『「在日コリアン虐殺宣言」年賀状への緊急対策を求める声明』への緊急署名・賛同のお願い

外国人人権法連絡会が1月20日付で発表した、「卑劣な「在日コリア
ン虐殺宣言」年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明」https://gjhr.net/2020/01/20/43/
について、緊急署名・賛同を集めています。

*2020.1.29追記:2つ目の脅迫葉書に対して新たに、「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明」を発表しました。こちらも賛同を集めています。


▼個人賛同
賛同方法は、2つあります。

  1. Change.orgのキャンペーンで賛同する
    http://chng.it/XJJ6cx5NgG
  2. 署名用紙に記入し、FAX、メール、または郵送で送る
    署名用紙(PDF)のダウンロード
    ・署名集約先:外国人人権法連絡会
    〒169-0072 東京都新宿区大久保1-12-1 8階
    FAX 03-3200-8556
    e-mail   action@gjhr.net

在日コリアンをはじめとする利用者、住民、職員の方々の恐怖は続いており、決してヘイトクライムを許さず、川崎市などに対応を求める緊急の必要があります。ぜひご賛同ください。


▼団体賛同
個人の署名集めと別に、本声明に対する、団体賛同もお願いしています。こちらも第一次集約は1月27日月曜日です。賛同は下のメールアドレスに、団体名、連絡先をお送りください。
・団体賛同の連絡先:e-mail   action@gjhr.net

卑劣な「在日コリアン虐殺宣言」年賀状を許さず、国と市に緊急対策を求める声明

*2020.1.21追記:この声明に対する賛同を集めています。第一次集約日は1月27日(月)です。賛同方法は、こちらのページをご覧ください。

*2020.1.29追記:2つ目の脅迫葉書に対して新たに、「在日コリアンに対する相次ぐ卑劣な犯罪予告を許さず、政府に緊急対策を求める声明」を発表しました。こちらも賛同を集めています。


内閣総理大臣    安倍晋三 様
法務大臣      森まさこ 様
川崎市長      福田紀彦 様
川崎臨港警察署署長 山田隆 様

今年1月6日、川崎市の多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に、「謹賀新年 在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう。生き残りがいたら残酷に殺して行こう」と書かれた年賀状が届いたことで明らかになりました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200106/k10012237011000.html
https://www.kanaloco.jp/article/entry-236214.html

同館は川崎市が1988年に日本人と在日コリアンなど外国籍市民が交流し共に生きる地域社会を築くために設置したもので、多くの地域住民、さまざまな国籍の市民が利用し、外国籍の職員も少なくありません。

1月18日付けの神奈川新聞によると、年明けからの13日間、前年比で、子どもを中心に利用者数が508人、4分の1近く減少するなど、すでに具体的な悪影響が生じており、この脅迫葉書は多文化共生業務を妨害する犯罪行為(威力業務妨害罪)であることが明らかです。
https://www.kanaloco.jp/article/entry-245998.html

同館は、これまでも日朝日韓関係のねじれなどがある度に、「朝鮮へ帰れ」との差別的脅迫電話がかかるなど、卑劣なヘイトスピーチ、ヘイトクライムの標的とされてきました。
この脅迫葉書は、年始早々、「年賀状」という形式で、在日コリアン市民に対して虐殺を宣言して冷水を浴びせ、恐怖と孤立感、絶望の淵に叩き落とし、地域の分断、差別と暴力を煽動する極めて卑劣な行為です。これはヘイトスピーチ・ヘイトクライムであり、絶対に許してはなりません。

2016年7月相模原市で起きた障がい者多数殺傷事件のように、実際に暴力犯罪が行われる危険性も看過できず、国と川崎市は犯罪抑止、市民の安全確保に全力をあげるべきです。
また、これは、人種差別撤廃条約(第1条・2条・4条)はもちろん、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策の推進に関する法律」(2条・4条・7条)、さらには昨年12月12日に成立した川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例が定めるヘイトスピーチ(2条・7条・8条)であり、国と川崎市は、市民を差別から守り、差別を根絶すべく、先頭にたち、毅然として対処することが求められます。

