の戦争遂行のために集められた朝鮮人らが、戦後同地に住み続け、形成された在日朝鮮人集住地区です。ウトロ住民は、差別されながら幾多の困難を抱えて生き続けてきました。その意味では、ウトロ地区そのものが日本の朝鮮植民地支配と第二次世界大戦、戦後の在日朝鮮人の苦悩の歴史を今も語り続けています。ウトロでの放火は、7棟の家屋が焼失しただけでも大きな被害をもたらしましたが、それに加え戦前・戦後のウトロ地区とそこに生きてきた人々の歴史を証明するかけがえのないものを一瞬にして奪い去ったのです。

2 容疑者は、民族団体やウトロ地区など、朝鮮半島にルーツをもつ特定の民族集団を狙って、放火行為などに及んだとされます。これが事実であれば、容疑者のしたことは、ヘイトクライムに該当します。ヘイトクライムとは、皮膚の色、言語、宗教または信条、国籍または民族的または種族的出身、世系、年齢、障害、ジェンダー、性的指向・性自認等の属性を理由として、その集団又はその構成員に対して行われる犯罪です。記憶に新しいところでは、相模原市の障害者施設に入所していた人たちに対する差別動機に基づく殺傷事件(2016年)がありましたし、アメリカ合衆国での黒人に対する差別的動機に基づく警察の行為によるジョージ・フロイドさんの死亡事件等が起こり、それをきっかけにBlack Lives Matter運動が世界的に広がったことによっても、よく知られています(2020年)。しかしそれは氷山の一角でしかありません。在日朝鮮人への差別動機に基づく不当な取り扱いや犯罪はかつてからあり、その中には、司法の場で対応されなかったものも多数あります。近年では、ヘイトスピーチが蔓延し、社会問題となりました。

ヘイトクライムは、単なる個人の偶発的な犯罪ではありません。朝鮮の植民地支配に由来する朝鮮の人々への偏見、見下し、蔑みなどの差別意識とそれにもとづく不当な扱いが社会に根づき、今日にまで受け継がれてしまった一つの結果です。そうした土壌の一つの現れがヘイトスピーチ(インターネット上のものも含む)です。ヘイトスピーチは、単に「不快」な発言だというレベルの問題ではなく、さらなる物理的な暴力と社会的排除を促す土台となります。ヘイトスピーチによってさらに強まった差別意識により、朝鮮の人々に対する敵視、偏見そして憎悪を増長させ、同じ人間であることを否定して、罪の意識なく犯罪が行われてしまうにいたるのです。こうしてヘイトクライムが引きおこされるのであり、その意味において、これは社会が生み出した犯罪です。

被害を受けた側に目を向けても、ヘイトクライムは個別具体的な事件にとどまるものではありません。ヘイトクライムは、個人の法益を侵害・危険にさらすだけではなく、日本で生活する朝鮮人の生存権の否定、つまり対等な人間として生きる権利を否定します。ヘイトクライムは、単に一個人に向けられるものではなく、被害者が属するコミュニティや集団を狙って行われるものです。そのため、被害者が属するコミュニティに属する人たちは、誰もが被害者になり得ます。つまりヘイトクライムは、朝鮮の人々に対して、この社会では排除されるべき対象であるというメッセージを送るものです。したがってヘイトクライムは、朝鮮の人々とそのコミュニティにとっては、直接の攻撃を受けずとも、それ自体が脅迫的行為となります。ヘイトクライムを許容する社会では、特定の属性を持つ人びとが、人格権・生存権を否定されながら生き続けざるを得ない状況に置かれることになります。ヘイトクライムが一度かぎりのものであっても、それがもたらすダメージは、それほどに広く深いものです。

しかも、ヘイトクライムは、特定の属性をもつ人々を集団的に排除することを求めることから、私たちの社会の民主主義を切り崩すことにもなります。ヘイトクライムは、民主主義社会における根本基盤である対等で平等に生きることを否定するのです。それゆえ、ヘイトクライムは、個人にとってだけでなく、社会にとって危険な犯罪でもあります。

3 国連の自由権規約20条2項、人種差別撤廃条約4条は、条約締約国に対して人種差別動機に基づく犯罪への対応を求めています。また、人種差別撤廃委員会「市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30」(2004年8月5日第65会期採択A/59/18 pp.93-97)では、条約締約国に対して「人種的動機または目的をもって犯罪をおこなったことが、より厳格な刑罰を求める刑の加重事由となるとする規定を刑事法の中に導入すること」(22項)を勧告しています。しかし、日本政府と立法機関は、これらに十分対応してきませんでした。そのため、刑事司法の場において、差別動機が解明の対象になってこなかったのです。そのため差別的動機や背景が明らかにならず、あったことがなかったことにされ、真実が矮小化されてしまうのです。

