タグ: ヘイトスピーチ解消法

5/26(水)院内集会「ヘイトスピーチ解消法から5年 差別禁止法の現段階」

・日時:2021年5月26日(水)12:30-14:00
・会場:Zoomを使ったオンライン集会

参加申し込みフォームhttps://forms.gle/5yBuqwVVKBFBeNVo8
※5月25日(火)までに上記リンク先からご登録ください
※嫌がらせやネットでの中傷等を目的としたご参加は固くお断りします

※なお本集会では、聞こえに障害のある方など文字による情報を求める方向けに文字通訳を提供します。詳細は上記リンク先のフォームをご覧ください
※また視覚障害等でフォームからの入力が難しい方は、5antiracistgroups@gmail.com までご連絡ください。読み上げ用にテキストファイルをご希望の方は、併せてお知らせください

チラシデータ(PDF/5MB)ダウンロード

院内集会「ヘイトスピーチ解消法から5年 差別禁止法の現段階」
開催趣旨

日本初の反人種差別法である「ヘイトスピーチ解消法」制定から5年。2021年の今、日本の差別撤廃に関する状況はどう変わったのでしょうか。
2016年は「ヘイトスピーチ解消法」だけではなく、「障害者差別解消法」と「部落差別解消推進法」を含めたいわゆる「差別解消三法」が施行された年でした。その3年後の2019年には「アイヌ施策推進法」も施行されました。しかしながら、日本には未だに国連から勧告されているような包括的差別禁止法が存在しません。
理念法であるヘイトスピーチ解消法だけではヘイトスピーチは止められません。日本には、在日コリアンを含む外国にルーツを有する人々、被差別部落民、障害者、アイヌ民族、琉球の人々、女性、性的マイノリティなど、多様なマイノリティに対する差別が存在します。それにもかかわらず、日本では未だに差別撤廃の法制度が整っているとは言い難い状況です。この5年間を振り返り、日本において求められる国際人権基準に則った法制度を2021年の今、改めて考えます。

プログラム

  • 障害者差別解消法:臼井久実子さん(DPI女性障害者ネットワーク・障害者欠格条項をなくす会)
  • 部落差別解消法:川口泰司さん((一社)山口県人権啓発センター)
  • アイヌ施策推進法:多原良子さん(メノコモシモシ)
  • ヘイトスピーチ解消法:師岡康子さん(外国人人権法連絡会)

主催
外国人人権法連絡会/移住者と連帯する全国ネットワーク/人種差別撤廃NGOネットワーク/のりこえねっと/ヒューマンライツナウ
・連絡先:5antiracistgroups@gmail.com

外国人人権法連絡会2018年総会記念シンポジウム アピール

2018年4月14日に開かれた外国人人権法連絡会2018年総会記念シンポジウムで、以下のアピール文が朗読され、参加者一同で確認しました。


外国人人権法連絡会2018年総会記念シンポジウム アピール文

2016年6月にヘイトスピーチ解消法が施行された。同年暮れには、政府による外国人の人権状況に関する調査が実施され、深刻な入居差別や就職差別の実態の一端が明らかとなった。いずれも、日本においては初めて実現したものであり、人種差別撤廃条約が求める締約国の責務を履行するためのささやかな第一歩といえる

しかし、ヘイトデモ・街宣活動は今も全国各地で横行している。公人の差別発言も後を絶たない。2018年2月には、朝鮮総聯中央本部の銃撃という、衝撃的な手段によるヘイトクライムが発生したが、政府はこれを非難する意思を何ら表明しなかった。

いま求められているのは、ヘイトスピーチ解消法の実効化のみならず、人種差別を明確に禁止し、被害者が法的救済を受けることを可能にするとともに、国及び地方自治体が差別を解消するための実効性ある施策を講じるための根拠法となる、人種差別撤廃基本法の制定である。それは、これまで繰り返し人種差別撤廃委員会より勧告されてきたとおり、人種差別撤廃条約の締約国である日本の義務である。