差別をなくし、すべての人が尊重される社会をめざす私たちは、政府、川崎市および警察に下記のことを強く要請します。

  1. 政府は、直ちに今回の脅迫状を強く非難し、このようなヘイトスピーチ・ヘイトクライムを決して許さないとの声明を出すこと。
  2. 川崎市は、直ちに今回の脅迫状を強く非難し、このようなヘイトスピーチ・ヘイトクライムを決して許さないとの声明を出すとともに、川崎市ふれあい館入口に警備員を配備する等市民の安全を守る具体的な対策をとること
  3. 警察は、犯人逮捕に全力をあげること

2020年1月20日
外国人人権法連絡会 共同代表 田中 宏、丹羽雅雄
事務局長 師岡康子


<参考条文>
A.人種差別撤廃条約(抄)
(人種差別の定義)
第1条第1項
人種差別とは、人種、皮膚の色、世系又は国民的若しくは民族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
(締約国の基本的義務)
第2条第1項 締約国は、人種差別を批判し、あらゆる形態の人種差別を撤廃し、すべての人種間の理解を促進する政策を、すべての適当な方法により遅滞なく、遂行する義務を負う。このため、各締約国は、個人や集団、組織に対する人種差別行為・実行にたずさわらず、また、国・地方のすべての公的当局・機関がこの義務に従って行動するよう確保する義務を負う。
<中略>
(d)各締約国は、状況により必要とされるときは立法を含むすべての適当な方法により、いかなる個人や集団、組織による人種差別も禁止し、終了させる。
<中略>
(人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務)
第4条 締約国は、人種的優越や、皮膚の色や民族的出身を同じくする人々の集団の優越を説く思想・理論に基づいていたり、いかなる形態であれ、人種的憎悪・差別を正当化したり助長しようとする、あらゆる宣伝や団体を非難し、また、このような差別のあらゆる煽動・行為の根絶を目的とする迅速で積極的な措置をとることを約束する。

B.「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた施策の推進に関する法律」(抄)
(定義)第2条
この法律において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条1項 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。
2項 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
(啓発活動等)
第7条第1項
国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、その理解を深めることを 目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。
2項
地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

C.川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(抄)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
<中略>
⑵ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号。以下「法」という。)第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をいう。
(人権教育及び人権啓発)
第7条 市は、不当な差別を解消し、並びに人権尊重のまちづくりに対する市民及び事業者の理解を深めるため、人権教育(人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第2条に規定する人権教育をいう。)及び人権啓発(同条に規定する人権啓発をいう。)を推進するものとする。
(人権侵害による被害に係る支援)
第8条 市は、インターネットを利用した不当な差別その他の人権侵害による被害の救済を図るため、関係機関等と連携し、相談の実施、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

マイノリティの人権と尊厳を傷つける「嫌韓」煽動に抗議する声明

2019年9月12日、外国人人権法連絡会、移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)、人種差別撤廃NGOネットワーク(ERDネット)、のりこえねっとの4団体で「マイノリティの人権と尊厳を傷つける「嫌韓」扇動に抗議する声明」を発表し、同日、衆議院第二議員会館で記者会見を行ないました。

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マイノリティの人権と尊厳を傷つける「嫌韓」煽動に抗議する声明

私たちマイノリティの人権保障と反差別に取り組む NGO は、昨今の韓国への日本政府の対応や、それと連動した報道や出版が、日本社会の中にある「嫌韓感情」を焚き付け、在日コリアンをはじめ、日本に暮らす移民やマイノリティの人権と尊厳を脅かしていることに、深い憂慮を抱いています。
日本と朝鮮半島の歴史的な結びつきを背景に、日本社会には、百万を超える在日コリアンやコリアン・ルーツの人びとが暮らしています。そうした人々の多くは、今、この社会を覆う「嫌韓」ムードや、それにもとづくテレビや出版物、インターネット・ SNS あるいは日常生活における差別的な発言・振る舞いに傷つけられ 、テレビやネットを見ることができなくなったり、 SNS 発信もできなくなるなど恐怖や悲しみを感じながら暮らしています。また、「親日/反日」のような単純な二分法で「日本」に忠誠を迫る言説は、それ以外のマイノリティにも生きにくさを感じさせています。

