カテゴリー: 声明

13団体が、株式会社ディーエイチシーのヘイトスピーチに対する抗議声明を発表

化粧品、サプリメント製造販売会社である株式会社ディーエイチシー(DHC)の公式サイトに、同社会長名の差別助長の文章が掲載されていることに対して、人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)をはじめとする13団体が12月23日、同社宛に抗議文を出しました。当連絡会もその一団体です。


株式会社ディーエイチシーのヘイトスピーチに対する抗議声明

株式会社ディーエイチシー 代表取締役会長・CEO 吉田嘉明様

私たち以下に署名をする13団体は、反差別と人権確立の理念のもと、日本におけるマイノリティ集団に対する差別に反対し、あらゆる形態の人種差別の撤廃を目ざして活動をしています。御社のホームページに掲げられた、2020年11月付の「ヤケクソくじについて」と題する記事は、朝鮮半島にルーツをもち日本で暮らす在日コリアンを著しく貶め、侮辱するものであり、私たちは強い憤りを感じます。同記事は在日コリアンに対する憎悪と差別を扇動する以外の何ものでもなく、決して許されるものではありません。

記事において、御社は在日コリアンを誹謗中傷する一方で、日本人の優越性を流布しようとしています。これは日本を含む182ヶ国が批准した国連の「人種差別撤廃条約」が明確に禁止をしている行為です。そして、街頭や市中で氾濫する在日コリアンなどに対するヘイトスピーチへの対応として、2016年に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の「不当な差別的言動」そのものであります。

御社は、記事の内容について各種メディア及び市民社会から批判され、抗議の声が多数寄せられているにもかかわらず、その見解を明らかにせず、記事の削除も行っていません。企業は責任ある社会の一員です。企業が社会にもたらす影響の重大性に鑑みて、国連が2011年に定めた「ビジネスと人権」の指導原則の遵守は、今や国際的な潮流です。日本政府も「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)を策定しています。この原則のもと、企業は他者の人権に負の影響を及ぼせば、その是正のために適切な措置をとることが求められています。御社は同記事のもたらした深く懸念される負の影響を早急に是正することを求められています。

御社は過去にもヘイトスピーチを行ってきました。今回の記事によって、御社は再び差別を助長・誘発する行動をとったと判断せざるをえません。

上記の点より、私たちは、御社の同記事の内容は極めて悪質なヘイトスピーチであるとの認識にもとづき、一刻も早く記事を削除し、誠意ある対応をとるよう強く求めます。

2020年12月23日

人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)
一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター
NPO法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
沖縄国際人権法研究会
外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)
外国人人権法連絡会
特定非営利活動法人 コリアNGOセンター
在日韓国人問題研究所(RAIK)
のりこえねっと
反差別国際運動(IMADR)
認定NPO法人 ヒューマンライツナウ
#FREEUSHIKU
ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会

在日コリアンへのヘイトクライムを強く非難し、国と市に具体的な対策を求める声明

2020年6月12日 外国人人権法連絡会

本日6月12日、本年1月の川崎市ふれあい館への脅迫年賀状及び1月27日の同館爆破と在日コリアンへの加害を予告する脅迫葉書送付の連続犯罪の被疑者が逮捕されたことが報道された。

これらの犯罪により、ふれあい館の利用者数は一時期前年比3分の1減少し、利用者、職員、近隣の住民たちは恐怖、緊張を強いられた。とりわけその属性によりターゲットとされた在日コリアンを苦しめつづけた悪質なヘイトクライムであり、到底許すことはできない。

当連絡会は「卑劣な『在日コリアン虐殺宣言』年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明」(1月20日付)、「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明」(1月29日付)及び約5万通の署名提出などで国と市に緊急対応を求めてきた。今回の逮捕により警察がヘイトクライムを放置しないとの姿勢を示し、被害者に一定の安心をもたらしたことは評価したい。