ヘイトスピーチを犯罪化するに際しては、しばしば対立利益としての表現の自由が問題になり、日本が人種差別撤廃条約4条a・b項を留保して批准したことが引き合いに出されます。しかし、ヘイトクライムに対して厳しい態度で臨むことは、表現の自由との対立がありませんから、先述の留保も問題になりません。表現の自由を重視してヘイトスピーチ規制に慎重であるアメリカ合衆国においても、ヘイトクライムの加重処罰は立法されており、頻繁に適用されています。ヘイトクライム対策に対して及び腰になる必要はありません。

日本ではようやく2016年にヘイトスピーチ解消法が制定されました。これを機に警察庁が出した通達「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消法に向けた取組の推進に関する法律の施行について」(2016年6月3日)において、「いわゆるヘイトスピーチといわれる言動やこれに伴う活動について違法行為を認知した際には厳正に対処するなどにより、不当な差別的言動の解消に向けた取組に寄与されたい」と示しています。本通達の趣旨は、ヘイトスピーチによって扇動された人々による犯罪(ヘイトクライム)への対処も含むことは多言を必要としません。人種差別事件があっても何もしないという態度は、人種差別に加担しているのと同じです。同様に、国家が人種差別的動機をもつ犯罪について何ら手当をしないということは、国家が人種差別的動機を許容しているのと同じです。

私たちは、このウトロ地区の放火事件を深刻に受け止め、ヘイトクライムを根絶するために、以下のことを司法行政機関に求めます。

1 人種差別撤廃条約等、日本国が加入している人種差別撤廃のための国際諸条約について、国内法上の実効化を求めます。

2 差別的動機が疑われる事件に際して、差別的動機を周到に解明するとともに、ヘイトクライムの危険性に即した起訴並び求刑をおこなうことを求めます。

これには、警察ならび検察が差別的動機を適切に解明すること、これを刑事裁判の場で明らかにすること、差別的動機を違法性及び責任判断(量刑判断)において考慮すること、刑事司法が差別解消に積極的に協力することを含みます。

3 インターネット上の差別扇動などの違法情報に対し、積極的に対応することを求めます。

これには、差別扇動を直接おこなっているサイトへの対応だけでなく、差別扇動サイトを支える広告企業などへの対応、さらには個別のSNSへの対応を含みます。

4 差別の防止・予防のために、行政諸機関間におけるネットワーク形成を求めます。

以 上


(参考) 合同発表声明

ウトロ地区での放火容疑者逮捕を受けて

2021年12月15日

一般財団法人ウトロ民間基金財団

8月30日にウトロ地区で倉庫、民家など7棟が被害を受ける火災が起こりました。当初は建物の老朽化による失火と見られていましたが、12月6日に京都府警は放火の疑いで奈良県在住の22歳男性を逮捕したことを発表しました。同容疑者は名古屋市内にある在日本大韓民国民団愛知県本部と隣接する名古屋韓国学校の排水管にも放火した容疑で10月に逮捕・起訴されています。

今回の事件はウトロの住宅が立ち並ぶ地区での放火で、住民の生命と財産を脅かす重大犯罪であり、決して許されるものではありません。また一連の事件がすべて在日コリアンの関連施設であることからも特定の民族に対する憎悪にもとづくヘイトクライムである可能性が高いと思われます。もしそうであれば、地区住民のみならず在日コリアンたちの平穏な生活を破壊し不安に貶める極めて深刻な問題であると言わざるをえません。

二度とこのような事件が起こらないように警察には犯行動機を含む事件の全容解明のための徹底した捜査を求めるとともに、日本政府・自治体がヘイトクライムを許さないという姿勢を明確にしていただきたいと思います。

朝鮮半島が日本の植民地となっていた時代、ウトロには飛行場建設が計画され、多くの朝鮮人が建設労働者として集められました。戦後、ウトロの土地が地上げ会社に転売れたことにより、一方的に立ち退きを迫られることになった住民は厳しい差別と困難に向き合いながらも生活と権利を守るために自ら立ち上がり声をあげました。

その声が日本市民、韓国市民に伝わって支援の輪が広がり、ウトロの土地を買い取り、そこに日本の行政が住環境整備のための集合住宅建設を進め、ウトロの新しいまちづくりが進められました。