今回の「嫌韓感情」の急速な悪化の背景の一つとなった韓国での徴用工裁判における大法院判決は、日韓政府の戦後処理のあり方に疑義を突きつけるものでした。植民地下の人びとに多大な苦痛と被害を与えた日本は、この問題に率先して向き合う必要があります。実際、日本政府はこれまで、 村山首相談話、日韓共同宣言を公にし、2010 年の菅首相談話では、「 植民地支配がもたらした多大の損害と苦痛に対し 、」「 痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明」しました。これらによる政府見解は、現在でも有効とされています。
また日本政府は、従来から、日韓条約締結にともなう請求権協定によっては「個人請求権は消滅していない」という立場に立っています。にもかかわらず、その点はほとんど報道せず、韓国の対応ばかりを批判する政府やマスメディアの姿勢は大いに問題があります。

「過去の歴史をいつまで批判されるのか」という 反応もみられます。しかし、本人の意に反して徴用され、苦役に従事した上、長年にわたり何の補償もなく放置されてきた当事者及びその家族にとって、これは決して「終わった」出来事ではありません。

「徴用」にまで至った植民地支配下の労働移動は、労働者の権利や尊厳を顧みず、過酷な労働を強いました。これは、現在の外国人技能実習制度にも通底する問題です。つまり「徴用」は、この点でも、現在を生きる「われわれ」にとっての問題でもあります。私たちは、支配された人々の人権と尊厳を最も残忍な形で奪った植民地支配とアジア太平洋戦争の 歴史、それを曖昧な形で処理してきた戦後の対応への真摯な反省を通じてこそ、マイノリティの人権と尊厳が保障される社会を、今ここにつくることができると考えています。同時に、この深刻な被害を引き起こした人権問題を共同で解決しようとすることこそが、日本と韓国、ひいては東アジアの平和の基礎となるべき、未来志向の作業であるはずです。

本来、マイノリティの人権と尊厳にかかわるはずの問題が、国と国の対立の問題としてばかり扱われることによって、十分な事実理解を伴わない感情的な反応が生み出され、特定の国民・民族を貶め、差別を 煽るヘイトスピーチ、ヘイトクライムとして表出されています。それらを日本政府、日本社会が容認し、「正統」な言論として拡散されている事態を、まずもって終わらせる必要があります。このような立場から、日本社会における「嫌韓」煽動に抗議し、マイノリティの安心・安全を早急に回復するよう求めます。

2019年 9 月 12 日
NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク
外国人人権法連絡会
人種差別撤廃NGO ネットワーク (ERD ネット)
のりこえねっと

人種差別撤廃NGOネットワークなど8団体が、人権法制度の整備に関する政党アンケートを実施

 7月21日投票日の参議院選挙に際して、人種差別撤廃NGOネットワーク、外国人人権法連絡会など8つの人権NGOが、

  1. 包括的な差別禁止法の制定
  2. 独立した国内人権機関の設置
  3. 個人通報制度の導入

の3点について、7つの政党に向けたアンケートを実施しました。
 各政党から届いた回答を順次、下記の反差別国際運動(IMADR)のサイトに掲載しています。

「日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書」2019年版

外国人人権法連絡会では、毎年「日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書」を発刊しています。その2019年版を、2019年3月31日付で発刊しました。

下記の通り、外国人・民族的マイノリティについて包括的に取り上げ、最新の状況を知ることができます。ぜひご一読ください。
 
 
●1冊 1,000円(送料込み)

 ※10冊以上購入の場合は、8掛け

【購入方法】

購入を希望される方は、下記のフォームに必要事項を入力し、送信してください。
お申し込み後、「人権白書」と郵便振替用紙を送ります。本が届いたら、郵便局で本代を振り込んでください。

・郵便振替口座:
口座番号 00100-5-335113
講座名称 外国人人権法連絡会


2019年版 購入お申込み


外国人・民族的マイノリティ人権白書2019」チラシ ダウンロード

※PDF形式、170kB
※FAXでのお申込み希望の方は、上記チラシ用紙をご利用ください。


【目次】

はじめに  ―― 日本語教育をめぐるあれこれ

第1章●新たな外国人労働者受け入れ政策を問う
1.移民の生活を支える政策を
2.「新たな外国人材受入れ」をめぐる国会審議
3.新たな在留資格「特定技能」とは何か〜その概要と問題点〜
4.出入国在留管理庁の新設と在留管理
5.「総合的対応策」の背後で進行する「外国人材の活用」