しかし、政府はこれまでヘイトクライム対策を一切怠ってきた。ヘイトクライムは、その社会において歴史的構造的に差別されてきた属性を有する人々に対する迫害であり、直接名指しされた者のみならず、その属性を有する者すべてにとって、自分も狙われ、いつ実際に襲われるかとの日常的な恐怖、屈辱感、絶望感に落としいれる。また、社会にその属性をもつ人々を差別し攻撃してかまわないとの雰囲気が醸成され、暴力の連鎖、ジェノサイドや戦争ともつながり社会を破壊することからも、一般の犯罪と比べて害悪が深刻で、直ちに止める必要性が高く、日本も加盟している人種差別撤廃条約はヘイトクライムを厳しく処罰することを求めている。同条約の実施監督機関である国連人種差別撤廃委員会からは、日本はこれまで4回にわたる審査の度に、ヘイトクライムを法規制するよう強く勧告されてきた。

政府は、同委員会に対し、2001年以降、日本の刑事裁判手続きにおいて、人種主義は動機の悪質性として適切に立証され、裁判所において量刑上考慮されていると説明しつづけてきたが、これまで民族・国籍差別を理由として重く処罰された例は見当たらない。このような説明は虚偽に等しく、対策をとらないための逃げ口上といえる。

今回の脅迫文書のみならず、朝鮮学校及び生徒たちへの脅迫、器物損壊、暴行、傷害、威力業務妨害などのヘイトクライムが繰り返され、ネット上でも脅迫、名誉毀損罪などにあたる投稿が連日大量に投稿されるなど、日本社会に在日コリアンに対するヘイトクライムは蔓延している。しかもそのほとんどは、捜査・訴追さえされずに事実上不問に付されて来た。

アフリカ系アメリカ人であるというだけで警官に殺されうるアメリカの状況と同様に、日本においては、在日コリアンであるというだけで襲われうる状況がある。それゆえ民族学校の生徒たちは長らく学外で民族衣装の制服を着ることもできず、学外では民族の言葉をしゃべらない様に我慢する生活を強いられてきた。

4年前の2016年に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、日本ではじめての反人種差別法といえるが、禁止規定すらなく、ヘイトクライムの歯止めにはなっていない。

最後に、川崎市は「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」に基づき、市長が今回の犯罪を差別に基づくもので許されないとして非難し、市が威力業務妨害罪で告訴し、ふれあい館の警備を強化するなどの対策をとってきたことは評価できる。ただ、被疑者は元川崎市の職員と報道されており、今後の防止のためにも、市が実際に差別を根絶する担い手となっていくためにも、自らをただす取組が望まれる。

以上より、

  1. 国は、今回のヘイトクライムについて、自らの国連に対する長年の説明の通りに、人種差別撤廃条約上の義務に合致するよう、裁判において差別性を明白にし、ヘイトクライムとして処罰するよう取り組むべきである。
  2. 国は、ヘイトクライムをなくすため、速やかに政府内にヘイトクライム対策担当部署を設置し、マイノリティ当事者や人種差別撤廃問題の専門家と協力しながら、調査研究、警察官・検察官などへの研修、さらに期限を区切って具体的な目標と措置を含む制度設計をすべきである。
  3. 国は、ヘイトスピーチ・ヘイトクライム根絶のために、人種差別を禁止し、特に悪質なヘイトスピーチ及びヘイトクライムを処罰し、人種差別撤廃教育を行い、警察官・検察官・裁判官をはじめとする全公務員に対する人種差別撤廃研修を制度化するなど、人種差別を根絶するための包括的な政策と法整備を行うべきである。
  4. 川崎市は、今回の事件を解明し、再発防止のため、定期的な全職員の人種差別撤廃のための研修、首長・市議も含めた人種差別を禁止する倫理規定整備、職員間のレイシャルハラスメントの禁止規定の整備などの具体的な対策をとるべきである。このような対策は川崎市以外のすべての地方公共団体において求められる。

 


文中で言及されている声明と署名の詳細は下記のリンクからご覧いただけます。

声明文
「卑劣な『在日コリアン虐殺宣言』年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明」(1月20日付)
「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明」(1月29日付)