政府はいまだ、立法に消極的な姿勢を変えていない。2017年にも、政府は、日本の人権状況に対する普遍的・定期的審査(UPR)のために国連人権理事会に提出した報告書において、憲法や各種法令により差別を禁止しているなどと従来の立場を繰り返した。2018年3月に採択されたUPRの結果文書では、多数の国から、人種差別を含む差別を禁止する包括的な差別禁止法の制定が勧告されたが、政府は受け入れなかった。本日の講演でも、日本の差別撤廃政策が国際人権水準からかけ離れていることが改めて明らかになった。

この8月に行われる人種差別撤廃委員会による日本審査においても、条約上の義務を履行しているかという観点から、厳しく日本政府の姿勢が問われることになるだろう。

私たちは、マイノリティの権利と尊厳が守られる社会の実現に向けて、次の一歩を進めるため、日本政府と国会に対し、ヘイトスピーチ解消法の実効化及び人種差別撤廃基本法を速やかに制定することを改めて強く求める。

また、これを実現させるために、マイノリティおよび平等を求めるすべての人々と連帯し、市民社会に働きかけ、力強く取り組んでいくことをここに決意する。

2018年4月14日
外国人人権法連絡会2018年総会 記念シンポジウム
「人種差別撤廃基本法を日本で実現させるために」参加者一同

院内集会「今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」part6 アピール文

2017年11月2日、参議院議員会館で開催した院内集会「今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」part6で、以下のアピール文が朗読され、参加者一同で確認しました。


私たちは国に対し、人種差別撤廃条約に基づきヘイトスピーチをはじめとする人種差別を撤廃する政策を策定すること、その出発点として人種差別撤廃基本法をただちに制定することを求めて、これまで5回の院内集会を開いてきた。

昨年2016年4月に与党から出され、6月3日に施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)は、人種差別撤廃基本法ではなく、在日外国人へのヘイトスピーチに限定し、禁止規定もない不十分な内容ではあるが、それでも長年の国際人権基準に合致する反人種差別法を求める闘い抜きでは実現し得なかった成果であり、私たちはこの法律を差別撤廃のために活用し、また、次の法整備につなげることを誓った。

ヘイトスピーチ解消法施行から1年半、ヘイトデモの回数、参加者数は減少し、警察のカウンターを敵視する態度はある程度是正されるなど、一定の効果は出ている。しかし、届出不要のヘイト街宣の回数は減らず、ネット上のヘイトスピーチに対してほぼ野放し状態であり、公人によるヘイトスピーチは悪化している。

国がヘイトスピーチ解消のために、解消法に基づいてやるべきことは、個別具体的なヘイトスピーチに対し即座に首相や法務大臣が公的に批判すること、プロバイダーが自主的ルールを忠実に実施してヘイトスピーチを迅速に削除するよう合意を取り付けること、学校教育において反ヘイト教育をカリキュラムに入れること、全警察官に研修を行うことなど、多方面にわたってある。私たちは、そのような具体的な要求をもって国と交渉してきたが、まだ多くが実現していない。

もとより、解消法はヘイトスピーチのみを対象とする点で限界がある。ヘイトスピーチは差別の一角であり、入居差別、就職差別などの差別的取扱いと一体としてマイノリティを苦しめており、社会的構造的な人種差別を撤廃することがその根絶のため不可欠である。それが人種差別撤廃条約の締約国としての義務でもある。

すでに今年3月に発表された法務省の「外国人住民調査報告書」により、外国籍住民に対する深刻な人種差別の全体像が明らかになっており、差別撤廃のためにはる啓発、教育だけでは足りず、法的に禁止することが不可欠である。

さらに、ヘイトスピーチ解消法は在日外国人のみを対象としているが、アイヌ、琉球・沖縄、被差別部落など、人種差別全体に取り組むことが国際的責務である。

しかし政府は、今年人種差別撤廃委員会に提出した報告書の中で、「包括差別禁止法が必要であるとの認識には至っていない」と述べ、また、国際人権高等弁務官事務所に提出した報告書の中でヘイトスピーチへの規制強化について不必要との認識を示している。

以上から、私たちは、国および地方自治体に対し、共通の課題として、ヘイトスピーチ解消法を実効化し、さらに、国際人権法上の義務に合致した人種差別撤廃政策と法整備を速やかに整備するよう、下記のことを求める。