第2章●すでに暮らしている移住労働者たち
1.外国人労働者の現状と技能実習制度
2.技能実習生の妊娠中絶・帰国強要事件
3.後を絶たない強制帰国
4.技能実習生の除染作業
5.日立製作所における大量解雇・強制帰国
6.協同組合つばさ事件 ~未払賃金、セクハラ、解雇
7.日系人労働者3000人雇い止め
8.日本における外国人介護労働者
9.働きながら学ぶ留学生

第3章●ヘイトスピーチ・人種差別
1.へイトスピーチ解消法施行から2年半~国の施策を中心に
2.解消法施行後における条例制定の進展
3.公共施設の利用制限
4.ネット上のヘイトスピーチ
5.ヘイトデモ・街宣とカウンター行動
6.選挙活動とヘイトスピーチ
7.李信恵さん裁判
8.朝鮮総聯中央本部銃撃事件
9.国連人種差別撤廃委員会による日本政府審査

第4章●”先進国”日本の外国人管理体制
1.入管における長期化する収容問題
2.難民認定制度運用の見直し
3.難民認定をめぐる裁判
4.「新しい在留管理制度」開始から7年、施行状況の検討結果公表
5.フジテレビ番組「タイキョの瞬間!」が残したもの
6.外国人の医療保険加入に対するネガティブキャンペーン
7.アルジュンさん不審死事件
8.日系四世受入れ開始

第5章●移住女性の権利
1.国籍法改正から10年、JFC母子の人身取引防止に向けて
2.移住女性と在留資格
3.「リコン・アラート」~勝手に離婚される協議離婚制度へのアクション
4.DVシェルターの行方

第6章●マイノリティの子どもたちの権利
1.朝鮮学校無償化排除裁判、各地の裁判状況
2.大阪府・大阪市による大阪朝鮮学園の補助金打ち切り問題
3.「日本語指導を必要とする児童生徒」、最新版で高校生の実態明らかに
4.高校進学特別枠と特別措置
5.「家族滞在」の子どもの進学・就職問題
6.義務教育機会確保法と夜間中学
7.朝鮮学校生「お土産没収」事件
8.特別支援が必要な複合的課題を持つ外国ルーツの子どもたち
9.外国人学校の現況――求められる制度的保障

第7章●地方自治体と外国人住民施策
1.改定入管法と地方自治体
2.地方自治体から「総合的対応策」はどう見えるのか?
3.日本語教育の保証、日本語教育議連の法案
4.公務就任権(外国籍公務員)CERD総括所見を受けて
5.災害と多文化共生
6.外国人医療支援の現状

第8章●国際人権基準とマイノリティの権利
1.人種差別撤廃委員会の審査マイノリティコミュニティ
2.アイヌ新法案:日本型先住民族政策の虚構
3.自己決定権の主体は「沖縄県民」ではなく「琉球民族」
4.琉球民族の遺骨返還を求めて京都大学を提訴
5.インドシナ難民の在住40年をふり返って
6.「子どもの権利委員会」の審査と総括所見
7.難民と移住に関する二つの「国連グローバル・コンパクト」採択

第9章●未解決のままの国家責任を問う
1.「慰安婦」問題と戦時性暴力 ―歴史の抹殺をはかる日本政府
2.韓国で相次ぐ元徴用工裁判の勝訴判決
3.徴用工事件大法院判決をめぐる韓国非難の大合唱
4.韓国・朝鮮人元BC級戦犯問題、進まぬ立法化
5.戦後処理・補償問題関連の資料公開
6.黙ってたまるか! 在日無年金当事者の闘い
7.あらたな「まちづくり」に向かうウトロ

おわりに ―― 歴史認識と新たな外国人労働者の受入れ

資料1 在日外国人の人口動態
資料2 国際人権諸条約一覧
資料3 人種差別撤廃委員会総括所見(NGO訳)
資料4 外国人人権法連絡会 声明文など
資料5 白書バックナンバー
「外国人人権法連絡会」とは