署名に関する詳細情報
「川崎市脅迫葉書に関する署名提出のご報告と、今後の署名活動」
「川崎市脅迫葉書に対する声明への追加署名を提出しました」
「脅迫葉書に対する2つの声明文に対する賛同団体一覧」


ふれあい館のHPにて、被疑者逮捕を受けてのコメント(12日付)が発表されています。

「ふれあい館に対する、差別脅迫年賀状・爆破予告被疑者逮捕について」


川崎市のHPより、元川崎市職員の再逮捕を受けて市長のコメント(12日付)が掲載されています。

「ふれあい館への脅迫はがき送付事件等の元川崎市職員再逮捕に関する川崎市長コメント」


別途詳細につきましては、各メディアによる報道をご確認ください。

2020年6月12日
共同通信「交流施設に脅迫はがき送付疑い 元川崎市職員を再逮捕」
NHK 首都圏NEWSWEB「元川崎市職員在日コリアン脅迫か」
NHK「在日コリアン脅迫するようなはがき送ったか 川崎市元職員逮捕」
朝日新聞デジタル「元川崎市職員がヘイトはがき 威力業務妨害容疑で逮捕」
神奈川新聞 カナロコ「川崎市ふれあい館に脅迫文 容疑で市の元職員を再逮捕」
産経新聞 THE SANKEI NEWS「国際交流施設に脅迫はがき送付疑い 元川崎市職員を再逮捕」
Ch.OPEN YOKOHAMA「川崎市の交流施設に脅迫文か 男を再逮捕」

2020年6月13日
東京新聞 TOKYO Web「『母親たち 心配強かった』元市職員、脅迫容疑で再逮捕 ふれあい館、はがき送付を批判」
神奈川新聞 カナロコ「ふれあい館への威力業務妨害容疑 元川崎市職員再逮捕」

2020年6月16日
神奈川新聞 カナロコ「『韓国に帰ればいい』 爆破予告の男、同僚男性に差別発言」
Ch.OPEN YOKOHAMA「脅迫はがきで元市職員逮捕 川崎市長『条例の周知徹底を』」

2020年6月17日
神奈川新聞 カナロコ「『あってはならない』 元川崎市職員差別発言を市長が非難」

東弁「学生支援緊急給付金に関する会長声明」で、差別的制度の是正を求める

2020年6月11日、東京弁護士会が「学生支援緊急給付金に関する会長声明」を発表し、同給付金について、①外国人留学生のみ「成績優秀者」という条件を付けたこと、②朝鮮大学校を対象外としたこと、を「合理的理由のない差別的制度」と指摘し、是正を求めました。

https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-582.html

NGO Joint Statement: Calling for the Provision of the “Cash Handouts to Support Students” to All the Students in Need


May 25, 2020

NGO Joint Statement
Calling for the Provision of the “Cash Handouts to Support Students” to All the Students in Need

On May 19, the Ministry of Education of Japan announced the establishment of the scheme of the Emergency Cash Handouts to Support Students for Their “Continuous Learning”, which aims to grant cash benefits to higher education students who face financial difficulties as a result of the COVID-19 pandemic so that they do not need to give up their education. We welcome the launching of the support for the “continuous learning” of students in need.

First of all, however, the number of eligible students under the scheme is some 430,000, which is very small and represents 10% or so of the students in higher education institutions and Japanese language schools. According to the survey on the students’ living conditions in 2016/17, conducted by the Japan Student Services Organization (JASSO), the proportion of the students who have problems or difficulties in pursuing their education only on the basis of the payment by their families and who receive no financial support from their families amounted to 36.0% in universities (full-time), 42.5% in master’s courses and 53.1% in doctor’s courses. Although approximately half of students in higher education take up part-time jobs to continue their education, many reports on the media show that there has been a sharp reduction in opportunities for students to work part-time, including because of official requests to refrain voluntarily from doing businesses in efforts to prevent the spread of COVID-19. Although the eligibility criteria are linked with the reception of scholarships or the use of student loans (the criteria (6)), it is unreasonable to subject the present scheme to such conditions because it is aimed at supporting those who are facing difficulties because of COVID-19. The Ministry of Education should delete the criteria (6) and provide all students in need with the cash handouts.