  1. 政府は、ヘイトスピーチ解消のための基本方針、基本計画を速やかにたて、総合的に政府全体で対策を進めること。
  2. 関係各省庁はヘイトスピーチ解消法に基づき、ヘイトスピーチ解消のため実効ある施策を直ちに実行すること。
  3. 地方自治体は、ヘイトスピーチ解消法を実効化するため、人種差別撤廃条例制定などを速やかに進めること。
  4. 国は、ヘイトスピーチを含む人種差別全体の撤廃を総合的に進めるため、直ちに人種差別撤廃基本法を制定すること。
  5. 国は、2020年のオリンピック・パラリンピックまでに、国際人権基準に合致する人種差別禁止法、個人通報制度、国内人権機関など人種差別撤廃法制度を整備すること。

2017年11月2日

「今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」第6回院内集会 集会参加者一同
外国人人権法連絡会
移住者と連帯する全国ネットワーク
人種差別撤廃NGOネットワーク
のりこえねっと
ヒューマンライツ・ナウ

11/2(木) 院内集会「今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」Part.6

ヘイトスピーチ解消法成立から1年半。「ヘイトスピーチは許されない」、「マイノリティ差別のない日本に」という考えが、日本社会でも広く共有されつつあります。しかし一方で、排外主義的な言動は公的場面やネット空間で続いています。ヘイトスピーチ解消法をより実効性あるものにし、人種差別撤廃基本法を成立させる必要性が明らかになっています。

今回の院内集会では、これまで各専門の立場で人種差別問題について発信してきたスピーカーの問題提起から、今後の方向を探ります。

多くの皆さまの参加をお待ちし、ともに次の一歩を進めたいと思います。

●日時:2017年11月2日(木) 15:00~16:30
※14:30から会館1Fロビーで通行証を配布します。事前申込み不要。

●場所:参議院議員会館B107(東京都千代田区永田町2-1-1)
-地下鉄 有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」1番出口よりすぐ
-地下鉄 丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前駅」1番出口より徒歩5分

●報告:

  1. 「法務省の外国人住民調査に見る差別」鈴木江理子さん(国士館大学教員)
  2. 「インターネット上におけるヘイトスピーチの状況」韓東賢さん(日本映画大学教員)
  3. 「ヘイトスピーチ解消法の実効化を検証する」師岡康子さん(弁護士)

●主催:外国人人権法連絡会移住者と連帯する全国ネットワーク人種差別撤廃NGOネットワークのりこえねっとヒューマンライツナウ

●お問い合わせ先:外国人人権法連絡会(RAIK内)   raik@kccj.jp 03-3203-7575

チラシ(下記画像)ダウンロード(PDF、677KB)
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ヘイトスピーチ解消法施行1年集会アピール

2017年6月3日に開催した集会「ヘイトスピーチ解消法施行1年 ~その現状と課題、人種差別撤廃基本法の実現へ」で、以下のアピール文が提起され、採択されました。


差別に苦しむマイノリティと、共に差別と闘う人々は、長年、国際人権基準に合致する人種差別撤廃法制度を求めてきた。1年前に成立・施行されたヘイトスピーチ解消法(「本邦外出身者に 対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」)は、これまで深刻な人種差別の存在自体を否定してきた国が、はじめてその被害を認め、緊急な課題として解消に取り組むことを宣言した反人種差別法であった。人種差別の中の在日外国人に対するヘイトスピーチに限定し、かつ、禁止事項もない理念法という大変不十分な内容ではあるが、それでも長年の闘い抜きでは実現し得なかった成果であり、私たちはこの法律を差別撤廃のために活用し、また、次の法整備につなげることを誓った。