【院内集会】ヘイトスピーチ解消法施行から3年 入管法施行後の反人種差別政策に向けて

◆日時 2019年5月29日(水)13:30-15:00
◆会場 参議院議員会館 101会議室(東京都千代田区永田町2-2-1)
 地下鉄「永田町駅」「国会議事堂前駅」下車
※13:00から、参議院議員会館1Fロビーで入館証を配布します

◆プログラム
・安田浩一さん(ジャーナリスト)「外国人労働者とヘイトスピーチ」
・指宿昭一さん(弁護士)「改定入管法と外国人の人権」
・鈴木江理子さん(国士館大学教授/社会学)「解消されない実質的差別と拡大する制度的差別」
・師岡康子さん(弁護士)「切迫する人種差別禁止法の必要性」

◆参加には事前申し込みが必要です。
5月28日(火)までに以下のリンク先(ウェブ申し込みフォーム)からお申し込みください。
https://forms.gle/PHMt1v3SJKZne5V9A

◆主催 外国人人権法連絡会/移住者と連帯する全国ネットワーク/人種差別撤廃NGOネットワーク/のりこえねっと/ヒューマンライツナウ

 2019年4月1日、改定入管法が施行されました。これについては昨年秋以降すでに多くの問題が指摘されてきましたが、今回の施行によってさらに拡大すると予想される「受け入れ後」の問題、とりわけ今の日本社会で明らかに軽視されている外国人の人権にかかわる問題については、対応の必要性すら十分に認識されていません。しかもこうした認識は、現政権の「これは移民政策ではない」という非現実的なタテマエによって、より強化されています。
 一方、こうした問題にも大きくかかわる法律であるヘイトスピーチ解消法は、施行からまもなく3年を迎えます。解消法の施行自体は大きな前進でしたが、罰則のない理念法である解消法は、市民社会による日々の後押しなしでは成り立ちません。また、改定入管法施行後の日本社会において外国にルーツを持つ人々の人権を適切に保障するためには、改定入管法と解消法をリンクさせ、新たな立法も射程に入れたさらなる力の結集が必要となります。
 こうしたことを受けて今回の集会では、ジャーナリストの安田浩一さん、弁護士の指宿昭一さん、国士舘大学教授の鈴木江理子さん、弁護士の師岡康子さんとともに、改定入管法施行後に求められる反人種差別政策について議論し、必要な提言を行います。

◆連絡先 外国人人権法連絡会(RAIK内) raik@kccj.jp
※嫌がらせや中傷を目的としたご参加は固くお断りいたします。

外国人人権法連絡会 2019年総会記念シンポジウム “日本ファースト”改定入管法を検証する

外国人人権法連絡会 2019年総会記念シンポジウム

“日本ファースト”改定入管法を検証する
――多民族・多文化社会と2018年入管法改定――

2018年12月、在留資格「特定技能」の新設と、「出入国在留管理庁」設置の改定法が成立した。続いて政府は、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を決定。
政府は「これは移民政策ではない」と言う。

これら「移民政策とはしない」外国人政策は、日本社会、そして外国人の暮らしに何をもたらすのか。日本人と外国人・移住者との協働の現場から検証する。

◆日時◆
2019年 4月 27日 (土) 14:00~16:30(開場 13:30)

◆場所◆
在日本韓国YMCA 9階 2.8記念国際ホール
〔地図〕東京都千代田区猿楽町2-5-5
(JR・水道橋駅東口徒歩6分、地下鉄・神保町駅徒歩7分)

◆資料代◆ 1,000円(会員500円)
(新刊『日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書2019』〈外国人人権法連絡会編〉1冊を含む)

◆主催◆
外国人人権法連絡会 https://gjinkenh.wordpress.com

◆プログラム・登壇者◆
報告① 佐藤信行さん(外キ協/移住連) 「人権政策ぬきの“移民政策”」
報告② 田中 宏さん(一橋大学名誉教授) 「外国人(異民族)政策の戦前と戦後」
全体討論 「移民政策・人権政策への転換に向けて」
・コーディネーター:丹羽雅雄さん(弁護士)

◆お問合せ先◆
在日韓国人問題研究所(RAIK)
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18 日本キリスト教会館52号室
TEL 03-3203-7575  FAX 03-3202-4977  raik@kccj.jp

本シンポジウムのチラシ(A4サイズ)ダウンロード(PDF、1.2MB)