Secondly, the scheme establishes additional criteria (7) only for students from overseas, requiring them to rank high in terms of academic performance. The purpose of the cash handouts is, however, to help students stay in educational institutions so that they can be involved in “continuous learning” amidst difficult living conditions caused by the COVID-19 pandemic. It is obvious discrimination on the basis of nationality to establish such different criteria only for students from overseas, in spite of the fact that the difficulties they face have nothing to do with their academic performance.

Since the launch of the “300,000 International Student Plan” in 2008, the Government of Japan has maintained the policy to accept students from overseas in a proactive manner. More than 340,000 persons stay in Japan with the “student” visa (as of the end of the year 2019), many of whom work part-time to keep studying in Japan. According to the survey on the living conditions of privately financed international students in 2017/18, conducted by the JASSO, approximately half of their earnings come from part-time jobs, and 75.8% of privately financed international students work part-time. The discriminatory criteria for the cash handouts, announced in this context, illustrate the opportunistic nature of Japan’s policy on students from overseas, which is far from the philosophy of “international contribution”.

According to the media coverage, the Ministry of Education states that “since the eligibility is to be examined by each university or other higher education institution, those students who do not meet the criteria may be eligible for the cash handouts”. If this is the case, there is no need to establish such criteria. We demand that the criteria 1(7) only for students from overseas be deleted and that the same criteria be applied to them on an equal basis with other students.

Thirdly, students who attend educational institutions other than “Article 1 schools” (schools defined in Article 1 of the School Education Act) or Japanese language schools are excluded from the scheme, even though they may also face risks to “continuous learning” as a result of the COVID-19 pandemic.

Japan is one of the States Parties to the Convention on the Rights of the Child, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, all of which require the government to ensure the right to learn for all children living in Japan on an equal footing, without discrimination on the basis of nationality, ethnic origin or other status.

In the autumn in 1998, a Graduate School of Kyoto University allowed a graduate from Korea University (Tokyo), a school in the ‘miscellaneous’ category, to take its entrance examination and admitted the student who passed the exam. The Ministry of Education responded in August of the next year (1999) by amending the Ordinance for the Enforcement of the School Education Act to expand the qualifications for entering graduate schools. Consequently, graduates from Korea University, which is not an Article 1 school but a school in the ‘miscellaneous’ category, as well as graduates from departments in Japan of foreign universities – Japan campus of Temple University (USA), Hakodate campus of Far Eastern Federal University (Russia), Japan campus of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tokyo campus of Beijing Language and Culture University and Tokyo campus of Shanghai University, all of which are not Article 1 schools – are now qualified for entering graduate schools of universities in Japan.

In the light of the international human rights standards as well as the above-mentioned history, students of these schools should also be included in the scheme to support “continuous learning” of those in need. Korea University and some of the departments in Japan of foreign universities have postgraduate courses, which should also be included in the scheme.

On the basis of the above, we strongly demand that the Ministry of Education and the Government of Japan withdraw the criteria (6) and (7) for receiving the cash handouts, with a view to including all students in higher education institutions, including Korea University and departments in Japan of foreign universities, in the scheme to support their “continuous learning”.

 

signatories
Solidarity Network with Migrants Japan (SMJ)
Japan Network towards Human Rights Legislation for Non-Japanese Nationals & Ethnic Minorities
Japan NGO Network for the Elimination of Racial Discrimination (ERD Net)
NORIKOE Net
The International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR)

contact: Solidarity Network with Migrants Japan (SMJ)
Tel: +81-3-3837-2316   smj@migrants.jp

 

「学生支援給付金」に関しすべての困窮学生への給付を求める声明

移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)、外国人人権法連絡会、人種差別撤廃NGOネットワークのりこえねっと反差別国際運動(IMADR)の5団体共同で、表題の声明を5月25日、発表しました。