成立から1年、ヘイトデモに対し警察がヘイトスピーチをしないようアナウンスし、川崎桜本と大阪鶴橋でデモ禁止の仮処分が出るなどした結果、ヘイトデモの回数、参加者数は減少した。警察のカウンターを敵視する態度はある程度是正された。しかし、届出不要のヘイト街宣の回数は減っていない。また、ネット上のヘイトスピーチに対しては法務省人権擁護局が被害者の申立てによりプロバイダーに何度も削除要請し、一部削除されたが、全体的には野放し状態である。
国がヘイトスピーチ解消のために、解消法に基づいてやるべきこと、できることは、選挙活動を悪用するなど悪質なヘイトスピーチがなされた場合、個別具体的なヘイトスピーチに対し即座に首相や法務大臣が公的に批判すること、プロバイダーが自主的ルールを忠実に実施してヘイトスピーチを迅速に削除するよう合意を取り付けること、学校教育において反ヘイト教育をカリキュラムに入れること、全警察官に研修を行うことなど、多方面にわたってある。私たちは、そのような具体的な要求をもって国と交渉してきたが、まだ多くが実現していない。
他方、川崎市、京都府、名古屋市などいくつもの地方自治体は、解消法成立を契機に公共施設の利用制限や条例化など実効性ある取り組みを進めている。ほかの地方自治体や国の取り組みを促す意義も大きい。しかし、日弁連の調査結果にも見られるように、大半の地方自治体はまだ様子見にとどまっている。
もとより、同法はヘイトスピーチのみを対象とする点で限界がある。今年3月に発表された法務省の「外国人住民調査報告書」でも在日外国人の4割が入居差別を経験するなど深刻な差別の実態がある。また、人種差別撤廃委員会などから何度も指摘されているように、高校無償化制度からの朝鮮学校の排除、地方自治体による補助金カットなど、国や地方自治体による公的な差別が、深刻な差別を悪化させている。

以上から、私たちは、国および地方自治体に対し、共通の課題として、ヘイトスピーチ解消法を実効化し、さらに、国際人権法上の義務に合致した人種差別撤廃政策と法整備を速やかに整備するよう、下記のことを求める。

  1. 政府は、ヘイトスピーチ解消のための速やかに基本方針、基本計画をたて、総合的に政府全体で対策を進めること。
  2. 関係各省庁はヘイトスピーチ解消法に基づき、ネット対策、個別具体的なヘイトスピーチへの公的な批判など、ヘイトスピーチ解消のため実効ある施策を直ちに実行すること。
  3. 地方自治体は、ヘイトスピーチ解消法を実効化するため、人種差別撤廃条例制定などを速やかに進めること
  4. 国は、ヘイトスピーチを含む人種差別全体の撤廃を総合的に進めるため、直ちに人種差別撤廃基本法を制定すること。
  5. 国および地方自治体は、国連人権理事会、人種差別撤廃委員会などの勧告を真摯に受け止め、公的な差別を直ちに改めること
  6. 国は、2020年のオリンピック・パラリンピックまでに、国際人権基準に合致する人種差別禁止法、個人通報制度、国内人権機関など人種差別撤廃法制度を整備すること。

2017年6月3日
「ヘイトスピーチ解消法施行1年」集会参加者一同
外国人人権法連絡会、移住者と連帯する全国ネットワーク、人種差別撤廃ネットワーク、のりこえねっと、ヒューマンライツナウ

ヘイトスピーチ解消法施行1年~その現状と課題、人種差別撤廃基本法の実現へ

◆日 時◆ 2017年 6月 3日 (土) 14:00~16:00(開場 13:30)

◆場 所◆ 在日本韓国YMCA 9階2.8記念国際ホール(東京都千代田区猿楽町2-5-5)

◆資料代◆ 500円

◆主 催◆ 外国人人権法連絡会、移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)、人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)、のりこえねっと、ヒューマンライツナウ

※参加申し込みは、メールでシンポジウム当日午前中までに連絡をお願いします。 ⇒メール申込み先

 日本ではじめての反人種差別法「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」の成立から1年を迎えました。
 理念法である「ヘイトスピーチ解消法」は一定の効果をあげたものの、差別排外デモや集会、インターネット上での差別やその拡散はいまも続き、また、国による初めての調査で入居差別など生活全般にわたる深刻な人種差別の実態が明らかになりました。研究者、弁護士、差別被害の当事者などの視点から、現状と課題を明らかにします。
 人種差別撤廃基本法の実現に向け、多くのみなさまの参加をお願いいたします。

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プログラム
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①実態報告
 「ヘイトスピーチ解消法施行1年のヘイトスピーチの実態」
   明戸隆浩さん(関東学院大学・駒澤大学ほか非常勤講師)