こうしたウトロの歴史を伝える住民たちの思いが込められた立て看板など、貴重な資料が今回の放火で焼失することとなりました。建物の被害のみならず、ウトロ住民の伝えるべき記憶と記録が失われてしまうという取り返しのつかない被害が生じています。

2022年4月、ウトロには「ウトロ平和祈念館」が開館します。ウトロは、困難に直面しながら声を上げた住民たちと、ウトロと向き合ってきた日本市民、在日コリアン、そして韓国市民が協力して権利と暮らしを守った歴史をもつところです。この歴史は日本と朝鮮半島が互いに理解を深めあい、力を合わせることで新しい社会を築いていけることを示してくれています。互いが出会い、学びあうことで憎悪の連鎖を断ち切り、共に生きていく関係を築いていく、それこそが「ウトロ平和祈念館」の意義だと言えるでしょう。今回の放火事件のような差別と憎悪が向けられることのない社会のためにも「ウトロ平和祈念館」をぜひ多くの方々に活用していただきたいと思います。

憎しみの連鎖を断ち切るためには「差別」に対して厳しい姿勢で臨むと同時に、互いに出会い、学びあうことが不可欠です。そうした観点で日本の司法、行政には今回の放火事件に厳正な姿勢で対応することを求めるとともに、市民の皆様の「ウトロ平和祈念館」への関心とご支援を寄せてくださることをお願いする次第です。

以 上

5/26(水)院内集会「ヘイトスピーチ解消法から5年 差別禁止法の現段階」

・日時:2021年5月26日(水)12:30-14:00
・会場:Zoomを使ったオンライン集会

参加申し込みフォームhttps://forms.gle/5yBuqwVVKBFBeNVo8
※5月25日(火)までに上記リンク先からご登録ください
※嫌がらせやネットでの中傷等を目的としたご参加は固くお断りします

※なお本集会では、聞こえに障害のある方など文字による情報を求める方向けに文字通訳を提供します。詳細は上記リンク先のフォームをご覧ください
※また視覚障害等でフォームからの入力が難しい方は、5antiracistgroups@gmail.com までご連絡ください。読み上げ用にテキストファイルをご希望の方は、併せてお知らせください

チラシデータ(PDF/5MB)ダウンロード

院内集会「ヘイトスピーチ解消法から5年 差別禁止法の現段階」
開催趣旨

日本初の反人種差別法である「ヘイトスピーチ解消法」制定から5年。2021年の今、日本の差別撤廃に関する状況はどう変わったのでしょうか。
2016年は「ヘイトスピーチ解消法」だけではなく、「障害者差別解消法」と「部落差別解消推進法」を含めたいわゆる「差別解消三法」が施行された年でした。その3年後の2019年には「アイヌ施策推進法」も施行されました。しかしながら、日本には未だに国連から勧告されているような包括的差別禁止法が存在しません。
理念法であるヘイトスピーチ解消法だけではヘイトスピーチは止められません。日本には、在日コリアンを含む外国にルーツを有する人々、被差別部落民、障害者、アイヌ民族、琉球の人々、女性、性的マイノリティなど、多様なマイノリティに対する差別が存在します。それにもかかわらず、日本では未だに差別撤廃の法制度が整っているとは言い難い状況です。この5年間を振り返り、日本において求められる国際人権基準に則った法制度を2021年の今、改めて考えます。

プログラム

  • 障害者差別解消法:臼井久実子さん(DPI女性障害者ネットワーク・障害者欠格条項をなくす会)
  • 部落差別解消法:川口泰司さん((一社)山口県人権啓発センター)
  • アイヌ施策推進法:多原良子さん(メノコモシモシ)
  • ヘイトスピーチ解消法:師岡康子さん(外国人人権法連絡会)

主催
外国人人権法連絡会/移住者と連帯する全国ネットワーク/人種差別撤廃NGOネットワーク/のりこえねっと/ヒューマンライツナウ
・連絡先:5antiracistgroups@gmail.com

2021年総会記念シンポジウムの延期のお知らせ

4月24日(土)に開催を予定しておりました、2021年総会記念シンポジウム「戦前・戦後の『外国人』政策を検証する~多民族多文化共生社会をめざして」ですが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により延期を決定致しました。
当初、オンラインでの開催を予定しておりましたが、諸事情からこちらも断念せざるを得なくなってしまいました。
すでに参加のご登録を頂いておりますが、ご期待に沿えず大変申し訳ございません。

今後の代替開催等の予定につきましては、事態を踏まえつつ検討し、随時当会のホームページやSNS等にてお知らせします。
何卒、ご理解くださるよう、お願い致します。