*英語版(English)https://gjhr.net/2020/05/25/60/


2020年5月25日

「学生支援緊急給付金」に関しすべての困窮学生への給付を求める声明

5月19日、文部科学省は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で困窮する大学生らが、修学をあきらめることがないよう現金を支給する「『学びの継続』のための学生支援緊急給付金」(以下、「給付金」)の創設を発表した。困窮する学生の「学びの継続」のための支援策が打ち出されたことは評価したい。

しかし、第一に、支給対象者は、高等教育機関および日本語学校に学ぶ学生の1割強にすぎない43万人と非常に少ない。日本学生支援機構(JASSO)の「2016年度 学生生活調査結果」によれば、家庭からの給付のみでは、修学不自由・困難及び給付なしの者が、大学(昼間部)では36.0%、大学院修士課程と博士課程では、それぞれ42.5%と53.1%にも上っている。アルバイトをすることで学業を継続している者が半数前後いるが、新型コロナウイルス感染症拡大による「自粛」要請等により、学生のアルバイトが激減したことは多数報道されている。新型コロナによる困窮にたいする支援である「給付金」を、従来からの奨学金の受給と結びつけるのは不合理であり、給付要件⑥を削除し、困窮するすべての学生を救済すべきである。

第二に、「給付金」の対象のうち留学生にかぎって成績上位の要件が設けられているが、今回の現金支給の目的は、コロナウイルス禍における生活困窮のなかでの「学びの継続」のための修学支援である。留学生の困窮状況と学業成績は関係ないにもかかわらず、留学生に対してのみ異なる基準を設けることは、明らかな国籍差別である。

日本政府は、2008年に「留学生30万人計画」を掲げて留学生を積極的に受け入れる政策をとってきた。2019年末に「留学」の在留資格をもつ者は34万人を超え、その多くがアルバイトをしながら日本で学んでいる。JASSOの「2017年度 私費外国人留学生生活実態調査」によれば、収入の半数前後をアルバイト収入が占め、私費留学生全体の75.8%がアルバイトに従事している。こうしたなか示された「給付金」の差別的基準は、「国際貢献」とは程遠い日本の留学生政策の利用主義が問われている。

なお、報道で、文科省は「対象者の審査は各大学などが行うため、同省が示した要件を満たさない学生らでも給付対象になる可能性はある」と述べているが、そうであるならば、このような要件を設ける必要はない。直ちに留学生のみに限定した要件(支給対象者の要件⑦)を撤回し、他の学生と同じ基準によることを求める。

第三に、新型コロナウイルス感染症の影響により「学びの継続」の危機に直面している学生には、「一条校」(学校教育法第1条)及び日本語教育機関以外の学校に学ぶ者がいるが、支援対象から外されている。

日本が加盟している子どもの権利条約、社会権規約、人種差別撤廃条約は、日本に住むすべての子どもたちに国籍、民族などで差別することなく等しく学ぶ権利を保障することを求めている。

1998年秋、京都大学大学院が、各種学校である朝鮮大学校修了者の受験を認め、合格した。これを受けて、文部省(当時)は、翌1999年8月、学校教育法施行規則を改正して、大学院入学資格を開放した。その結果、一条校でなく各種学校の朝鮮大学校だけでなく、外国大学日本校(米・テンプル大学日本校、ロシア極東大学函館校、天津中医薬大日本校、北京語言大東京校、上海大学東京校、いずれも一条校でない)の修了者が、日本の大学の大学院入学への道が開かれた。

国際人権基準及びこの経緯から考えると、これらの学校の学生も今回の「学びの継続」のための給付金の対象者に加えるべきである。なお、朝鮮大学校、外国大学日本校には、大学院の課程をもつものもあり、やはり対象とすべきである。

以上のように、私たちは、文科省並びに政府に対して、給付要件⑥及び⑦の撤回削除を求めるとともに、朝鮮大学校や外国大学日本校を含むすべての高等教育機関で学ぶ学生を給付金の対象として、「学びの継続」を支援するよう強く求める。