 「日弁連による地方公共団体等アンケート調査について」
   北村聡子さん(弁護士・人種差別実態調査研究会)

 「法務省による外国籍住民調査の分析」
   金明秀さん(関西学院大学教員)

②現場からのリレートーク
  在日コリアン、ニューカマー移住者、琉球・沖縄、アイヌ、カウンター行動、など

③質疑応答

④まとめ

シンポジウム『ヘイトスピーチ解消法の実効化と人種差別撤廃基本法の実現に向けて』

◆日 時◆ 2017年4月15日 (土) 14:00~17:00(開場 13:30)
◆場 所◆ 在日本韓国YMCA 9階2.8記念国際ホール(東京都千代田区猿楽町2-5-5)
◆参加費◆ 1,000円(会員は500円)
*当日資料のほか、新刊『日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書2017』
◆主 催◆ 外国人人権法連絡会

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プログラム
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14:00~ 開会あいさつ  田中 宏さん(連絡会共同代表、一橋大学名誉教授)
14:05~ 基調報告  佐藤信行さん「ヘイトスピーチ解消法と施行その後」

14:15~ シンポジウム 第一部

報告➀:佐藤聡さん(障害者インターナショナル(DPI))「障害者差別解消法実効化の現在」
報告➁:西島藤彦さん(部落解放同盟)「部落差別解消法の実効化」
報告➂:師岡康子さん(弁護士)「ヘイトスピーチ解消法の実効化」

15:30~ シンポジウム 第二部

[コーディネーター]丹羽雅雄さん(連絡会共同代表、弁護士)
<現場からの発言>
金哲敏さん(在日コリアン弁護士協会)
明戸隆浩さん(人種差別実態調査研究会)
山田貴夫さん(ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク)
<全体討論>第一部報告者と第二部発言者と共に
<まとめ>

16:50~ 閉会あいさつ  渡辺英俊さん(連絡会共同代表、移住者と連帯する全国ネットワーク顧問)

◆2016年5月、議員立法として提出された「ヘイトスピーチ解消法」が国会で可決・成立しました。同法は、禁止規定も罰則規定もない理念法ですが、日本で初めての反人種差別法となりました。
◆2016年12月、「部落差別解消法」が国会で可決・成立しました。同法もまた、禁止規定も罰則規定もない理念法ですが、「部落差別の実態に係る調査」が定められています。
◆いっぽう2016年4月から、「障害者差別解消法」が施行されました。同法は国の機関、地方自治体、民間事業者に対し、不当な差別的対応を禁止した上で、「合理的な配慮」を義務付けています。
◆「ヘイトスピーチ解消法」と「部落差別解消法」の実効化の課題と、人種差別撤廃委員会が日本に繰り返し求めている包括的な人種差別禁止法の実現に向けて、「障害者差別解消法」実効化の過程と現状を参照しながら、「私たちの」共同課題を考えます。

7/2(土) 東京緊急集会「ヘイトスピーチの根絶 ―解消法から人種差別撤廃基本法へ」

6月3日、ヘイトスピーチ解消法が公布・施行されました。
私たちが制定を求めてきた人種差別撤廃基本法は今回実現できませんでしたが、 ヘイト集団による公園使用と桜本デモは、川崎市と横浜地裁によって差し止められました。 その判断の大きな根拠となったのは、ヘイトスピーチ解消法でした。
新たな局面を迎えて、政府と自治体の課題、そして日本社会の課題を考えます。

  • 日 時:2016年 7月2日(土)午後6時~8時
  • 会 場:東京麻布台セミナーハウス 2階大会議室
    (東京都港区麻布台1-11-5/日比谷線「神谷町」駅から徒歩5分)
  • 資料代:500円
  • 主 催:外国人人権法連絡会
  • プログラム:
    1.基調報告「ヘイトスピーチ解消法と、成立後の経過」(師岡康子さん)
    2.ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク「川崎からの報告」
    3.討論「今後の私たちの課題」

*資料作成の都合上、集会参加ご希望の方は、前日までにご連絡ください ⇒raik@kccj.jp