以上

特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)
外国人人権法連絡会
人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)
のりこえねっと
反差別国際運動(IMADR)

【本声明に関するお問い合わせ先】
移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連):TEL 03-3837-2316  smj@migrants.jp

川崎市脅迫葉書に対する声明への追加署名を提出しました

「卑劣な『在日コリアン虐殺宣言』年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明」(1月20日付)、「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明」(1月29日付)について、2月6日以降に集まった7636通の追加署名を、有田芳生参議院議員同席のもと、3月11日(木)に法務省人権擁護局に提出しました。

2月6日に提出した分とあわせると、約5万通の署名を政府に提出したことになります。政府は、この深刻なヘイトクライムに対して非難の姿勢を明確にすべきです。

脅迫葉書に対する2つの声明文に対する賛同団体一覧

「卑劣な『在日コリアン虐殺宣言』年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明」(1月20日付)、「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明」(1月29日付)に対して賛同を頂いている団体名を、以下に掲載します。

161団体<2020年3月10日(火)15時現在>

反差別国際運動(IMADR) / 日本キリスト教会靖国神社問題特別委員会 / アプロ・未来を創造する在日コリアン女性ネットワーク / 神奈川県をよくしたい都筑区民の会 / コリアNGOセンター / 秘密保護法を考える川崎市民の会 / まったくの会 / 部落解放同盟国立支部 / 在日コリアン弁護士協会(LAZAK) / 名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会 / 清掃・人権交流会 / 町田「慰安婦」問題を考える会 / 狛江平和委員会 / ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会 / NO HATE!武蔵野 /  のりこえねっと / 一般社団法人部落解放・人権研究所 / 子どもと教科書 市民・保護者の会 / 北海道朝鮮学校を支える会 / ヒューライツ大阪 /  ヘイトスピーチ許さない・練馬 / NPO法人練馬人権センター / 全ての学校に高校授業料無償化を!練馬の会 / すべての人に尊厳と人権を!ヘイトクライムをなくそう!神戸連絡会 / 排外主義にNO!福岡 / 人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット) / ハムケ・共に / ATTAC Japan(首都圏) / 「バスストップから基地ストップ」の会 / 「日の丸・君が代」の法制化と強制に反対する神奈川の会 / 学校事務職員労働組合神奈川 / 神奈川県労働組合共闘会議 / 反差別相模原市民ネットワーク / 「慰安婦」問題を考える市民の会・相模原 / 市民ネットワーク北海道 / イエズス会社会司牧センター / 多文化共生・自治体政策研究会 / 全国在日外国人教育研究協議会 / 差別・排外主義に反対する連絡会 / 部落解放同盟東京都連合会 / 移住者と連帯するNGOネットワーク / NPO法人共生フォーラムひろしま / 在日大韓基督教会 / 在日韓国人問題研究所(RAIK) / 外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協) /  外国人住民基本法の制定を求める関東キリスト者連絡会(関東外キ連) / 外国人住民基本法の制定を求める神奈川キリスト者連絡会(神奈川外キ連) / 外国人との共生をめざす関西キリスト教代表者会議(関西代表者会議) / 外国人との共生をめざす関西キリスト教連絡協議会(関西外キ連) / 外国人住民との共生を実現する広島キリスト者連絡協議会(広島外キ連) / 全国キリスト教学校人権教育研究協議会 / 日本キリスト教協議会(NCCJ) / 日本キリスト教協議会在日外国人の人権委員会 / マイノリティ宣教センター / 日本福音ルーテル教会社会委員会 / 日本キリスト教会人権委員会 / 日本自由メソヂスト教団 /  公益財団法人日本YWCA / 一般財団法人広島YWCA / 日本聖公会日韓協働委員会 / 日本聖公会正義と平和委員会 / 日本聖公会人権問題担当者 / 日本カトリック難民移住移動者委員会 / 在日大韓基督教会社会委員会 / 在日大韓基督教会関西地方会社会部 / 横浜長老教会靖国神社問題委員会 / 在日韓国基督教会館(KCC) / 日本基督教団東京教区部落解放5支区代表者会 / 日本キリスト教会北海道中会ヤスクニ・社会問題委員会 / 防府バプテスト教会 / 日本基督教団北海教区 平和部門委員会 / 東京給水クルー(TQC) / 部落解放同盟練馬支部 / ヒューマンライツ・ナウ / 世界人権宣言大阪連絡会議 / 一般財団法人大阪府人権協会 / ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク /  「慰安婦」問題を考える会・神戸 / 朝鮮・韓国の女性と連帯する埼玉の会 / 外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク埼玉 / 朝鮮学校生徒を守るリボンの会 / 子どもの人権埼玉ネット / 国内人権機関と選択議定書の実現を求める共同行動 / 株式会社銀座No!Hate小店 / 朝鮮・韓国の女性と連帯する埼玉の会 / 外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク埼玉 / 朝鮮学校生徒を守るリボンの会 / 子どもの人権埼玉ネット / 神奈川県平和委員会 / 相模原市平和委員会 / かながわみんとうれん /  日本民主青年同盟神奈川県委員会 / 朝鮮半島と連帯し子どもの教育を考える会 / よこはまシティユニオン / 「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会 / 「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会 / C.R.A.C. / C.R.A.C.KAWASAKI / C.R.A.C.SAGAMIHARA / C.R.A.C.NORTH / CRAC758 / 日朝友好女性ネットワーク / 東京朝鮮人強制連行真相調査団 / 安倍政権にNO!東京・地域ネットワーク / #FREEUSHIKU / 神奈川ネットワーク運動 / 個人情報保護条例を活かす会(神奈川) / 在日本朝鮮人人権協会 / 安倍政権にNO!東京・地域ネットワーク / 川崎から日本軍「慰安婦」問題の解決を求める市民の会 / 神奈川ネットワーク運動 / 守口から平和と民主主義を考える会・もりナビ / イアンフ・アクション・オオサカ / 神戸国際キリスト教会 / エラスムス平和研究所 / 全ての人に尊厳と人権を!ヘイトクライムをなくそう!神戸連絡会 / コリア・プロジェクト@富山 / ふぇみん婦人民主クラブ / 神奈川ネットワーク運動 磯子市民ネット / 名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会 / ふぇみ・ゼミ / 神奈川ネットワーク運動 宮前 / 一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪) / 「生きる権利を市民の手で!」の会 / 清掃・人権交流会 / 朝鮮高校にも差別なく無償化適用を求めるネットワーク愛知 / 日本基督教団神奈川教区寿地区センター / 神奈川ネットワーク運動・青葉 / 神奈川ネットワーク運動・磯子市民ネット / 神奈川ネットワーク運動・あさお / 神奈川ネットワーク運動・高津Weネット / 幸市民ネット / 神奈川ネットワーク運動・鎌倉 / 神奈川ネットワーク運動・大和市民会議 / 厚木市民自治をめざす会 / 神奈川ネットワーク運動・座間市民ネット / 神奈川ネットワーク運動・平塚 / 神奈川ネットワーク運動・横須賀 / 神奈川ネットワーク運動・藤沢 / 神奈川ネットワーク運動・伊勢原 / 釜ヶ崎日雇労働組合 / 「慰安婦」問題を考える会·神戸 / アジェンダ・プロジェクト / 神奈川の外国人教育を考える会 / 戦争協力にNO!葛飾ネットワーク / 日本聖公会東京教区人権委員会 / かつしか人権ネット / ノレの会 / カラバオの会 / 狛江市人権条例を考える連絡会 / いいね狛江 / 狛江地域と財政を知る会 / 公民館・図書館再生市民プロジェクト / 小さな地域を考える会 / 平井里美と歩む会 / ポラムの会 / 朝鮮高校にも差別なく無償化適用を求めるネットワーク愛知 / 海老名解放教育研究協議会 / 海老名教育懇談会実行委員会 / かながわ平和憲法を守る会 / 日本とコリアを結ぶ会・下関

川崎市脅迫葉書に関する署名提出のご報告と、今後の署名活動

※2020年3月21日追記:政府に署名提出をした2月6日以降も、多くの方から声明への署名、賛同を頂きました。この場を借りて感謝申し上げます。その追加分(約8000通)を、3月11日に法務省人権擁護局に提出しました。1月に届いた2通の脅迫葉書に対する声明への賛同集めは終了します。ただ、加害者はまだ捕まっておらず、政府は何のコメントも出していません。それどころか、2月以降も市内小中高校への脅迫葉書が送られ、3月には川崎市「ふれあい館」に模造刀・木刀が置かれるという事件が起きています。私たちは連絡会は引き続き、川崎市で相次ぐヘイトクライムを止めるための活動に取り組んでいきます。

在日コリアンへの脅迫文書に対する2つの声明「卑劣な『在日コリアン虐殺宣言』年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明」(1月20日付)・「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明」(1月29日付)への署名、団体賛同と拡散にご協力いただき、ありがとうございました。

2月6日、「人種差別撤廃基本法を求める議員連盟」(会長 :白眞勲参議院議員)所属の12人の国会議員同席のもと、政府に署名合計40,889通及び155の賛同団体リスト(いずれも2月5日20時時点)を提出し、直ちに政府として非難声明を出すなど緊急に対策をとるよう要請しました。

複数のメディアでも記事になりました。
https://video.mainichi.jp/detail/videos/%E6%96%B0%E7%9D%80/video/6130057257001?autoStart=true
https://www.kanaloco.jp/article/entry-264386.html
https://this.kiji.is/598110760883766369?c=39546741839462401
https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/kawasaki-hate10?utm_source=dynamic&utm_campaign=bfsharetwitter

最初の脅迫年賀状からすでに1カ月が経過しました。爆破予告まで受けた川崎市ふれあい館利用者、職員、近隣住民は恐怖、緊張の下での生活を強いられており、このまま国と社会が放置することは到底許されません。

1月23日、福田紀彦川崎市長が脅迫年賀状を差別に基づく犯罪と強く非難し、同月29日にはふれあい館に警備員を配置し、2月7日には、川崎臨港警察署に対し被害届を出したことが報じられました。川崎市は、第一の声明で求めた要請にほぼ応えてくれました。

しかし、国は現時点までコメント一つ出しておらず、ヘイトクライムを容認しているに等しい状態で、何らの歯止めになっていません。

以上より、第一の声明に対する署名の呼びかけは終了します。他方、政府が具体的な対策をとるよう、第二の署名「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明」(1月29日付)への署名呼びかけは継続しますので、今後ともご協力お願いします。

1月29日付声明文(全文)はコチラ
*第2次締切 2020年2月29日(土)

署名方法は、2つあります。

  1. Change.orgのキャンペーンで賛同する
    http://chng.it/g6ktNFpCL4
  2. 署名用紙に記入し、FAX、メール、または郵送で送る
    署名用紙(PDF)のダウンロード
    ・署名集約先:外国人人権法連絡会
    〒169-0072 東京都新宿区大久保1-12-1 8階
    FAX 03-3200-8556
    e-mail   action@gjhr.net (※メールの件名または本文に「1月29日声明への個人賛同」と明記してください。)

提出した個人署名・団体賛同

2月6日に政府に提出した署名(賛同)数40,889通の内訳は、以下の通りです。

  1. 卑劣な「在日コリアン虐殺宣言」年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明(2020年1月20日発表)署名数  25,454
    • Change.orgキャンペーン 24,342
    • 署名用紙(直筆、FAX) 1,091
    • メール、ホームページを通じた署名 21
  2. 在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明(2020年1月29日発表)署名数  15,435
    • Change.orgキャンペーン 15,372
    • 署名用紙(直筆、FAX) 52
    • メール、ホームページを通じた署名 11
  3. 団体賛同  154団体 →賛同団体一覧はコチラ ※署名提出後に賛同いただいた団体も掲載しています。

※上記3つはいずれも、2月5日(水)20時時点で集まっていたもの